○高槻市職員の分限に関する条例
昭和27年6月28日
条例第209号
注 平成2年3月29日条例第3号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(平2条例3・全改)
(休職の事由)
第1条の2 職員が、法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職することができる。
(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(平2条例3・追加、平14条例2・一部改正)
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして、職員を休職する場合においては、市の指定する医師をして、あらかじめ診断を行わせなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ、第1条の2の規定に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第1号の規定に該当する休職者が復職を命ぜられることなくその期間が満期に至った場合は、当然退職したものとする。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(平2条例3・平14条例2・令元条例33・一部改正)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、他の条例に別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。
(令元条例24・令元条例33・一部改正)
(失職の例外)
第5条 任命権者は、職務上車両の運転に従事した職員が交通事故により法第16条第1号に該当するに至った場合において、刑の執行を猶予されたときは、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(平14条例2・令元条例24・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(令元条例24・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際に休職を命ぜられている職員については、この条例により休職を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和41年6月25日条例第660号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月1日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月26日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第3号)抄
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年3月27日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第24号)抄
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。