○高槻市選挙公報発行に関する条例
昭和49年12月26日
条例第66号
注 平成6年12月20日条例第23号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、高槻市の議会議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を選挙人に周知させるため、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 市議会議員及び市長の選挙において、高槻市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があつた日に、委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする事項等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(平10条例14・一部改正)
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(平6条例23・一部改正)
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布しなければならない。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(平6条例23・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行手続に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月24日条例第33号)
1 この条例は、昭和59年2月29日から施行する。
2 改正後の高槻市選挙公報発行に関する条例の規定は、昭和59年2月29日以後にその期日を告示される選挙から適用し、同日前にその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月20日条例第23号)
1 この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成6年12月25日)
2 改正後の高槻市選挙公報発行に関する条例及び高槻市議会議員及び高槻市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、その施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。