○高槻市聴聞等の手続に関する規則

平成6年9月30日

規則第37号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 行政手続法に基づく聴聞等の手続(第3条―第14条)

第3章 高槻市行政手続条例に基づく聴聞等の手続(第15条)

第4章 雑則(第16条―第18条)

附則

第1章 総則

(平10規則4・追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は高槻市行政手続条例(平成9年高槻市条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10規則4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法又は条例の定めるところによる。

(平10規則4・一部改正)

第2章 行政手続法に基づく聴聞等の手続

(平10規則4・追加)

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項の規定による通知は、聴聞の期日の2週間前までに聴聞通知書(様式第1号)により行わなければならない。

2 法第15条第3項の書面は、聴聞通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書(様式第2号)により行わなければならない。

(聴聞の期日の変更)

第4条 当事者は、市長が法第15条第1項又は第3項の規定による通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、聴聞の期日を変更することがある。

3 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更する場合のほか、職権で、聴聞の期日を変更することがある。

4 市長は、前2項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(平31規則27・一部改正)

(関係人の参加の通知等)

第5条 法第17条第1項の規定により主宰者が関係人に対し聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、当該聴聞の期日の1週間前までに通知しなければならない。

2 法第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日までに、関係人参加許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、法第17条第1項の規定により参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧又は写しの交付申請等)

第6条 法第18条第1項の規定により閲覧を求め、又は条例第37条第2項の規定により写しの交付を求めようとする当事者等は、資料閲覧等許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)を許可したときは、その場で閲覧等させる場合を除き、速やかに、その閲覧等の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮しなければならない。

3 法第18条第2項(条例第37条第2項の規定により写しの交付を求めることができる場合を含む。)の閲覧等を求めようとする当事者等は、口頭で行うことができる。

4 市長は、前項の閲覧等の求めがあった場合において、当該審理において閲覧等させることができないとき(法第18条第1項後段の規定により拒む場合を除く。)は、その閲覧等の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。

5 前項の場合においては、主宰者は、法第22条第1項の規定により新たな期日を定めるときは、当該閲覧等の日以後の日を定めなければならない。

(平10規則4・一部改正)

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項の規定による指名は、聴聞の通知の時までに行わなければならない。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭の許可等)

第8条 法第20条第3項の許可を受けようとする当事者又は参加人は、補佐人出頭許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、法第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述で、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないものについては、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の陳述が、既にした陳述と重複するとき、審理と関係のない事項にわたるときその他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 市長は、聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、その聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 法第24条第1項の規定による調書の作成は、聴聞調書(様式第6号)により行わなければならない。

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 法第24条第3項の規定による報告書の作成は、報告書(様式第7号)により行わなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧又は写しの交付申請等)

第12条 法第24条第4項の規定により閲覧を求め、又は条例第37条第2項の規定により写しの交付を求めようとする当事者又は参加人は、聴聞調書(報告書)閲覧等申請書(様式第8号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出しなければならない。

2 主宰者又は市長は、前項に規定する閲覧等を求められたときは、その場で閲覧等させる場合を除き、速やかに、その閲覧等の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(弁明の機会の付与の通知)

第13条 法第30条の規定による通知は、同条の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までに弁明の機会の付与通知書(様式第9号)により行わなければならない。

2 法第31条において準用する法第15条第3項の書面は、弁明の機会の付与通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、公示送達書により行わなければならない。

(平10規則4・追加)

(聴聞に関する手続の準用)

第14条 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「法第15条第1項又は第3項」とあるのは「法第30条又は法第31条において準用する法第15条第3項」と、「聴聞の期日」とあるのは「出頭すべき日時」と、「当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。

(平10規則4・追加、平31規則27・一部改正)

第3章 高槻市行政手続条例に基づく聴聞等の手続

(平10規則4・追加)

(法に基づく聴聞等に関する手続の準用)

第15条 第2章の規定は、条例第13条第1項の規定に基づいて行う聴聞又は弁明の機会の付与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第1項

法第15条第1項

条例第15条第1項

第3条第2項

法第15条第3項

条例第15条第3項

第4条第1項

法第15条第1項又は第3項

条例第15条第1項又は第3項

第4条第4項

法第17条第1項

条例第17条第1項

第5条

法第17条第1項

条例第17条第1項

第6条第1項

法第18条第1項

条例第18条第1項

条例第37条第2項

条例第37条第1項

第6条第3項

法第18条第2項

条例第18条第2項

条例第37条第2項

条例第37条第1項

第6条第4項

法第18条第1項後段

条例第18条第1項後段

第6条第5項

法第22条第1項

条例第22条第1項

第7条第1項

法第19条第1項

条例第19条第1項

第7条第2項

法第19条第2項

条例第19条第2項

第8条第1項

法第20条第3項

条例第20条第3項

法第22条第2項

条例第22条第2項

法第25条後段

条例第25条後段

第8条第2項

法第20条第3項

条例第20条第3項

第10条第2項

法第17条第1項

条例第17条第1項

第11条第1項

法第24条第1項

条例第24条第1項

第11条第3項

法第24条第3項

条例第24条第3項

第12条

法第24条第4項

条例第24条第4項

条例第37条第2項

条例第37条第1項

第13条第1項

法第30条

条例第28条第1項

同条

同項

第13条第2項

法第31条において準用する法第15条第3項

条例第29条において準用する条例第15条第3項

第14条

第4条

次条第1項において準用する第4条

法第15条第1項又は第3項

条例第15条第1項又は第3項

法第30条又は法第31条において準用する法第15条第3項

条例第28条第1項又は条例第29条において準用する条例第15条第3項

法第17条第1項

条例第17条第1項

2 前項において準用する第6条第1項及び第2項の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第15条第1項において準用する第6条第1項

条例第18条第1項

条例第29条において準用する条例第18条第1項

当事者等

当事者

第15条第1項において準用する第6条第2項

当該当事者等

当該当事者

聴聞の審理における当事者等

当事者

(平10規則4・追加、平31規則27・一部改正)

第4章 雑則

(平10規則4・追加)

(手数料)

第16条 条例第37条第3項第2号の規則で定める光ディスクは、直径120ミリメートルのコンパクトディスクレコーダブル又はDVDレコーダブルディスクとする。

2 条例第37条第3項の手数料は、前納しなければならない。

(令5規則1・全改)

(写しの送付に要する費用の納付)

第17条 条例第37条第6項の費用は、現金、郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法により納付しなければならない。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(令5規則1・追加)

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平10規則4・追加、令5規則1・旧第17条繰下)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年3月12日規則第4号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市聴聞の手続に関する規則の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、改正後の高槻市聴聞等の手続に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

3 あき地の清潔保持に関する条例施行規則(昭和47年高槻市規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 高槻市の公害防止と環境保全に関する条例施行規則(昭和47年高槻市規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年8月3日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年6月28日規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和5年2月8日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平10規則4・平31規則27・一部改正)

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(平10規則4・平31規則27・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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(平10規則4・平19規則3・平31規則27・一部改正)

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(平10規則4・平19規則3・平31規則27・一部改正)

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(平10規則4・平19規則3・平31規則27・一部改正)

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(平10規則4・平19規則3・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平10規則4・平19規則3・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平10規則4・平19規則3・平31規則27・一部改正)

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(平10規則4・追加、平31規則27・一部改正)

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高槻市聴聞等の手続に関する規則

平成6年9月30日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
平成6年9月30日 規則第37号
平成10年3月12日 規則第4号
平成19年3月19日 規則第3号
平成30年8月3日 規則第42号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年6月28日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年2月8日 規則第1号