○高槻市公告式条例
昭和25年8月17日
条例第151号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所及び高槻市役所支所前掲示場に掲示するをもつて公告式とする。
(条例の施行)
第3条 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する。
(規則に関する準用)
第4条 前2条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第5条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、番号、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。
第7条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれその規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。
2 従前の公告式条例(条例第1号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和25年11月1日条例第159号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年8月18日条例第218号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和30年3月25日条例第292号)
この条例は、三島郡三箇牧村の区域が高槻市に編入せられた日から施行する。