○政治倫理の確立のための高槻市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年10月19日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、政治倫理の確立のための高槻市長の資産等の公開に関する条例(平成7年高槻市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が100,000,000円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。
(平19規則35・一部改正)
第3条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。
2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(平19規則35・一部改正)
(所得等報告書)
第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
第9条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が高槻市の休日を定める条例(平成2年高槻市条例第27号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第10条 報告書を訂正しようとする場合には、高槻市長(以下「市長」という。)は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第11条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月19日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第35号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第2項の改正規定(「資本」を「資本金」に改める部分に限る。) 公布の日
(2) 様式第1号4の項及び様式第2号4の項の改正規定 平成19年10月1日
附則(平成22年4月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
(平13規則42・平19規則35・平22規則21・平31規則27・一部改正)
(平13規則42・平19規則35・平22規則21・平31規則27・一部改正)
(平14規則27・平16規則22・平22規則21・平24規則6・平29規則33・平31規則27・一部改正)
(平22規則21・平31規則27・一部改正)