○高槻市議会傍聴規則
昭和46年1月25日
議会規則第1号
注 平成3年8月8日議会規則第1号から条文注記入る。
高槻市議会傍聴人規則(〔昭和27年〕高槻市議会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平6議会規則1・全改)
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席、車いす使用者席及び報道関係者席に分ける。
(平7議会規則1・全改)
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、一般席70人、車いす使用者席8人とする。
(平7議会規則1・全改)
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の受付時間に所定の受付場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 前項の傍聴券の交付は、受付の先着順により行う。ただし、会議を傍聴しようとする者が受付開始時にその会議の定員を超えている場合は、抽選により傍聴券を交付する。
3 報道関係者及び本市職員で、議長から傍聴証の交付を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。
(平6議会規則1・一部改正)
(傍聴券)
第5条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。ただし、会議が延長により引き続き翌日にわたったときは、議長の定めるところによる。
(平6議会規則1・全改、平7議会規則1・一部改正)
(傍聴証)
第6条 傍聴証は、報道関係者及び本市職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて、傍聴することができる。
(傍聴券等の提示)
第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第8条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは、これを返還しなければならない。
(平7議会規則1・一部改正)
(議場への入場禁止)
第9条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第10条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第12条のただし書の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(平3議会規則1・平7議会規則1・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第11条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(平7議会規則1・一部改正)
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第12条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第13条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(平7議会規則1・一部改正)
(係員の指示)
第14条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第15条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は議長が定める。
(平6議会規則1・追加、平7議会規則1・旧第17条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月23日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年8月8日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月7日議会規則第1号)
この規則は、平成6年3月8日から施行する。
附則(平成7年2月24日議会規則第1号)
この規則は、平成7年3月1日から施行する。