○高槻市青少年問題協議会規則
昭和45年11月26日
規則第54号
注 平成6年7月27日規則第28号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)第5条の規定に基づき、高槻市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則50・全改)
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平24規則50・全改、平26規則17・一部改正)
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平6規則28・一部改正、平24規則50・旧第5条繰上・一部改正、平26規則17・一部改正)
(専門部会)
第4条 協議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 専門部会の会議は、部会長がこれを招集する。
(平24規則50・旧第6条繰上・一部改正、平26規則17・一部改正)
(幹事)
第5条 協議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、協議会の担任事務について、委員を補佐する。
(平24規則50・旧第7条繰上、平26規則17・一部改正)
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、子ども未来部において処理する。
(令5規則38・全改)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(平24規則50・旧第9条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月27日規則第28号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月19日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第18号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。