○高槻市支所設置条例
昭和53年7月4日
条例第25号
高槻市役所支所設置条例(〔昭和30年〕高槻市条例第288号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
三箇牧支所 | 高槻市三島江一丁目11番8号 | 三島江一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、柱本一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、柱本新町、柱本南町、西面北一丁目、同二丁目、西面中一丁目、同二丁目、西面南一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、唐崎北一丁目、同二丁目、同三丁目、唐崎西一丁目、同二丁目、唐崎中一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、唐崎南一丁目、同二丁目、同三丁目、玉川一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、三箇牧一丁目、同二丁目、大字三島江、大字柱本、大字西面及び大字唐崎 |
富田支所 | 高槻市富田町五丁目17番1号 | 富田町一丁目(6番及び11番から35番まで)、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、昭和台町一丁目、同二丁目、北昭和台町、富田丘町(1番から38番まで)、柳川町一丁目、同二丁目、北柳川町、南総持寺町、寿町一丁目、同二丁目、同三丁目、栄町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西町、川添一丁目、同二丁目、牧田町及び芝生町二丁目(1番から9番まで) |
樫田支所 | 高槻市大字田能小字スハノ下11番地 | 大字田能、大字中畑、大字出灰、大字二料及び大字杉生 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
2 昭和56年7月13日から市長が定める日までの間は、第2条の表中「
高槻市大字田能小字スハノ下11番地 |
」とあるのは、「
高槻市大字田能小字スハノ下31番地の2 |
」と読み替えるものとする。
3 昭和58年7月18日から市長が定める日までの間は、第2条の表中「
高槻市三島江一丁目11番8号 |
」とあるのは、「
高槻市三島江二丁目7番38号 |
」と読み替えるものとする。
附則(昭和56年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。