○高槻市議会議員及び高槻市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
平成6年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、高槻市議会議員及び高槻市長の選挙における選挙運動の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(平6条例23・平13条例21・平19条例2・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用の公費負担)
第2条 高槻市議会議員及び高槻市長の選挙における候補者(以下「市議会議員及び市長選挙の候補者」という。)は、法第141条第1項第1号の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。
2 前項の規定により選挙運動用自動車を無料で使用する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日(以下「候補者の届出日」という。)から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項又は第127条の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額とする。
(平19条例2・全改)
(選挙運動用自動車の使用の公費の支払)
第4条 市は、市議会議員及び市長選挙の候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条第1項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額
(平6条例23・平7条例21・平10条例15・平13条例21・平19条例2・平28条例26・令4条例30・一部改正)
(選挙運動用ビラの作成の公費負担)
第6条 市議会議員及び市長選挙の候補者は、法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)を無料で作成することができる。この場合においては、第2条第1項ただし書の規定を準用する。
2 前項の規定により選挙運動用ビラを無料で作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、7円73銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。
(平19条例2・追加、平28条例26・平30条例49・令4条例30・一部改正)
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第7条 前条第1項の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(平19条例2・追加)
(選挙運動用ビラの作成の公費の支払)
第8条 市は、市議会議員及び市長選挙の候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第6条第1項後段において準用する第2条第1項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支払う。
(平19条例2・追加、平28条例26・平30条例49・令4条例30・一部改正)
(選挙の一部無効による再選挙の特例)
第9条 高槻市議会議員及び高槻市長の選挙の一部無効による再選挙に第6条第2項及び前条の規定を適用する場合には、同項中「法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号」とあるのは「公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第132条の7第1項の表法第142条第1項第6号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄」と、同条中「法第142条第1項第6号」とあるのは「公職選挙法施行令第132条の7第1項の表法第142条第1項第6号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じそれぞれ当該下欄」とする。
(平30条例49・追加)
(選挙運動用ポスターの作成の公費負担)
第10条 市議会議員及び市長選挙の候補者は、法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)を無料で作成することができる。この場合においては、第2条第1項ただし書の規定を準用する。
(1) 当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 541円31銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額
(2) 当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数が500を超える場合 270,655円と28円35銭にその500を超える数を乗じて得た金額との合計金額
(平19条例2・追加、平26条例67・平28条例26・一部改正、平30条例49・旧第9条繰下、令4条例30・一部改正)
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第11条 前条第1項の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(平19条例2・旧第6条繰下・一部改正、平30条例49・旧第10条繰下)
(選挙運動用ポスターの作成の公費の支払)
第12条 市は、市議会議員及び市長選挙の候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスター作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、単価の限度額を超える場合には、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第10条第1項後段において準用する第2条第1項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業者からの請求に基づき、当該ポスター作成業者に対し支払う。
(平7条例21・平10条例15・平13条例21・一部改正、平19条例2・旧第7条繰下・一部改正、平30条例49・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平19条例2・追加、平30条例49・旧第12条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成6年12月20日条例第23号)
1 この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成6年12月25日)
2 改正後の高槻市選挙公報発行に関する条例及び高槻市議会議員及び高槻市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、その施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月21日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市議会議員及び高槻市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、その施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月30日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市議会議員及び高槻市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第2号)
この条例は、平成19年3月22日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第67号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市議会議員及び高槻市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、その施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月28日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市議会議員及び高槻市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、その施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月26日条例第49号)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
2 改正後の高槻市議会議員及び高槻市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、その施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月20日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市議会議員及び高槻市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、その施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。