○一般職の職員の給料の切替に関する規則
昭和40年6月30日
規則第298号
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(高槻市条例第628号。以下「条例」という。)附則第3項の規定に基づき、職員の給料の切替の措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例附則第3項の切替日の前日において一等級に属する職員のうち市長が定めるものとは、昭和40年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において部長又はこれと同等とみなされる職にあるものをいう。
附則
この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和40年7月19日規則第302号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
別表
旧 | 新 | |||
等級 | 1等級 | 等級 | 1等級の1 | |
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 調整月数 |
2 | 56,100 | 1 | 57,730 |
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3 | 59,000 | 2 | 60,710 |
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4 | 61,900 | 3 | 63,690 |
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5 | 64,800 | 4 | 66,670 |
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6 | 67,700 | 5 | 69,650 |
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7 | 70,600 | 6 | 72,630 |
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8 | 73,400 | 7 | 75,710 |
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9 | 76,200 | 8 | 78,900 |
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10 | 78,700 | 9 | 81,910 |
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11 | 80,800 | 10 | 85,310 | 12月延伸 |
12 | 82,900 | 10 | 85,310 |
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13 | 84,700 | 11 | 88,410 |
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