○高槻市議会議員き章規程
昭和38年6月7日
議会規程第1号
第1条 高槻市議会議員は、在職中本条第2項のき章をはい用するものとする。
2 き章は、全国市議会共通議員章に準じて定める。
第2条 き章は、議員1人につき1個を交付する。
第3条 き章を亡失し、又ははなはだしくき損したときは、直ちに、その旨届け出て再交付を受けるものとする。ただし、この場合においては、その実費を徴するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。
附則(昭和54年2月26日議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
昭和38年6月7日 議会規程第1号
(昭和54年2月26日施行)