○高槻市表彰条例施行規則
平成4年12月22日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市表彰条例(平成4年高槻市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 議会の議員が条例第7条第2号イに規定する職を兼ねている場合の職員永年自治功労賞については、市長が別に定める者を除き、これを適用しない。
(平30規則38・一部改正)
(在職期間の計算方法等)
第3条 条例第7条第1号に規定する者の在職期間の計算については、全国市議会議長会表彰の例による。
2 条例第7条第2号ア又はイに規定する者の在職期間の計算については、それらの者が当該職に就いた日から毎年10月31日(条例第14条ただし書の規定による表彰の場合にあっては、その表彰の日の前日)までの期間とし、休職その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある者にあっては、その期間をその者の在職期間から除算する。
4 前3項に定めるもののほか、在職期間の計算方法に関し必要な事項は、市長が定める。
(平30規則38・一部改正)
(表彰の手続)
第4条 各部等の長(市長部局の部長、危機管理監、会計管理者、消防長、議会事務局長、教育委員会事務局教育次長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、交通部長及び水道部長をいう。)は、当該所管において表彰すべき者又は団体があると認めるときは、所管部長が定めるところにより市長に上申するものとする。
(平19規則3・平27規則49・平30規則38・令元規則18・令3規則21・一部改正)
(表彰審査委員会)
第5条 市長は、被表彰者の決定に当たり、表彰の適否を審査させるほか、表彰に関し必要な事項を調査させるため、高槻市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、被表彰者の審査に当たっては、厳正かつ公平な立場から慎重にこれを行わなければならない。
3 委員は、委員会において知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
5 委員会に委員長及び副委員長を置く。
6 委員長は総合戦略部を所管する副市長を、副委員長は他の副市長をもってそれぞれ充てる。
7 委員会の庶務は、総合戦略部において処理する。
8 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平19規則3・平23規則6・平23規則31・平24規則18・平27規則49・一部改正)
(表彰台帳)
第6条 所管部長は、別に定める表彰台帳を備え、被表彰者について必要な事項を記録しておかなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
2 高槻市表彰条例施行規則(高槻市規則第348号)は、廃止する。
附則(平成19年3月19日規則第3号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月17日規則第49号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第18号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(平19規則3・平24規則18・平27規則49・令5規則38・一部改正)
職名 |
副市長 |
教育長 |
企業管理者 |
議会事務局長 |
総合戦略部長 |
消防長 |