○高槻市職員厚生会評議員選出規則
昭和34年6月1日
職共規則第1号
注 平成5年3月11日職厚規則第1号から条文注記入る。
第1条 この規則は、高槻市職員厚生会規約第21条の定めるところにより評議員の選出方法について定めることを目的とする。
第2条 評議員の定数は、別表に定めるとおりとする。
2 評議員は、別表に定める構成部課(以下「構成部課」という。)ごとに、会員(高槻市職員厚生会規約第4条第1項第1号に規定する会員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項又は第4条各項の規定により採用された者を除く。)のことをいう。以下同じ。)の中から選出する。
(平14職厚規則1・全改、平22職厚規則1・平28職厚規則1・令5職厚規則3・一部改正)
2 前項の告示方法は、文書その他庁内イントラネット掲示板等への掲示によって行う。
4 告示期間中に会員の過半数以上の承認があれば、評議員として任命する。
5 前項の規定は、事務局に異議の申し立てがあれば不承認とし、特段の申し立てがなければ承認したものとみなす。
(平28職厚規則1・全改)
第4条 評議員が以下に該当するときは、評議員たる資格を失う。
(1) 会員の資格を喪失したとき
(2) 他の構成部課に転じたとき
(3) 任期の末日まで休暇等を取得することとなったとき
2 前項の規定により欠員が生じたときは、直ちに新たな評議員を選出しなければならない。
4 第2項の規定は、資格を失う評議員が選出書を事務局に提出しなければならない。ただし、当該評議員が選出書を提出することが困難な場合は、同一の構成部課の会員の中から事務局の指名する者が選出書を提出することとする。
(平14職厚規則1・平28職厚規則1・一部改正)
第5条 評議員が急な公務等のため評議員会に出席できない場合、事務局は当該評議員に対し、代理評議員選出書(様式(2))を提出させたうえで、当該評議員と同一の構成部課の会員の中から、代理の者を指名させることができる。
(平13職厚規則2・平28職厚規則1・一部改正)
第6条 評議員の任期は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。
2 第4条の規定により、選出された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 この規則に定めるもののほか、評議員の選出方法に関し必要な事項は、会長が評議員会に諮つて定める。
附則
この規則は、昭和34年6月1日から適用する。
附則(昭和35年6月22日職共規則第3号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(昭和39年6月12日職厚規則第1号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(昭和41年7月28日職厚規則第1号)
この規則は、議決の日以降において最初に行なわれる評議員の改選の告示の日から施行する。
附則(昭和43年5月9日職厚規則第2号)
この規則は、議決の日以降において最初に行なわれる評議員の改選の告示の日から施行する。
附則(昭和45年8月11日職厚規則第1号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(昭和47年4月7日職厚規則第1号)
この規則は、昭和47年4月8日から施行する。
附則(昭和49年7月12日職厚規則第1号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(昭和50年5月27日職厚規則第1号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(昭和51年7月21日職厚規則第2号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(昭和52年7月12日職厚規則第1号)
1 この規則は、議決の日から施行する。
2 改正後の高槻市職員厚生会評議員選出規則第3条第1項の規定は、この規則の施行後最初に行われる評議員の改選から適用する。
附則(昭和54年1月12日職厚規則第1号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(昭和55年8月22日職厚規則第1号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(昭和60年5月20日職厚規則第1号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(昭和61年1月21日職厚規則第1号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(平成5年3月11日職厚規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月24日職厚規則第1号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(平成12年5月26日職厚規則第1号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(平成13年1月25日職厚規則第2号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(平成13年11月5日職厚規則第4号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(平成14年3月20日職厚規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月13日職厚規則第2号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(平成17年1月17日職厚規則第1号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(平成18年12月21日職厚規則第6号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(平成19年12月21日職厚規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日職厚規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日職厚規則第1号)
この規則は、平成22年3月19日から施行し、改正後の高槻市職員厚生会評議員選出規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年2月23日職厚規則第1号)
この規則は、平成23年2月23日から施行する。
附則(平成24年3月21日職厚規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日職厚規則第1号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(令和元年9月2日職厚規則第1号)
この規則は、令和元年9月2日から施行する。
附則(令和3年3月31日職厚規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日職厚規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月25日職厚規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月10日職厚規則第4号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24職厚規則1・全改、平28職厚規則1・令元職厚規則1・令3職厚規則1・令4職厚規則2・令5職厚規則4・一部改正)
選出区 | 構成部課 | 評議員定数 |
第1区 | 特別職、議会事務局、危機管理監、危機管理室、総合戦略部、総務部、会計課及び都市交流協会 | 3 |
第2区 | 市民生活環境部、農業委員会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局及び文化スポーツ振興事業団 | 3 |
第3区 | 健康福祉部、子ども未来部、社会福祉事業団、シルバー人材センター、社会福祉協議会及び大阪府三島救急医療センター | 6 |
第4区 | 街にぎわい部 | 2 |
第5区 | 都市創造部 | 3 |
第6区 | 教育委員会事務局 | 2 |
第7区 | 消防本部 | 3 |
第8区 | 交通部 | 2 |
第9区 | 水道部 | 1 |
| 計 | 25 |
(令4職厚規則2・全改)
(令4職厚規則2・全改)