○高槻市福祉事務所長に対する事務委任規則
昭和34年4月16日
規則第154号
注 平成元年10月2日規則第39号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち高槻市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する事務の範囲を定めるものとする。
(平2規則38・平5規則22・平9規則2・平11規則5・平12規則11・平12規則37・平15規則61・平18規則76・平24規則18・平26規則35・平30規則43・一部改正)
(生活保護法に関する事務)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第24条第1項から第9項まで並びに第25条第1項及び第2項の規定による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
(3) 法第27条第1項の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(4) 法第27条の2の規定による要保護者に対する相談及び助言に関すること。
(5) 法第28条の規定による報告の求め、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(6) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(7) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
(8) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
(9) 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の6の規定による報告の求めに関すること。
(11) 法第55条の7第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業の実施及び事務の委託に関すること。
(12) 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止及び弁明の機会の付与に関すること。
(13) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(14) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(15) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。
(平9規則2・平9規則39・平12規則11・平15規則61・平24規則18・平26規則35・平27規則31・平28規則9・平30規則43・令6規則35・一部改正)
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する事務)
第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、法第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この条において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)及び法第15条第1項に規定する配偶者支援金の支給の実施に関すること(これらの事務のうち、法第14条第4項(法第15条第3項及び平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされた生活保護法第63条の規定による返還金額の決定に関する事務を除く。)とする。
(平20規則25・追加、平26規則39・平28規則9・一部改正)
(身体障害者福祉法等に関する事務)
第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)等に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第8項の規定による判定の依頼に関すること。
(2) 法第2章第2節の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(3) 法第23条の規定による売店の設置に関する協議、調査及び措置に関すること。
(4) 法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。
(5) 進行性筋萎縮症療養等給付事業の実施に関すること。
(6) 法附則第50条の規定による更生援護の特例に関すること。
(平元規則39・平2規則38・平9規則2・平12規則11・平12規則37・平15規則61・平15規則87・平18規則38・平18規則76・一部改正、平20規則25・旧第4条繰下、平24規則18・旧第5条繰上・一部改正)
(知的障害者福祉法に関する事務)
第5条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第7項の規定による判定の依頼に関すること。
(2) 法第2章第2節の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(3) 法第27条第1項の規定による費用の徴収に関すること。
(4) 法附則第3項の規定による更生援護の特例に関すること。
(平15規則61・全改、平18規則38・平18規則76・平19規則38・一部改正、平20規則25・旧第5条繰下、平24規則18・旧第6条繰上・一部改正、令元規則28・一部改正)
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務)
第6条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第8条第1項及び第2項の規定による不正利得の徴収、返還等に関すること。
(2) 法第9条第1項及び第10条第1項の規定による報告等に関すること。
(3) 法第12条の規定による資料の提供等に関すること。
(4) 法第2章第2節第2款の規定による支給決定等に関すること。
(5) 法第2章第2節第3款の規定による介護給付費等の支給に関すること。
(6) 法第2章第2節第4款の規定による特定障害者特別給付費等の支給に関すること。
(7) 法第2章第3節第1款の規定による地域相談支援給付費等の支給に関すること。
(8) 法第2章第3節第2款の規定による計画相談支援給付費等の支給に関すること。
(9) 法第2章第4節の規定による自立支援医療費等の支給に関すること。
(10) 法第76条の規定による補装具費の支給等に関すること。
(11) 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(12) 法第77条第1項、第3項及び第5項の規定による地域生活支援事業の利用に関すること。
(平18規則38・追加、平18規則76・一部改正、平20規則25・旧第6条繰下・一部改正、平24規則18・旧第7条繰上・一部改正、平25規則8・令6規則28・一部改正)
(老人福祉法に関する事務)
第7条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第10条の4及び第11条の規定による措置に関すること。
(2) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(3) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(4) 法第28条第1項の規定による費用の徴収に関すること。
(5) 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(平2規則38・平5規則22・平9規則2・平12規則11・平15規則61・一部改正、平18規則38・旧第6条繰下、平20規則25・旧第7条繰下、平24規則18・旧第8条繰上・一部改正)
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律等に関する事務)
第8条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)等に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第5条の規定による認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。
(2) 法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。
(3) 法第17条又は第26条の2の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関すること。
(4) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による受給資格の認定に関すること。
(5) 法第26条又は第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による認定に関すること。
(6) 法第26条又は第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による支給及び支払に関すること。
(7) 法第26条又は第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による支給の停止に関すること。
(8) 法第26条又は第26条の5において準用する法第12条の規定による支払の差止めに関すること。
(9) 法第26条又は第26条の5の規定により法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による支払の調整に関すること。
(10) 法第35条の規定による届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関すること。
(11) 法第36条の規定による調査に関すること。
(12) 法第37条の規定による資料の提供に関すること。
(13) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関すること。
(平15規則61・全改、平18規則38・旧第7条繰下、平19規則38・一部改正、平20規則25・旧第8条繰下、平24規則18・旧第9条繰上、平30規則43・令6規則45・一部改正)
(大阪府療育手帳に関する規則に関する事務)
第9条 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号。以下この条において「府規則」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 府規則第3条第1項の規定による療育手帳の交付の申請の受理に関すること。
(2) 府規則第3条第3項の規定による療育手帳交付申請書の送付に関すること。
(3) 府規則第7条第2項(府規則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による療育手帳の交付に関すること。
(4) 府規則第7条第3項(府規則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知に関すること。
(5) 府規則第8条第2項において準用する府規則第3条第1項の規定による療育手帳の更新の申請の受理に関すること。
(6) 府規則第8条第2項において準用する府規則第3条第3項の規定による療育手帳更新申請書の送付に関すること。
(7) 府規則第8条第3項の規定による更新に係る療育手帳への記載及び当該療育手帳の返還に関すること。
(8) 府規則第8条第4項の規定により返還された療育手帳の受領に関すること。
(9) 府規則第9条第1項の規定による変更の届出の受理に関すること。
(10) 府規則第9条第2項の規定による療育手帳の記載事項の変更の記載及び当該療育手帳の返還並びに当該変更に係る通知に関すること。
(11) 府規則第10条第1項の規定による療育手帳の再交付の申請の受理に関すること。
(12) 府規則第10条第3項の規定による療育手帳の再交付に関すること。
(13) 府規則第11条第1項の規定により提出された療育手帳返還届出書の受理及び同項の規定により返還された療育手帳の受領に関すること。
(14) 府規則第11条第2項の規定による療育手帳の返還に係る通知に関すること。
(15) 府規則第12条第1項の規定による転出の届出の受理に関すること。
(16) 府規則第12条第2項の規定による転出に係る通知に関すること。
(平30規則40・追加)
(平18規則38・旧第8条繰下・一部改正、平20規則25・旧第9条繰下、平24規則18・旧第10条繰上、平28規則9・一部改正、平30規則40・旧第9条繰下)
附則
この規則は、昭和34年5月1日から施行する。
附則(昭和35年7月30日規則第169号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和38年11月12日規則第245号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和43年5月6日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月5日から適用する。
附則(昭和45年6月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月27日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和53年5月1日規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(令6規則45・旧第1項・一部改正)
附則(昭和61年7月31日規則第57号)抄
1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年12月24日規則第46号)抄
1 この規則は、昭和63年3月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月2日規則第39号)抄
1 この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成2年12月28日規則第38号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第22号)抄
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月26日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第11号)抄
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日規則第5号)抄
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第61号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月6日規則第87号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第20号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第76号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第38号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第25号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第39号)抄
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月13日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月3日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月29日規則第28号)抄
1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)から(3)まで 略
(4) 第4条の規定
附則(令和6年3月29日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月30日規則第35号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月29日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高槻市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部を改正する規則(昭和61年高槻市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略