○高槻市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年12月24日

条例第34号

(設置)

第1条 高槻市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、高槻市の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項ただし書の規定に基づき、同項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

高槻市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年12月24日 条例第34号

(昭和58年12月24日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年12月24日 条例第34号