○市街化区域内農地転用届出事務の処理及び事務決裁に関する規程
昭和57年10月1日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、農地法第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号に基づいて市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域)内農地について農地以外にするための届出(以下「届出」という。)に関する事務の迅速化をはかるために定める。
(処理の基本方針)
第2条 届出がなされた場合、可及的速やかな事務処理を行うものとし、届出を行つた者にあらかじめ今後の事務処理方法及び事務処理期間等を伝えるものとする。
(専決処理)
第3条 届出がなされた事案については、会長が専決することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、この限りではない。
(1) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす紛争の生ずるおそれのある場合
(3) その他、これらに準ずる場合
2 会長は、前項の専決事項となつた事案を可及的速やかに処理し届出を行つた者に受理通知書を交付しなければならない。
(平5農委規程6・一部改正)
(専決処理の報告)
第4条 会長は、前条第2項の専決処理を行つた事案について翌月の定例会に報告しなければならない。
(平5農委規程6・一部改正)
(定例会における審議)
第5条 第3条第1項ただし書に掲げる事案については、定例会における審議に基づいて処理するものとする。
2 前項の定例会審議後の事案は、可及的速やかに届出を行つた者に受理通知書を交付するものとする。
(平5農委規程6・一部改正)
(関係書類の整備)
第6条 会長は、事務処理の経過を明らかにするため、届出関係書類を整備し、保存しなければならない。
(平5農委規程6・一部改正)
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は定例会において定める。
(平5農委規程6・一部改正)
附則
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成5年7月20日農委規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。