○市役所の位置を定める条例

昭和38年6月24日

条例第522号

地方自治法第4条の規定により、高槻市役所の位置を次のとおり定める。

高槻市桃園町2番1号

1 この条例は、昭和38年7月1日から施行する。

2 市役所ノ位置ヲ定ムルノ件(昭和18年1月1日高槻市告示第1号)は、廃止する。

(昭和38年6月24日条例第522号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和43年5月28日条例第24号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和46年規則第1号で昭和46年1月25日から施行)

(昭和45年10月19日条例第27号)

この条例は、市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(昭和43年高槻市条例第24号)の施行の日から施行する。

市役所の位置を定める条例

昭和38年6月24日 条例第522号

(昭和45年10月19日施行)

体系情報
第1編 則/第1章 市制施行
沿革情報
昭和38年6月24日 条例第522号
昭和38年9月30日 条例第536号
昭和43年5月28日 条例第24号
昭和45年10月19日 条例第27号