○住居手当に関する規則
昭和46年3月31日
規則第13号
注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下「条例」という。)第14条の3の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則1・全改)
(住宅)
第2条 住宅は、職員(条例第14条の3第1項第2号に規定する職員にあっては、当該職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。))の生活の本拠となっているものに限るものとする。
2 職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、当該職員又は当該扶養親族が家賃を支払っている場合は、当該職員が自ら居住するため当該住宅を借り受けたものとする。
3 配偶者が職員の扶養親族の借り受けた住宅に居住し、当該職員又は当該扶養親族が家賃を支払っている場合(前項に規定する場合を除く。)は、当該配偶者が居住するため当該職員が当該住宅を借り受けたものとする。
(平13規則1・平23規則33・平23規則40・一部改正)
(家賃)
第3条 家賃には、次に掲げるものは含まれない。
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの
(2) 電気、ガス、水道等の料金
(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)
(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
(平13規則1・平17規則18・一部改正)
(届出)
第4条 新たに条例第14条の3第1項各号の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当の支給を受けている職員の居住する住宅、家賃の月額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の住居届に添付する書類は、契約書の写し(当該契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)その他任命権者が必要と認める書類とする。
(平13規則1・平17規則18・平23規則33・一部改正、平23規則40・旧第5条繰上・一部改正、令2規則19・一部改正)
(確認及び決定)
第5条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条の3第1項各号の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(平13規則1・平17規則18・一部改正、平23規則40・旧第6条繰上)
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(3) 借り受けた住宅の一部を他に転貸して借料を支払っている場合 当該職員(条例第14条の3第1項第2号に規定する職員にあっては、当該職員の配偶者)の居住部分に係る借料に相当する額
(平13規則1・平17規則18・平23規則33・一部改正、平23規則40・旧第7条繰上・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第7条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条の3第1項各号の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日(週休日を除く月の初日をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当の支給を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平7規則14・平13規則1・平17規則18・平23規則33・一部改正、平23規則40・旧第8条繰上・一部改正、令2規則19・一部改正)
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条の3第1項各号の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平17規則18・一部改正、平23規則40・旧第9条繰上)
(住居手当の支給)
第9条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平23規則40・旧第10条繰上)
(施行細目)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平13規則1・平21規則15・一部改正、平23規則40・旧第11条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 令和3年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年高槻市条例第4号)附則第2項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第14条の3第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第4条第1項の規定により行われた届出(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定による住居手当に関する規則(令和2年高槻市規則第18号)第6条において準用する同項の規定による届出が行われた場合にあっては、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(令2規則19・全改)
附則(昭和47年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和48年5月14日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年5月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成元年7月26日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成5年5月26日規則第28号)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成7年3月31日規則第14号)抄
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月26日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則等の一部改正)
2 次に掲げる規則の規定中「給料月額に達しないこととなる職員」を「給料月額(住居手当に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年高槻市規則第52号)の施行の日において、技能職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級及びその受ける号給が3等級5号給から20号給まで、4等級1号給から32号給まで又は5等級5号給から60号給まで以外であるものにあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの」に改める。
(1) 一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成18年高槻市規則第50号)附則第5項
(2) 一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成21年高槻市規則第15号)附則第10項
附則(平成23年7月15日規則第33号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第40号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。