○高槻市職員証規程
昭和55年7月1日
訓令第5号
注 平成元年7月26日訓令第9号から条文注記入る。
高槻市職員身分証明書規程(〔昭和31年〕高槻市訓令第73号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 職員(自動車運送事業職員及び水道事業職員並びに非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)の身分を明らかにするとともに公務の適正な執行に役立たしめるため、職員に対し高槻市職員証(以下「職員証」という。)を交付する。
(平7訓令8・平26訓令5・令2訓令1・一部改正)
(様式)
第2条 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。
(交付)
第3条 職員証は、これを定期に交付し、新たに職員となった者に対しては、その都度交付する。
(平17訓令1・一部改正)
(有効期間)
第4条 職員証の有効期間は、交付の日から10年間とする。ただし、任命権者が必要と認めたときは、その期間を短縮することができる。
(平26訓令5・一部改正)
(携帯等)
第5条 職員は、常に職員証を携帯し、身分を明らかにする必要があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(取扱い)
第6条 職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 職員証を紛失し、若しくは著しく損傷したとき又はその記載事項に変更が生じたときは、直ちに任命権者に届け出て再交付を受けなければならない。
3 職員証の有効期間を経過したとき又は退職その他の事由により不要となったときは、直ちに任命権者に職員証を返還しなければならない。
(平17訓令1・一部改正)
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、職員証の取扱いに関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平31訓令5・一部改正)
附則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に改正前の高槻市職員身分証明書規程の規定に基づいて交付されている身分証明書は、この訓令の規定により身分証明書が交付されるまでの間に限り、この訓令に基づく身分証明書とみなす。
附則(昭和60年5月24日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(平成元年7月26日訓令第9号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により交付されている許可書等は、この訓令による改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この訓令の施行の際、旧訓令の規定により提出されている許可願等は、新訓令の規定により提出された許可願等とみなす。
4 この訓令の施行の際、現に旧訓令の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成2年5月31日訓令第4号)
この訓令は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成7年5月31日訓令第8号)
この訓令は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年2月16日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日訓令第5号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、令達の日から施行する。
附則(平成31年4月26日訓令第5号)
1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の高槻市職員証規程(以下「新訓令」という。)の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される職員証について適用し、施行日前に交付された職員証については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に交付される職員証について、新訓令の様式による年の表示により難い場合にあっては、なお従前の例によることができるものとする。
附則(令和2年3月26日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(平7訓令8・全改、平12訓令2・平17訓令1・平26訓令5・平31訓令5・一部改正)