○高槻市行政手続条例施行規則
平成10年3月12日
規則第3号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 高槻市行政手続条例(平成9年高槻市条例第20号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
○高槻市行政手続条例施行規則
平成10年3月12日
規則第3号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 高槻市行政手続条例(平成9年高槻市条例第20号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
平成10年3月12日 規則第3号
(平成10年3月12日施行)
◆ | 平成10年3月12日 | 規則第3号 |