○住居表示に関する条例施行規則
昭和38年7月13日
規則第239号
注 平成2年3月30日規則第6号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、住居表示に関する条例(高槻市条例第521号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則40・一部改正)
(住居表示を必要とする建物その他の工作物)
第2条 条例第3条第1項の市長が別に定めるものは、次の各号に掲げるものを除く全ての建物その他の工作物とする。
(1) 一時的に建設する労務者宿舎、現場事務所
(2) 牛舎、鶏舎等家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの
(平28規則40・一部改正)
(届出)
第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、新築届(様式第1号)により行わなければならない。
(平28規則40・全改)
(申出)
第4条 条例第3条第2項の規定による申出は、住居番号/付番/変更/廃止/申出書(様式第2号)により行わなければならない。
(平28規則40・全改)
(通知)
第5条 条例第3条第4項の規定による通知は、住居番号/付番/変更/廃止/通知書(様式第3号)により行うものとする。
(平28規則40・全改)
(住居番号の表示の特例)
第6条 条例第4条第1項の市長が別に定める場合は、次に掲げる場合であって、同項の規定によることができないもの又は適当でないものとする。
(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号が付けられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの
(3) 公園、公共用地等広大な敷地内に建てられた建物その他の工作物
(4) その他市長が条例第4条第1項の規定によることが適当でないと認めたもの
2 前項各号に定めるものの住居番号の表示については、それぞれの建物その他の工作物ごとに市長が定める。
(平28規則40・一部改正)
(住居番号の表示の様式)
第7条 条例第4条第2項の様式は、住居番号表示板(様式第4号)とする。
(平28規則40・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平28規則40・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(平成2年3月30日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月26日規則第28号)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年4月27日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の住居表示に関する条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の住居表示に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
(平28規則40・全改、平31規則27・一部改正)
(平28規則40・全改、平31規則27・一部改正)
(平28規則40・全改、平31規則27・一部改正)
(平2規則6・全改、平28規則40・一部改正)