○選挙人名簿の登録のための調査等に関する規程
昭和44年7月18日
選管告示第44号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第12条第1項の規定により、選挙人名簿の登録のための調査等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平10高選委告示25・平30高選委告示7・一部改正)
(登録のための調査)
第2条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定により通知を受けたもののうちから、高槻市の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及び第2項の規定により選挙権を有しない者を除く。以下「登録予定者」という。)を常時に調査する。
(平28高選委告示21・一部改正)
(登録のための整理)
第3条 委員会は、新たに選挙人名簿に登録を行う場合のために、前条の登録予定者を常時整理するものとする。
(平10高選委告示25・一部改正)
附則
この規程は、昭和44年7月20日から施行する。
附則(平成10年8月19日高選委告示第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月21日高選委告示第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月10日高選委告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。