○市役所の位置を定める条例
昭和38年6月24日
条例第522号
地方自治法第4条の規定により、高槻市役所の位置を次のとおり定める。
高槻市桃園町2番1号
附則
1 この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
2 市役所ノ位置ヲ定ムルノ件(昭和18年1月1日高槻市告示第1号)は、廃止する。
附則(昭和38年6月24日条例第522号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和43年5月28日条例第24号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和46年規則第1号で昭和46年1月25日から施行)
附則(昭和45年10月19日条例第27号)
この条例は、市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(昭和43年高槻市条例第24号)の施行の日から施行する。