○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月15日
公委規則第2号
注 平成元年5月20日公委規則第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(平11公委規則3・平18公委規則1・平20公委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年8月7日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月4日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月3日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月26日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月15日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月5日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月20日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月26日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月9日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年1月20日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月15日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月6日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月27日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月4日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月28日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月24日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月11日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月21日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月25日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月12日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月13日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月28日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月16日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月30日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月13日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月16日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月20日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月21日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月28日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月26日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月19日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月20日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月14日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月30日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月26日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月27日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月4日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月1日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月9日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月7日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月18日公委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月14日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月28日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月7日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月10日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月10日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月9日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月12日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月22日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月8日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月24日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月23日公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月26日公委規則第5号)
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成17年4月8日公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月10日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月3日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日公委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月13日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月1日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月10日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月8日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月8日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月9日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月20日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月8日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月17日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月15日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月14日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日公委規則第1号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年4月10日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月6日公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月7日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月7日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月9日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月9日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月20日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月14日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月10日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月19日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月25日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月25日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月28日公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月23日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24公委規則1・全改、平24公委規則2・平25公委規則1・平26公委規則1・平27公委規則1・平27公委規則3・平27公委規則4・平28公委規則3・平29公委規則1・平30公委規則1・平31公委規則1・令元公委規則1・令2公委規則1・令2公委規則2・令3公委規則2・令4公委規則1・令5公委規則3・令5公委規則4・令6公委規則1・一部改正)
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長及び主幹 |
市長の事務部局 | 技監、危機管理監、部長、会計管理者、理事、室長(福祉事務所長及び保健所長を含む。)、部長代理、保健所次長、防災対策官、税務調整官、コミュニティ調整官、地域共生ステーション推進官、子ども総合施策推進官、就学前児童施策推進官、まちづくり総合調整官、観光にぎわい推進官、参事、課長(城内公民館長、中央図書館長、エネルギーセンター所長及び子育て総合支援センター所長を含む。)、子育て企画官、主幹、公民館長(今城塚公民館長に限る。)、図書館長(中央図書館長を除く。)、ふれあい文化センター所長、消費生活センター所長、支所長、障がい者福祉センター所長、保育所長、認定こども園長、ふるさと寄附金推進センター所長、歴史館長、総務課課長代理、保育幼稚園総務課課長代理、市長室副主幹、財務管理室副主幹、人事企画室副主幹、総務課副主幹(庁中取締り担当)、市長室主査、財務管理室主査、法務ガバナンス室主査(法制担当)、人事企画室主査及び総務課主査(庁中取締り担当) |
教育委員会事務局 | 教育次長、教育次長代理、教育政策推進官、教育DX推進官、参事、課長、主幹、教育総務課課長代理、教育総務課副主幹(人事担当)、教職員課副主幹、教育総務課主査(人事担当)及び教職員課指導主事 |
選挙管理委員会事務局 | 局長及び次長 |
公平委員会事務局 | 局長、次長及び主査 |
監査委員事務局 | 局長及び次長 |
農業委員会事務局 | 局長及び次長 |
教育センター | 所長 |
幼稚園 | 園長 |
小学校 | 校長及び教頭 |
中学校 | 校長及び教頭 |