○昭和44年1月1日以降における行政職給料表(2)の適用を受ける職員の給料の切替に関する規則
昭和43年12月11日
規則第45号
第2条 二表職員の昭和44年1月1日以降における最初の昇給期日(以下「最初の昇給期日」という。)において切り替えられる等級・号給は、その者が最初の昇給期日の前日において受けていた等級の号給より1号給上位の給料月額に対応する改正後の別表第2中のその者の等級の号給(同じ額がないときは、その直近下位の号給)とする。
附則
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
別表
二表職員の新給料表移行に伴う次期昇給期間調整表
直近下位の給料月額との差額 | (/短縮/切捨/)月数 |
100円 | 切捨 |
200円 300円 400円 500円 | 3か月 |
600円 700円 800円 900円 | 6か月 |
1,000円 1,100円 1,200円 1,300円 | 9か月 |
1,400円 | 12か月 |