○町の区域変更

昭和33年2月19日

大阪府告示第91号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項の規定に基き、昭和33年2月20日から高槻市内の次の地域を富田町昭和台に編入する。

富田町429ノ4、429ノ6、430ノ1、430ノ4、433ノ1、433ノ3、456ノ2、457、458、460ノ3、462ノ3、462ノ4、463ノ1、463ノ4、464ノ1、464ノ3、465、466、467、468ノ2、469ノ2、470ノ4、470ノ5、471ノ3、472、473ノ1、473ノ2、473ノ7、473ノ8、474、475ノ1、475ノ5、475ノ6、476ノ2、476ノ4、470ノ2、471ノ1、473ノ3、473ノ5、473ノ9、475ノ7、476ノ1、477ノ1、478、479ノ1、480、481、482、482ノ1、483、484、485、486、516ノ2、517ノ2、518ノ2、520ノ2、595ノ1、596ノ1、596ノ2、597、598、598ノ1、599、600、602

右地域に接岸する水路道路等の国有地全部

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昭和33年4月4日

大阪府告示第178号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項の規定に基き、昭和33年4月5日から高槻市内の次の地域を富田町昭和台に編入する。

富田町497ノ1、498ノ1、499ノ1、500ノ1、501ノ1、502ノ1、503ノ1、504、505ノ1、506ノ1、507、508、509、510ノ1、511ノ1、514ノ1、515ノ1、516ノ1、517ノ1、518ノ1、519、520ノ1、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、545、546、547、548、549、550、551ノ1、551ノ2、554ノ1、554ノ2、555ノ1、555ノ2、555ノ3、556、557、558、559、572、573、574、575、576、577、578、594、607、608、636ノ1、637、638、639、640、641ノ1、642ノ1、642ノ2、642ノ3、643ノ1、643ノ4、643ノ5、643ノ6、644ノ1、644ノ4、645ノ2、3075、544

右地域に沿接する水路、道路等の国有地全部

右地域を高槻市富田町昭和台に編入する。

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昭和34年4月22日

大阪府告示第265号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、昭和34年4月1日から高槻市の町の区域を次のように変更する旨、高槻市長から届出があつた。

大字総持寺5番地

大字中城6番地の4

右を富田町昭和台に編入する

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昭和34年5月6日

大阪府告示304号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項の規定に基き、昭和34年5月7日から高槻市内の次の地域を富田町昭和台に編入する。

富田町475ノ2、475ノ4、476ノ5、477ノ2、479ノ2、595ノ2

右地域に沿接する水路、道路等の国有地全部

右の地域を富田町昭和台に編入する。

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昭和34年11月13日

大阪府告示第741号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項の規定に基き、昭和34年11月14日から高槻市内の次の地域を高槻市天王町に編入する。

高槻市野田の一部

135ノ1 136ノ1 137 138 139 140ノ1 140ノ2 141 142 143 144ノ2 145ノ3 145ノ4 146ノ2 147ノ2 148ノ2 149ノ2 150ノ2 151ノ2 204ノ2 205ノ2 206ノ2 207ノ2 208ノ2 209ノ2 210 211 212 213 214 215 216 217

並びに右地域に沿接する水路及び道路等国有地全部

右地域を高槻市天王町に編入する。

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昭和35年4月8日

大阪府告示第318号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項の規定に基づき、昭和35年4月9日から高槻市内の次の地域を高槻市天王町に編入する。

高槻市野田の一部

144ノ1 145ノ1 145ノ2 146ノ1 147ノ1 148ノ1 149ノ1 150ノ1 151ノ1 152ノ2 153ノ2 195ノ2 196ノ2 197ノ2 198ノ2 199ノ2 200ノ2 201ノ2 202ノ2 203ノ2 204ノ1 205ノ1 206ノ1 207ノ1 208ノ1 209ノ1 152ノ1 153ノ1 154 155 156 157 158 164 187 188 195ノ1 196ノ1 197ノ1 198ノ1 199ノ1 200ノ1 201ノ1 202ノ1 203ノ1

ならびに右地域に沿接する水路および道路等国有地全部

右地域を高槻市天王町に編入する。

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昭和36年3月17日

大阪府告示第182号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条第1項の規定に基づき、昭和36年3月18日から高槻市内の次の地域を高槻市北昭和台とする。

高槻市赤大路の一部

256の1 256の2 256の3 263 264 272 273 274 275の1 276の1 275の2 276の2 277 278 279 280 281 282 283 284 285 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 302 303 304 305の1 306の1 307の3 308の1 309の3

並びに右地域に沿接する水路及び道路等の国有地の全部

高槻市富田町の一部

347 348 349 350の1 350の4 364の1 364の4 365の1 365の3 366の1 366の4 367の3 367の4 426の3 429の10 430の3 430の5 431の3

並びに右地域に沿接する水路及び道路等の国有地の全部

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昭和36年12月8日

大阪府告示第907号

阪急昭和台南土地区画整理事業第1工区の換地処分に伴なう町および字の設定を下記のとおり行なつたので、地方自治法施行令第179条の規定にもとづき告示する。

高槻市富田町の一部

756 756の1 757 757の1 758 759の1 759の2 759の3 759の4 760 761 762 762の1 851の1 851の2 852 853 854の1 854の2 854の3 854の4 854の5 855 856 857 859 860 861

上記を富田柳川町一丁目とする。

高槻市富田町の一部

846の2 872の2 873の3 873の4 874の2

上記を富田柳川町二丁目とする。

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昭和37年2月26日

大阪府告示第152号

阪急昭和台南土地区画整理事業第2工区および第3工区の換地処分に伴なう町および字の区域の変更を下記のとおり行なつたので地方自治法施行令第179条の規定にもとづき告示する。

高槻市富田町の一部

836 837 838の1 838の2 839 840 841 842 843 844 845 846の1 874の3 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884の2 866の1 866の2 866の3 867 868 869 870 871 872の1 873の1 873の2 874の1 884の1 885 886 887の1 887の2 888 889 890 891

上記を富田柳川町2丁目に編入する。

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昭和38年3月25日

大阪府告示第194号

阪急藤の里土地区画整理事業等1工区の換地処分に伴う町の区画の設定および変更を下記のとおり行なつたので、地方自治法施行令第179条第2項および土地区画整理法第103条第5項の規定に基づき告示する。

高槻市大字西天川の一部

262の3、272の2、278の1、281の1、282、283の1、283の2、287、288、289、290、291、321の1、323の1、324、325、326、327の1、328の1、329、330、331、332、333の3、334の1、335

上記を高槻市藤の里とする。

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昭和38年4月3日

大阪府告示第222号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、昭和38年7月1日から別図1を2のように高槻市の字の区域を変更し、町の区域を新設する旨同市長から届け出があつた。

別図1 住居表示を実施しようとする区域内の字の区域および名称

画像

別図2 住居表示を実施しようとする区域内の町の区域および名称

画像

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昭和38年7月22日

大阪府告示第641号

阪急高槻藤の里土地区画整理事業第2工区の換地処分に伴なう町の区域の変更を下記のとおり行なつたので、地方自治法施行令第179条第2項および土地区画整理法第103条第5項の規定に基づき告示する。

高槻市大字西天川の一部

262の1、264、265の1、266の1、266の2、267の2、268、269の1、270の1、272の1、273、274、275、276、277の1、321の5、323の2、327の2、327の3、328の2、328の3、333の1、333の2、334の2、336の1、336の2、337、338、339、340の1、340の2、341の1、341の2、342の1、343の1、345の1、346、347、348、349、350、351、352、353、354、355、356、357、358、359、360、361、362、363、364、365、366、367、368、369、370、371、372の1

上記を高槻市藤の里に編入する。

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昭和39年1月31日

大阪府告示第78号

地方自治法(昭和22年法津第67号)第260条第1項の規定により、昭和39年6月1日から高槻市内の別図1に示す区域およびその名称を廃止し、その区域に別図2に示すとおり、あらたに町の区域を画する旨高槻市長から届け出があつた。

別図1 住居表示を実施しようとする区域内の字の区域および名称

画像

別図2 住居表示を実施しようとする区域内の町の区域および名称

画像

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昭和39年12月28日

大阪府告示第1017号

高槻市日吉台土地区画整理事業の実施に伴い、地方自治法第260条第1項の規定により、次のとおり高槻市の字の区域の一部を変更し、町の区域を新設する旨高槻市長から届け出があつた。

大字名

地番

成合

24の2のうち、25の1のうち、584の1、695、1023のうち、1025のうち、1031の1、1118の1、1121の1、1242のうち、1243、1283、1284、1286、1287、1287の2、1288、1288の2、1289、1291、1292の1、1292の2、1293、1295、1295の2、1296、1297、1298、1299、1300

芥川

1の2のうち、1の43のうち

服部

542の2のうち

以上の区域をそれぞれの大字から除き、この区域をもつて日吉台壱番町とする。

大字名

地番

成合

25の1のうち、1019のうち、1021

芥川

1の2のうち、1の41、1の43のうち

以上の区域をそれぞれの大字から除き、この区域をもつて日吉台弐番町とする。

大字名

地番

服部

461の1、461の2、469の2、469の3、542の2のうち、542の3

芥川

1の2のうち、1の88、2のうち

以上の区域をそれぞれの大字から除き、この区域をもつて日吉台参番町とする。

大字名

地番

芥川

1の2のうち、1の87、2のうち

成合

25の1のうち

以上の区域をそれぞれの大字から除き、この区域をもつて日吉台四番町とする。

大字名

地番

成合

24の2のうち、25の1のうち、1013、1019のうち、1021のうち、1023のうち、1025のうち、1241、1242のうち

以上の区域を大字から除き、この区域をもつて日吉台五番町とする。

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昭和40年5月31日

大阪府告示第410号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市の別図1に示す町および字の区域を別図2に示すとおり変更し、町の区域を新設する旨、高槻市長から届け出があつた。

この処分は、昭和40年6月1日からその効力を生ずるものとする。

別図1

画像

別図2

画像

ただし、

○女瀬川は中心線

○大字津之江と東五百住町一丁目および東五百住町二丁目との境界は大字東五百住1の1、1の3、2の1、4、6の1、12の13、13の1から13の3まで、14、15の2、15の3、16の2、17の2、17の3、18の2、18の3、19、19の1、19の2、57、58の1、58の3、63の1、63の4、64の1、65、67、69、81から83まで、94、930および942の各筆界東側および北側

○昭和台町二丁目と富田町6丁目の境界は、富田町昭和台241から246まで、253の3、254から256まで、264、296から302まで、307、552、552の2、552の3、553の1、553の2および560の1の各筆界東側および北側

○富田町二丁目と昭和台一丁目の境界の一部は富田町441、442、487の1、487の2、488の1、489の3、490の4、493の1、494の7、494の8、495、496の1、592、593の1、593の2、富田町昭和台1から8までおよび10から13までの各筆界北側および東側

○北昭和台町と富田町一丁目の境界は北昭和台26の1、27から29まで、66、69の1から69の4まで、70、72、86、87、89、91、93、97、98、99、102、富田町351の3、大字赤大路154、155、270の1、270の2および271の6の各筆界東側

○桜ケ丘南町および西五百住町と富田町三丁目ならびに富田町五丁目と西五百住町の境界は富田町1の1、1の2、18の1、18の4、18の9から18の11まで、18の16から18の20まで、21の1から21の3まで、29の12、30の1、31の1、31の5、33、211の1、2112の1、2113の1、2114の1、2115の1、2116の1、2117、2119、2120、2122から2125まで、2128の1、2128の4、2128の7、2128の9、2129、2131の2、2132の1、2133の4および2137の3の各筆界東側および北側

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昭和41年5月27日

大阪府告示第455号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市の字および町を次のとおりとする旨、高槻市長から届け出があつた。

この処分は、昭和41年6月1日からその効力を生ずるものとする。

1 藤の里を廃止する。

2 大字安満、西天川、東天川、野中、下および前島の区域から別図1に示す区域を除く。

3 1により廃止した区域および2により除いた区域について別図2に示すとおり町を新設し、および町の区域に編入する。

別図1

画像

昭和40年度住居表示実施地区

昭和41年6月1日 実施

別図2

画像

ただし、天川町と藤の里町の境界の一部は、大字東天川251の2、254の1、254の3、256から263まで、265、395、396の1、436、437、438の1、443、451、465、467および447から449までの各筆界南側ならびに西側側線とする。

日向町と天川町の境界の一部は大字西天川465、466、467の2、467の1、446から449まで451および453の3の各筆界南側ならびに西側側線とする。

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昭和42年5月19日

大阪府告示第459号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市真上土地区画整理事業の施行地区の字および町を次のとおりとする旨、高槻市長から届け出があつた。

1 大字真上および大字芥川の区域を次表地番欄に掲げる区域を除いた区域にそれぞれ変更する。

2 次表地番欄に掲げる区域をもつて同表新設町名欄に掲げるとおり名神町および西真上一丁目を新設する。

大字名

地番

新設町名

大字真上

484から486まで、487の1から487の3まで、488の1から488の4まで、489の1、489の2、490、491の1から491の3まで、492の1、492の2、493の1から493の5まで、494の1、494の2、495の1から495の3まで、496の1から496の3まで、496の5、497の6、498、499、500の1、501の1、501の2、502の1、502の2、503、504、504の2、505、505の2、506、507の1、507の2、508の2から508の4まで、509の1、509の2、510の1、510の2、511の1、511の2、512の1から512の4まで、513の1、513の2、514の1、514の2、515、516の1から516の3まで、517から519まで、520の1、520の2、521、522、523の1から523の3まで、524、524の2、525、525の2、526の1、526の2、527の1、527の2、528の1、528の2、529の1から529の3まで、537の1から537の3まで、538、539の1、543の1、544の1、544の2、545の1から545の3まで、546の1、546の2、546の4、547の1から547の5まで、548の1、548の2、549、550の1、552の1、553の1、553の2、558の1から558の3まで、559の1から559の3まで、559の5、797の5、797の7、798の1から798の4まで、799の1、800の2、800の3、800の2、802の4

名神町

大字真上

202の1、312の1、313から315まで、316の1から316の4まで、317、317の2、317の3、318、318の2、318の3、319から323まで、325の1、325の2、326の1から326の3まで、327の1、327の2、327の2、328の1、328の3から328の9まで、337の5、340の1、341の2、341の3、341の5、342の1から342の4まで、342の6、342の7、343の1から343の5まで、344の1から344の3まで、346の1から346の4まで、347、348の1から348の3まで、349、350の2、351の1から351の4まで、352の1から352の3まで、353の1から353の3まで、354の1、354の2、355の4、355の5、355の7、355の8、358の1、358の3、358の5、359、362、363、364の1から364の3まで、365、366の1、366の2、367の1、367の2、368の1から368の3まで、369から372まで、464の1、465、466の1、466の2、467の1から467の4まで、468の1、469の2、470の1、471の1、472の1、473の1、474の1、474の4、475の1、482の1、483の1、483の4から483の6まで、496の4、498の2、324、328の2、328の10、337の8、337の9、339の1、339の2、339の5、355の2、355の3、355の11から355の15まで、356の2、356の3、357の1、357の2、358の2、358の4、358の6から358の9まで、360の1から360の8まで、373、374、375の1、375の2、376の1から376の3まで、379の1、379の2、380から382まで、464の2、468の2、469の1、469の3、470の2、470の3、471の2、472の2から472の4まで、473の2から473の4まで、473の6、473の7、474の2、474の3、474の5から474の8まで、475の2、475の3、476の1、476の2、477の1から477の14まで、478の1、479の1から479の4まで、480の1から480の3まで、481、482の2から482の4まで、483の2、483の3、483の7、796の1、949、952、984

西真上一丁目

大字芥川

780

 

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昭和42年5月31日

大阪府告示第494号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市の字および町を次のとおりとする旨、高槻市長から届け出があつた。

この処分は、昭和42年6月1日からその効力を生ずるものとする。

1 大字宮田、大字赤大路、大字岡本、大字西五百住、大字東五百住、大字津之江、富田柳川町一丁目、富田柳川町二丁目および富田町を廃止する。

2 大字土室、大字氷室、大字郡家、大字芥川、大字服部、大字奈佐原、大字芝生および大字唐崎の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域にそれぞれ変更する。

3 1により廃止した区域および別図1の斜線で示す区域をもつて別図2に示すとおり南平台、岡本町、郡家本町、郡家新町、氷室町一丁目、氷室町二丁目、氷室町三丁目、氷室町四丁目、土室町、宮田町一丁目、宮田町二丁目、宮田町三丁目、今城町、清福寺町、川西町一丁目、川西町二丁目、川西町三丁目、朝日町、幸町、大畑町、富田丘町、赤大路町、津之江町一丁目、津之江町二丁目、津之江町三丁目、芝生町一丁目、芝生町二丁目、芝生町三丁目、芝生町四丁目、如是町、寿町、栄町、川添町、牧田町、西町、柳川町一丁目、柳川町二丁目、北柳川町および南総持寺町を新設する。

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(注) 東西線道路および水路を町界とするところにあつては、その南側々線、南北道路および水路にあつては、その西側々線、河川にあつてはその中心線をそれぞれの町界とし、これらの道路、水路、河川によらない町界にあつては、次のとおりとする。

(1) 土室町と氷室町四丁目の境界は変更前の大字氷室11、12、453、455から458までおよび466の各筆界西側々線とする。

(2) 氷室町四丁目と岡本町の境界は廃止前の大字岡本80の1、81、115の1から115の4まで、116、120および121の各筆界西側および南側々線とする。

(3) 氷室町一丁目と岡本町の境界は廃止前の大字岡本84の1、85から88まで、105、109の1および109の2の各筆界南側々線とする。

(4) 氷室町一丁目と郡家新町の境界の一部は変更前の大字郡家677の筆界西側々線とする。

(5) 岡本町と郡家本町の境界の一部は変更前の大字郡家90、91の1、94、102の1、103の1、1131、1133および1134の2の各筆界西側々線とする。

(6) 宮田町一丁目と大畑町の境界の一部は廃止前の大字西五百住347の5、347の8、350の1、351の1、351の3、352の3、353の2、353の8、362の4、363の1、364、367の1、369の2および370の2の各筆界西側および北側々線とする。

(7) 南平台と大字奈佐原および大字氷室との境界は変更前の大字服部118、214から219まで、225の3、226の3、227の3、大字奈佐原1、2の1、64、947ならびに廃止前の大字岡本47の3、48の1、48の2、51の1、53、54の1、54の2、59の1、63の1、65の1および68の5の各筆界西側々線とする。

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昭和42年10月30日

大阪府告示第975号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市の字および町を次のとおりとする旨、高槻市長から届け出があつた。

この処分は、昭和42年11月1日からその効力を生ずるものとする。

1 大字野中、大字中小路および大字辻子の区域を次表地番欄に掲げる区域を除いた区域にそれぞれ変更する。

2 次表変更する区域の欄に掲げる区域をもつて、同表に示すとおり辻子二丁目および大冠町三丁目を新設する。

変更する区域

大字

地番

新設する町

辻子

75から80まで、81の2、82の2、83の4、98、101、102、103

辻子二丁目

中小路

406の1、407、408の1、409、410、411の1、412

野中

517の1、518の1、519の1、520の1、521の1、522、523の1、524、525、526、531、532

野中

369、370の1、371の1

大冠町三丁目

中小路

184から188まで、189の1

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昭和43年5月31日

大阪府告示第514号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市の字および町を次のとおりとする旨、高槻市長から届出があつた。

この処分は、昭和43年6月1日からその効力を生ずるものとする。

1 大字高槻、大字土橋、大字庄所、大字下田部、大字西冠、大字西天川、大字野中、大字中小路、大字辻子、大字番田、大字大塚、大字大塚町、大字別所および大字真上を廃止する。

2 大字芥川、大字下、大字安満、大字成合、大字古曾部、大字服部および大字原の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域にそれぞれ変更する。

3 別図2および別図3に示すとおり、1において廃止した区域および別図1の斜線で示す区域の一部を、須賀町、大冠町三丁目、辻子二丁目、春日町、西真上一丁目および真上町二丁目の区域に編入しならびに残部の区域をもつて城南町一丁目、城南町二丁目、城南町三丁目、西冠一丁目、西冠二丁目、西冠三丁目、辻子一丁目、辻子三丁目、若松町、高西町、下田部町一丁目、下田部町二丁目、南庄所町、堤町、登町、北大樋町、西大樋町、南大樋町、竹の内町、番田一丁目、番田二丁目、大塚町一丁目、大塚町二丁目、大塚町三丁目、大塚町四丁目、大塚町五丁目、深沢町一丁目、深沢町二丁目、深沢本町、大冠町一丁目、大冠町二丁目、松川町、東和町、塚脇一丁目、塚脇二丁目、塚脇三丁目、塚脇四丁目、西之川原一丁目、西之川原二丁目、宮之川原元町、宮之川原一丁目、宮之川原二丁目、宮之川原三丁目、宮之川原四丁目、宮之川原五丁目、浦堂一丁目、浦堂二丁目、浦堂三丁目、大蔵司一丁目、大蔵司二丁目、大蔵司三丁目、西真上二丁目、真上町三丁目、真上町四丁目、真上町五丁目、真上町六丁目、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、芝谷町、浦堂本町、東城山町、安岡寺町一丁目、安岡寺町二丁目、安岡寺町三丁目、安岡寺町四丁目、黄金の里一丁目、寺谷町、山手町一丁目、安満北の町、安満東の町、安満西の町、安満中の町、安満新町、別所新町、別所中の町、別所本町、紅茸町、奥天神町一丁目、奥天神町二丁目および奥天神町三丁目を新設する。

4 幸町126の1、126の3、126の4、127の1、127の3、144の1および144の3から144の5までの区域を宮田町二丁目に編入する。

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備考

1 城南町三丁目と西冠一丁目の境界の一部は大字西冠31の筆界南側側線

2 城南町二丁目と城南町三丁目の境界の一部は大字土橋73の筆界南側側線

3 奥天神町二丁目と真上町五丁目の境界の一部は大字真上4から8までおよび12の各筆界西側側線

4 緑が丘一丁目と真上町三丁目の境界の一部は大字真上736の筆界西側側線

5 塚脇二丁目と西之川原一丁目の境界の一部は大字服部1178および1179の各筆界南側側線

6 宮之川原三丁目と大字原の境界は大字原1の2および1の6の各筆界南側側線

7 宮之川原二丁目と大字原の境界は大字芥川14の1および15の6の各筆界南側側線

8 安岡寺町四丁目と大字原の境界の一部は大字原1078および1079の各筆界南側側線

9 安岡寺町四丁目と大字芥川の境界の一部は大字芥川12の筆界西側側線

10 寺谷町と大字真上の境界の一部は大字真上201の筆界西側側線

11 寺谷町と浦堂本町の境界の一部は大字服部469の1、1879から1884までおよび1895から1897までの各筆界南側側線

12 寺谷町と芝谷町の境界は大字服部468および469の各筆界南側側線

13 芝谷町と緑が丘二丁目の境界は大字服部554から556まで、558の3および558の11の各筆界南側側線

14 芝谷町と真上町六丁目の境界は大字真上97から99まで、103から105まで、108、127、131および158から160までの各筆界西側側線

15 緑が丘二丁目と真上町六丁目の境界は大字真上149、154、155、157および158の各筆界西側側線

16 西冠三丁目と登町の境界の一部は、大字下田部297の1、大字中小路568、577、大字西冠113から115まで、121、122、218の1、218の2および大字辻子541の筆界西側側線および筆界南側側線

17 紅茸町と別所本町の境界の一部は、大字成合89から97まで、579の2、579の5、584の2、大字安満1の16から1の18まで、1の22、29および691の筆界西側側線および筆界南側側線

18 奥天神町三丁目と別所本町の境界は、大字古曾部221、222、大字成合585、586の1、586の3、587の1および587の7の筆界西側側線および筆界南側側線

19 真上町五丁目と真上町四丁目の境界の一部は、大字真上51、69の2、71の1から71の4まで、134の1、134の7および146の筆界西側側線および筆界南側側線

20 塚脇三丁目と西之川原一丁目の境界は、大字服部1361、1363、1365から1367まで、1389、1390、1392、1394、1396、1427および1428の筆界西側側線および筆界南側側線

21 宮之川原三丁目と塚脇一丁目の境界は、大字服部562、563、613、2028、2030、2042、2043、2091、2092、2113から2115まで、2118、2141、2142、2145、2153、2510および2533の筆界西側側線および筆界南側側線

22 黄金の里一丁目と大字原の境界の一部は、大字原2の165から2の169までおよび70から74までの筆界西側側線および筆界南側側線

23 寺谷町と大字芥川の境界の一部は、大字芥川12および13の筆界西側側線および境界南側側線

24 芝谷町と浦堂本町の境界は、大字服部470、475、476、480、484、517、518、531、558の3、558の4および558の14の筆界西側側線および筆界南側側線

25 浦堂本町と緑が丘二丁目の境界は、大字服部558の8、558の12、大字真上174の1から174の4まで、175の11、175の12、711、712および715から717までの筆界西側側線および筆界南側側線

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昭和44年5月30日

大阪府告示第453号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、昭和44年6月1日から高槻市の町および字を次のとおりとする旨、高槻市長から届出があつた。

1 大字東天川、大字野田、大字古曽部、大字安満および大字井尻を廃止する。

2 日吉台壱番町、日吉台弐番町および日吉台参番町の名称をそれぞれ日吉台一番町、日吉台二番町および日吉台三番町に変更する。

3 大字成合、大字下、大字萩之庄、大字梶原、大字鵜殿、大字前島、大字上牧および大字神内の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域にそれぞれ変更する。

4 1において廃止した区域ならびに3において大字成合、大字下、大字萩之庄、大字梶原、大字鵜殿、大字前島、大字上牧および大字神内の区域から除いた区域をもつて、別図に示すとおり成合北の町、成合西の町、成合中の町、成合東の町、成合南の町、弥生が丘町、日吉台六番町、宮が谷町、安満御所の町、安満磐手町、山手町二丁目、萩之庄一丁目、萩之庄二丁目、萩之庄三丁目、萩之庄四丁目、萩之庄五丁目、梶原一丁目、梶原二丁目、梶原三丁目、梶原四丁目、梶原五丁目、梶原六丁目、上牧山手町、神内一丁目、神内二丁目、上牧北駅前町、上牧南駅前町、東上牧一丁目、、東上牧二丁目、東上牧三丁目、淀の原町、上牧町一丁目、上牧町二丁目、上牧町三丁目、上牧町四丁目、上牧町五丁目、梶原中村町、井尻町一丁目、井尻町二丁目、野田東一丁目、野田東二丁目、東天川四丁目、東天川五丁目、前島一丁目、前島二丁目、前島三丁目、前島四丁目、前島五丁目、道鵜町一丁目、道鵜町二丁目、道鵜町三丁目、道鵜町四丁目、道鵜町五丁目、道鵜町六丁目および五領町を新設する。

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備考

1 成合北の町と大字成合の境界の一部は、大字成合185から189まで、192、193、195、196、201、245、612から614まで、616、622、657および1280の各筆界東側側線。

2 成合東の町と大字成合の境界の一部は、大字成合238、239、264から266、284、285、300、312、314、315、488、600、619、620、1203および1204の各筆界東側側線。

3 成合南の町と大字成合の境界の一部は、大字成合180および596の各筆界東側側線。

4 安満御所の町と大字成合の境界の一部は、大字成合542、543、570、571、576の1、576の2、578大字下14および462から466までの各筆界西側側線。

5 上牧山手町と梶原二丁目の境界の一部は変更前の大字上牧82、83、94、95、96の1、96の2、97および101から104までの各筆界西側側線および南側側線。

6 神内一丁目と上牧山手町の境界の一部は変更前の大字上牧75、78、変更前の大字神内1の1から1の3まで、1の6、30の3から30の5まで、31の2、35、37、38、41および43の各筆界西側側線および北側側線。

7 道鵜町五丁目と前島一丁目の境界の一部は変更前の大字梶原912の筆界南側側線。

5 栄町、川添町、城南町四丁目、春日町および日吉台一番町の区域を次表に掲げるとおりそれぞれ変更する。

変更する区域

編入する町

町名

地番

芝生町三丁目

1,653の1、1,653の2、1,654の1、1,654の2、1,655の1、1,655の2、1,656の1、1,656の2、1,657の1、1,657の2、1,658の1、1,658の2、1,659の1から1,659の3まで、1,660の1、1,660の2、1,661の1、1,661の2、1,662の1、1,662の2、1,663の1、1,663の2、1,664の1、1,664の2、1,665の1、1,665の2、1,666の1、1,666の2、1,667の1、1,667の2、1,668の1、1,668の2、1,669の1、1,669の2、1,670の1、1,670の2、1,671の1、1,671の2、1,918の1、1,918の2、1,919の1、1,919の2、1,920の1、1,920の2、1,921の1から1,921の4まで、1,922の1、1,922の2、1,923の1、1,923の2、1,924の1、1,924の2、1,925の1、1,925の2、1,926の1から1,926の3まで

栄町

芝生町四丁目

1,561から1,563まで、1,564の1、1,564の2、1,565から1,570まで、1,571の1、1,571の2、1,572から1,577まで、1,578の1、1,578の2、1,579の1、1,579の2、1,646の1、1,646の2、1,647の1、1,647の2、1,648の1、1,648の2、1,649の1、1,649の2、1,650の1から1,650の4まで、1,651の1から1,651の4まで、1,652の1から1,652の3まで

川添町

西冠二丁目

175から194まで、197、198の1、198の2、199から206まで、207の1、207の2、208、209、832の1、832の2、833の1から833の3まで、834から838まで、840、841、844、575、576、527から531まで、533、534、536、537、543、41

城南町四丁目

427の1、280の1、281の2、608の2、609の2、610の1、611の1

春日町

真上町六丁目

123の2、123の3

日吉台一番町

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昭和45年10月30日

大阪府告示第1565号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から字および町の区域および名称を次のとおりとする旨の届出があつた。

この処分は、昭和45年11月1日から効力を生ずるものとする。

1 大字岡本、大字氷室および大字宿名を廃止する。

2 大字芥川、大字原、大字服部、大字奈佐原、大字土室および大字塚原の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域にそれぞれ変更する。

3 1により廃止した区域および別図1の斜線で示す区域をもつて、別図2に示すとおり、町を新設し、および町の区域を変更する。

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昭和46年1月29日

大阪府告示第101号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市の町の区域および名称を次のとおりとする旨、高槻市長から届出があつた。

この処分は、昭和46年2月1日から効力を生ずるものとする。

1 別図1に示す川西町三丁目の区域を別図2に示すとおりに変更し、同区域の一部をもつて津之江北町を新設する。

2 別図3に示す日吉台一番町、日吉台五番町、日吉台六番町、成合西の町および弥生が丘町の区域を別図4に示すとおりに変更する。

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昭和47年1月31日

大阪府告示第128号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町および字の区域および名称を次のとおりとする旨の届出があつた。

この処分は、昭和47年6月1日から効力を生ずるものとする。

1 大字芝生を廃止する。

2 大字唐崎、大字西面、大字三島江および大字柱本の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

3 1において廃止した区域および別図1の斜線の区域をもつて、別図2に示すとおり町を新設する。

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昭和47年1月31日

大阪府告示第129号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域を次のとおりとする旨の届出があつた。

この処分は、昭和47年2月1日から効力を生ずるものとする。

別図1の斜線で示す塚原五丁目15番地、16番地、17番地、18番地、19番地、29番地、30番地、65番地および122番地の区域を別図2のとおり塚原六丁目に編入する。

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昭和47年6月1日

大阪府告示第754号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域を次のとおりとする旨の届出があつた。

この処分は、昭和47年6月1日から効力を生ずるものとする。

別図1の斜線で示す真上町六丁目の区域を別図2に示すとおり日吉台一番町の区域に編入する。

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昭和48年3月30日

大阪府告示第489号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域を次のとおりとする旨の届出があつた。

この処分は、昭和48年4月1日から効力を生ずるものとする。

別図の斜線で示す区域(境界変更により三島郡島本町から高槻市に編入される区域)を淀の原町の区域に編入する。

別図

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昭和48年5月16日

大阪府告示第688号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域および名称を次のとおりとする旨の届出があつた。

この処分は、昭和48年6月1日から効力を生ずるものとする。

1 安岡寺町四丁目の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

2 1で除いた区域をもつて別図2のとおり安岡寺町五丁目および安岡寺町六丁目を新設する。

3 栄町を廃止する。

4 3で廃止した区域をもつて別図3のとおり栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目および栄町四丁目を新設する。

5 寿町を廃止する。

6 5で廃止した区域をもつて別図4のとおり寿町一丁目、寿町二丁目および寿町三丁目を新設する。

7 芝生町四丁目の区域を別図5の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

8 別図5の斜線で示す区域を牧田町の区域に編入する。

別図1

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別図2

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別図3

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別図4

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別図5

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昭和49年3月29日

大阪府告示第474号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域及び名称を次のとおりとする旨の届出があつた。この処分は、昭和49年6月1日から効力を生ずるものとする。

1 成合西の町の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

2 1において除いた区域をもつて別図2に示すとおり日吉台七番町を新設する。

3 野田町及び東天川町を廃止する。

4 3において廃止した区域をもつて別図3に示すとおり野田一丁目、野田二丁目、野田三丁目、野田四丁目、東天川一丁目、東天川二丁目及び東天川三丁目を新設する。

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昭和50年5月14日

大阪府告示第734号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域及び名称を次のとおりとする旨の届出があつた。

この処分は、昭和50年6月1日から効力を生ずるものとする。

1 松が丘一丁目、宮之川原三丁目及び塚脇一丁目の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

2 1において除いた区域のうち別図1の①の区域を宮之川原二丁目の区域に、同図の②及び⑦の区域を宮之川原三丁目の区域に、同図の③、④及び⑥の区域を松が丘一丁目の区域に、同図の⑤の区域を東城山町の区域に編入する。

3 道鵜町一丁目及び上牧町四丁目の区域を別図2の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

4 3において除いた区域のうち別図2の①の区域を道鵜町三丁目の区域に、同図の②及び③の区域を上牧町五丁目の区域に編入する。

5 奥天神町一丁目及び奥天神町三丁目の区域を別図3の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

6 5において除いた区域を古曽部町三丁目の区域に編入する。

7 奥天神町三丁目、古曽部町三丁目及び別所本町の区域を別図4の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

8 7において除いた区域のうち別図4の①の区域を古曽部町三丁目の区域に編入する。

9 7において除いた区域のうち別図4の②の区域をもつて別図5に示すとおり古曽部町四丁目及び古曽部町五丁目を新設する。

10 紅茸町及び別所本町の区域を別図6の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

11 10において除いた区域のうち別図6の①の区域を別所本町の区域に、同図6の②の区域を紅茸町の区域に編入する。

12 天川町の区域を別図7の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

13 12において除いた区域をもつて別図8に示すとおり天川新町を新設する。

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昭和51年3月8日

大阪府告示第256号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域及び名称を次のとおりとする旨の届出があつた。

この処分は、昭和51年6月1日から効力を生ずるものとする。

1 川添町を廃止する。

2 1において廃止した区域をもつて別図1に示すとおり川添一丁目及び川添二丁目を新設する。

3 城南町四丁目及び西冠二丁目の区域を別図2の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

4 3において除いた区域のうち、別図2の①の区域を城南町二丁目の区域に、同図の②の区域を城南町四丁目の区域に、それぞれ編入する。

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昭和52年2月28日

大阪府告示第241号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域及び名称を次のとおりとする旨の届出があつた。

この処分は、昭和52年6月1日から効力を生ずるものとする。

1 南平台を廃止する。

2 1において廃止した区域をもつて別図1に示すとおり南平台一丁目、南平台二丁目、南平台三丁目、南平台四丁目及び南平台五丁目を新設する。

3 氷室町五丁目の区域を別図2の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

4 3において除いた区域を氷室町六丁目の区域に編入する。

別図1

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別図2

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昭和52年6月29日

大阪府告示第916号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域を次のとおりとする旨の届出があつた。

この処分は、昭和52年7月1日から効力を生ずるものとする。

別図の斜線で示す区域を柱本南町の区域に編入する。

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昭和53年3月8日

大阪府告示第293号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域を次のとおりとする旨の届出があつた。

この処分は、昭和53年6月1日から効力を生ずるものとする。

1 津之江町三丁目の区域を別図の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

2 1において除いた区域を如是町の区域に編入する。

別図

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昭和54年3月2日

大阪府告示第273号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域を次のとおりとする旨の届出があつた。

この処分は、昭和54年4月1日から効力を生ずるものとする。

1 北昭和台町の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

2 1において除いた区域を富田町一丁目の区域に編入する。

3 上田辺町及び紺屋町の区域を別図2の斜線で示す①及び②の区域を除いた区域に変更する。

4 3において除いた区域のうち別図2の斜線で示す①の区域を紺屋町の区域に、②の区域を高槻町の区域にそれぞれ編入する。

別図1

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別図2

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昭和54年3月2日

大阪府告示第274号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町及び字の区域を次のとおりとする旨の届出があつた。

この処分は、昭和54年6月1日から効力を生ずるものとする。

1 大字原及び大字芥川の区域を別図の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

2 1において除いた区域を松が丘四丁目の区域に編入する。

別図

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昭和56年4月20日

大阪府告示第594号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域及び名称を次のとおりとする旨の届出があつた。

この処分は、昭和56年6月1日から効力を生ずるものとする。

1 成合西の町の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

2 1において除いた区域を別図2に示すとおり日吉台七番町の区域に編入する。

別図1

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別図2

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昭和56年10月21日

大阪府告示第1385号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域を次のとおりとする旨の届出があつた。

この処分は、昭和56年11月1日から効力を生ずるものとする。

別図1に示す芝谷町、寺谷町、浦堂本町、真上町六丁目、日吉台一番町、日吉台三番町、安岡寺町一丁目及び安岡寺町三丁目の区域を別図2に示すとおり変更する。

別図1

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別図2

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昭和63年4月8日

大阪府告示第531号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町及び字の区域及び名称を次のとおりとする旨の届出があつた。

この処分は、昭和63年6月1日から効力を生ずるものとする。

1 大字西面の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

2 1において除いた区域をもつて別図2に示すとおり玉川新町を新設する。

3 大字原、松が丘三丁目及び松が丘四丁目の区域を別図3の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

4 3において除いた区域をもつて別図4に示すとおり清水台一丁目及び清水台二丁目を新設する。

5 大字奈佐原、奈佐原元町、奈佐原一丁目、奈佐原二丁目、南平台四丁目、上土室一丁目、上土室二丁目、上土室三丁目及び氷室町五丁目の区域を別図5の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

6 5において除いた区域のうち別図5の斜線で示す①、③及び④の区域を南平台四丁目の区域に、②、⑤及び⑥の区域を奈佐原一丁目の区域に、⑦、⑧、⑨及び⑩の区域を上土室三丁目の区域に、⑪の区域を奈佐原二丁目の区域にそれぞれ別図6に示すとおり編入する。

別図1

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別図2

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別図3

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別図4

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別図5

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別図6

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平成元年4月21日

大阪府告示第650号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町及び字の区域並びに町の名称を次のとおりとする旨の届出があった。

この処分は、平成元年6月1日から効力を生ずるものとする。

1 大字真上を廃止する。

2 安岡寺町四丁目及び安岡寺町六丁目の区域を別図1の斜線で示す③及び④の区域を除いた区域に変更する。

3 1において廃止した区域のうち別図1の斜線で示す①の区域をもって別図2に示すとおり高見台を新設し、別図1の斜線で示す②、③及び④の区域を寺谷町に編入する。

4 大字霊仙寺を廃止する。

5 大字萩谷及び大字奈佐原の区域を別図3の斜線で示す①及び③の区域を除いた区域に変更する。

6 4において廃止した別図3の斜線で示す②の区域及び5において除いた区域をもって、別図4に示すとおり霊仙寺町一丁目、霊仙寺町二丁目及び萩谷月見台を新設する。

別図1

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別図2

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別図3

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別図4

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平成2年4月27日

大阪府告示第596号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域を次のとおりとする旨の届出があった。

この処分は、平成2年6月1日から効力を生ずるものとする。

1 真上町五丁目の区域を別表地番の欄に掲げる地番の土地の区域を除いた区域に変更する。

2 1において除いた区域を奥天神町二丁目の区域に編入する。

町名

地番

真上町五丁目

65番1及び65番114から122まで

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平成2年4月27日

大阪府告示第597号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町及び字の区域を次のとおりとする旨の届出があった。

この処分は、平成2年6月1日から効力を生ずるものとする。

1 大字奈佐原の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

2 1において除いた区域を別図2で示すとおり大和一丁目の区域に編入する。

別図1

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別図2

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平成4年4月3日

大阪府告示第478号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域を次のとおりとする旨の届出があった。

この処分は、平成4年6月1日から効力を生ずるものとする。

1 土室町の区域を別表地番の欄に掲げる地番の土地の区域を除いた区域に変更する。

2 1において除いた区域を氷室町四丁目の区域に編入する。

別表

現在町名

地番

編入町名

土室町

109の3

氷室町四丁目

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平成4年4月3日

大阪府告示第480号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から字の区域並びに町の区域及び名称を次のとおりとする旨の届出があった。

この処分は、平成4年6月1日から効力を生ずるものとする。

1 大字奈佐原、上土室三丁目、阿武野一丁目及び奈佐原二丁目の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

2 別図2に示すとおり、1において除いた区域のうち、別図1の斜線で示す①の区域をもって阿武野二丁目を新設し、②の区域を奈佐原一丁目の区域に、③の区域を奈佐原二丁目の区域に、④の区域を奈佐原四丁目の区域に、⑤の区域を大和一丁目の区域に、⑥の区域を阿武野一丁目の区域にそれぞれ編入する。

別図1

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別図2

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平成6年10月28日

大阪府告示第1641号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域及び名称を次のとおりとする旨の届出があった。

この処分は、平成6年11月1日から効力を生ずるものとする。

1 奥天神町一丁目、奥天神町三丁目、古曽部町四丁目、古曽部町五丁目及び別所本町の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

2 別図2に示すとおり、1において除いた区域のうち、別図1の斜線で示す①の区域を古曽部町五丁目の区域に編入し、②の区域をもって美しが丘一丁目を、③の区域をもって美しが丘二丁目をそれぞれ新設する。

別図1

町名変更図

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別図2

町名変更図

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平成6年10月28日

大阪府告示第1642号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域を次のとおりとする旨の届出があった。

この処分は、平成6年11月1日から効力を生ずるものとする。

1 日吉台三番町の区域を、別表地番の欄に掲げる地番の土地の区域を除いた区域に変更する。

2 1において除いた区域を寺谷町の区域に編入する。

別表

現在町名

地番

編入町名

日吉台三番町

122の3、122の27、122の28、122の29、122の30、122の31、122の32、122の33、122の34、122の35及び122の36

寺谷町

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平成12年10月27日

大阪府告示第1819号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域を次のとおりとする旨の届出があった。

この処分は、平成12年11月1日から効力を生ずるものとする。

1 成合西の町の区域を別図1の斜線で示す区域を除いた区域に変更する。

2 別図2に示すとおり、1において除いた区域を日吉台七番町の区域に編入する。

別図1

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別図2

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平成13年4月20日

大阪府告示第732号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域及び名称を次のとおりとする旨の届出があった。

この処分は、平成13年5月1日から効力を生ずるものとする。

1 成合西の町及び日吉台七番町の区域を別図1の斜線等で示す区域を除いた区域に変更する。

2 別図2に示すとおり、1において除いた区域のうち、別図1の斜線等で示す①の区域を弥生が丘町の区域に、②、④、⑥、⑦及び⑨の区域を日吉台七番町の区域にそれぞれ編入し、③、⑤、⑧及び⑩の区域をもって花林苑を新設する。

別図1

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別図2

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平成14年10月18日

大阪府告示第1800号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域を次のとおりとする旨の届出があった。

この処分は、平成14年11月1日から効力を生ずるものとする。

1 緑が丘二丁目、浦堂本町及び芝谷町の区域を別図1の横線等で示す区域を除いた区域に変更する。

2 別図2に示すおとり、1において除いた区域のうち、別図1の横線等で示す①、③、④及び⑥の区域を緑が丘二丁目に、②の区域を浦堂本町に、⑤の区域を芝谷町にそれぞれ編入する。

別図1

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別図2

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平成15年10月28日

大阪府告示第1779号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、高槻市長から町の区域を次のとおりとする旨の届出があった。

この処分は、平成15年11月1日(住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条第1号に規定する街区方式により住居を表示する場合以外の場合にあっては、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による阪急上牧駅北土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日)から効力を生ずるものとする。

1 神内二丁目及び上牧北駅前町の区域を別図1の斜線等で示す区域を除いた区域に変更する。

2 別図2に示すとおり、1において除いた区域のうち、別図1で示す①及び③の区域を神内二丁目の区域に、②の区域を上牧北駅前町の区域にそれぞれ編入する。

別図1

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別図2

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平成18年2月1日

高槻市告示第43号

地方自治法第260条第1項の規定により、平成18年2月1日(ただし、大阪府営経営体育成基盤整備事業(樫田地区第1工区)実施区域については、土地改良法(昭和24年法律第195号)第54条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日)から、本市大字田能地域内の小字の区域を次のとおりとする。

1 大字田能小字口ヲウゴウ、コブケ、宮ノ前、山崎、伊安条、上条前、清水、鳥居垣内、飛田、永田、ウシロ田、塚本、下垣内、花熊、中条、田頭及び小谷条の区域を別図1の斜線等で示す①から((33))までの区域を除いた区域に変更する。

2 別図2に示すとおり、1において除いた区域のうち、別図1で示す①の区域をコブケの区域に、②の区域を上条奥ノ谷の区域に、③から⑤の区域をヲウゴウの区域に、⑥から⑧の区域を山崎の区域に、⑨の区域を宮ノ前の区域に、⑩から⑫の区域を上条前の区域に、⑬の区域を森脇の区域に、⑭の区域を伊安条奥ノ谷の区域に、⑮から⑳の区域を鳥居垣内の区域に、((21))から((23))の区域を永田の区域に、((24))の区域をウシロ田の区域に、((25))から((26))の区域を塚本の区域に、((27))の区域を下垣内の区域に、((28))の区域を花熊の区域に、((29))から((31))の区域を中条の区域に、((32))の区域を田頭の区域へ、((33))の区域を小谷条の区域にそれぞれ編入する。

別図1

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別図2

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平成18年11月1日

高槻市告示第640号

地方自治法第260条第1項の規定により、平成18年11月1日(ただし、大阪府営経営体育成基盤整備事業(樫田地区第2工区)実施区域については、土地改良法(昭和24年法律第195号)第54条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日)から、本市大字田能及び中畑地域の字の区域の変更を次のとおりとする。

1 大字田能小字上条奥ノ谷及び古屋ケ谷の区域を別図1の斜線等で示す①及び②の区域を除いた区域に変更する。

2 別図2に示すとおり、1において除いた区域を大字中畑小字小畑の区域に編入する。

3 大字中畑小字寺谷、下ノ森、小畑、北条、藤ノ木、清谷西原、垣ノ下、西条、タコ子、宮ノ前、久世坂、向山尻、新林、菖蒲谷、桜木及び万壽の区域を別図1の斜線等で示す③から((36))までの区域を除いた区域に変更する。

4 別図2に示すとおり、3において除いた区域のうち、別図1で示す③及び④の区域を大字中畑小字小畑の区域に、⑤の区域を大字中畑小字下ノ森の区域に、⑥から⑩の区域を大字中畑小字清谷の区域に、⑪及び⑫の区域を大字中畑小字北条の区域に、⑬及び⑭の区域を大字中畑小字藤ノ木の区域に、⑮から⑰の区域を大字中畑小字垣ノ下の区域に、⑱の区域を大字中畑小字タコ子の区域に、⑲の区域を大字中畑小字宮ノ前の区域に、⑳の区域を大字中畑小字峠の区域に、((21))及び((22))の区域を大字中畑小字井ノ谷の区域に、((23))の区域を大字中畑小字森本の区域に、((24))の区域を大字中畑小字向山尻の区域に、((25))から((31))の区域を大字中畑小字万壽の区域に、((32))及び((33))の区域を大字中畑小字桜木の区域に、((34))から((36))の区域を大字中畑小字菖蒲谷の区域にそれぞれ編入する。

別図1

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別図2

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平成22年2月1日

高槻市告示第52号

地方自治法第260条及び大阪府市町村の区域内の町又は字の新設等に関する事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定に基づき、平成22年2月1日から本市内の町区域の変更を次のとおりとする。

1 白梅町、天神町一丁目、古曽部町一丁目及び古曽部町二丁目の区域変更

(1) 「別図1」町区域変更図で示すとおり、白梅町から①と②の区域を除き、古曽部町二丁目から③の区域を除く。

(2) 「別図2」町区域変更後の町区域図に示すとおり、(1)において除いた区域のうち、「別図1」町区域変更図の①の区域を天神町一丁目に、②の区域を古曽部町一丁目に、③の区域を白梅町に編入する。

別図1

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別図2

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平成23年10月1日

高槻市告示第522号

地方自治法第260条及び大阪府市町村の区域内の町又は字の新設等に関する事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定に基づき、平成23年10月1日から本市内の町区域の変更を次のとおりとする。

1 古曽部町三丁目、奥天神町一丁目の区域変更

(1) 「別図1」町区域変更図で示すとおり、古曽部町三丁目から①と③の区域を除き、奥天神町一丁目から②の区域を除く。

(2) 「別図2」変更後の町区域図に示すとおり、(1)において除いた区域のうち、「別図1」町区域変更図の①と③の区域を奥天神町一丁目に、②の区域を古曽部町三丁目に編入する。

別図1

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別図2

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平成26年10月1日

高槻市告示第536号

地方自治法第260条第1項の規定により、平成26年10月1日から本市内の町の区域の変更を次のとおりとする。

月見町及び真上町二丁目の 区域変更

「別図1」から「別図2」のとおり、町の区域を変更する。

別図1

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別図2

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平成29年12月25日

高槻市告示第675号

地方自治法第260条の規定に基づき、平成29年12月25日から次のとおり本市内の町の区域を変更する。

・月見町及び奥天神町二丁目の町の区域の変更

「別図1」から「別図2」のとおり、町の区域を変更する。

別図1

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別図2

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平成31年3月25日

高槻市告示第145号

地方自治法第260条の規定に基づき、平成31年3月25日から次のとおり本市内の町の区域を変更する。

・月見町及び奥天神町二丁目の町の区域の変更

「別図1」から「別図2」のとおり、町の区域を変更する。

別図1

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別図2

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令和4年10月1日

高槻市告示第428号

地方自治法第260条の規定に基づき、令和4年10月1日から次のとおり本市内の町の区域を変更する。

ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条の規定に基づき、土地区画整理事業の施行区域についてするものの効力は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条第1号に規定する街区方式により住居を表示する場合を除き、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から生ずるものとする。

・成合東の町及び成合南の町の区域の変更

「別図1」から「別図2」のとおり、町の区域を変更する。

別図1

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別図2

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町の区域変更

昭和33年2月19日 府告示第91号

(昭和33年2月19日施行)

体系情報
第1編 則/第1章 市制施行
沿革情報
昭和33年2月19日 府告示第91号