○高槻市青少年問題協議会規則

昭和45年11月26日

規則第54号

注 平成6年7月27日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)第5条の規定に基づき、高槻市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則50・全改)

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平24規則50・全改、平26規則17・一部改正)

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平6規則28・一部改正、平24規則50・旧第5条繰上・一部改正、平26規則17・一部改正)

(専門部会)

第4条 協議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 専門部会の会議は、部会長がこれを招集する。

(平24規則50・旧第6条繰上・一部改正、平26規則17・一部改正)

(幹事)

第5条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、協議会の担任事務について、委員を補佐する。

(平24規則50・旧第7条繰上、平26規則17・一部改正)

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、子ども未来部において処理する。

(令5規則38・全改)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平24規則50・旧第9条繰上・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年7月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年7月27日規則第28号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

附則(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年12月19日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

附則(令和5年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

高槻市青少年問題協議会規則

昭和45年11月26日 規則第54号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第11編 民生/第3章 青少年
沿革情報
◆ 昭和45年11月26日 規則第54号
◇ 昭和51年7月10日 規則第27号
◇ 平成元年4月18日 規則第14号
◇ 平成6年7月27日 規則第28号
◇ 平成12年4月1日 規則第22号
◇ 平成24年12月19日 規則第50号
◇ 平成26年3月31日 規則第17号
◇ 令和元年7月22日 規則第18号
◇ 令和5年8月1日 規則第38号