○高槻市議会報発行規程
昭和48年2月10日
議会規程第1号
注 平成7年2月2日議会規程第1号から条文注記入る。
(目的)
第1条 本市行政に対する議会の諸般の事項を市民に周知するため議会報を発行する。
(種類)
第1条の2 議会報の種類は、印刷によるもの、点字によるもの、音声記録媒体によるもの及び映像記録媒体によるものとする。
(平7議会規程1・平27議会規程1・一部改正)
(名称)
第2条 議会報の名称は、たかつき市議会だより(以下「議会だより」という。)とする。
(発行)
第3条 議会だよりの発行回数は年4回とし、定例会終了後速やかに発行するものとする。ただし、必要があるときは臨時に発行し、又は休刊することができる。
(平7議会規程1・平27議会規程1・一部改正)
(編集)
第4条 議会だより発行に関して、その編集の適正を期するため、議会に編集委員会を置く。
2 編集委員会は、議長、副議長及び各会派からその所属議員数に応じて選出された委員をもつて構成する。
3 編集委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
4 委員の任期は、1年とし再任を妨げない。
5 編集の事務は、議会事務局が行う。
(招集)
第5条 編集委員会の招集は、委員長が行なう。
(配布)
第6条 議会だよりは、印刷によるものについては市内各世帯及び編集委員会が必要と認める者に、点字によるもの、音声記録媒体によるもの及び映像記録媒体によるものについては編集委員会が必要と認める者に無料で配布又は貸出しするものとする。
(平7議会規程1・平27議会規程1・一部改正)
(細目)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は編集委員会において定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年12月13日から適用する。
附則(昭和50年6月18日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月25日議会規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の改正前に発行され、配布された議会報のうち点字によるもの及び録音テープによるものについては、この規程の相当規定により発行され配布されたものとみなす。
附則(昭和59年7月18日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月2日議会規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規定の施行前に発行され配布された議会報のうちビデオテープによるものについては、改正後の高槻市議会報発行規程により発行され配布されたものとみなす。
附則(平成27年4月6日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。