○高槻市公告式条例

昭和25年8月17日

条例第151号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所及び高槻市役所支所前掲示場に掲示するをもつて公告式とする。

(条例の施行)

第3条 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する。

(規則に関する準用)

第4条 前2条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第5条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、番号、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項及び第3条の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第6条 第2条及び第3条の規定は、法令に特別の定めがあるものを除く外、その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、第2条中「市長」とあるのは「その機関又は機関の代表者」と読み替えるものとする。

2 第5条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「市長名」とあるのは「その機関名」、「市長印」とあるのは「その機関印」と読み替えるものとする。

第7条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれその規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

第8条 第2条第2項の規定は、前3条に掲げる規程以外のもので公表を要する告示その他の公告に、これを準用する。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の公告式条例(条例第1号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和25年11月1日条例第159号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年8月18日条例第218号)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和30年3月25日条例第292号)

この条例は、三島郡三箇牧村の区域が高槻市に編入せられた日から施行する。

高槻市公告式条例

昭和25年8月17日 条例第151号

(昭和30年3月25日施行)

体系情報
第1編 則/第3章 公告式
沿革情報
昭和25年8月17日 条例第151号
昭和25年11月1日 条例第159号
昭和27年8月18日 条例第218号
昭和30年3月25日 条例第292号