○高槻市男女共同参画審議会規則
平成13年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市男女共同参画推進条例(平成17年高槻市条例第57号)第20条第6項の規定に基づき、高槻市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則20・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平18規則20・旧第4条繰上)
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平18規則20・旧第5条繰上)
(部会)
第4条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長及び副部会長各々1人を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、会務を掌理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
7 部会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
8 部会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
9 部会長は、部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。
10 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(平18規則20・旧第6条繰上)
(説明等の聴取)
第5条 審議会又は部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平18規則20・旧第7条繰上)
(幹事)
第6条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、高槻市男女共同参画推進本部規則(平成27年高槻市規則第20号)第6条第2項に規定する幹事をもって充てる。
3 幹事は、会長の命を受けて、審議会の担任事務について委員を補佐する。
(平18規則20・旧第8条繰上、平27規則20・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民生活環境部において行う。
(平15規則87・一部改正、平18規則20・旧第9条繰上、平20規則25・平24規則18・令元規則18・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平18規則20・旧第10条繰上)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月6日規則第87号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月8日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第25号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第18号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。