○高槻市公有財産規則

昭和53年1月20日

規則第2号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

高槻市公有財産管理規則(昭和46年高槻市規則第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 公有財産の取得(第8条―第11条)

第3章 公有財産の管理

第1節 通則(第12条―第15条)

第2節 行政財産の使用許可等(第16条―第25条)

第3節 普通財産の貸付け等(第26条―第32条)

第4章 公有財産の処分(第33条―第36条)

第5章 公有財産台帳等(第37条―第45条)

第6章 雑則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、市の公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 条例 高槻市行政財産使用料条例(高槻市条例第574号)をいう。

(4) 各部等の長 高槻市事務分掌規則(平成24年高槻市規則第15号)第3条第1項第2号に規定する部長、危機管理監、会計管理者、消防長、議会事務局長、教育委員会事務局教育次長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(5) 管財主管部長 各部等の長のうち公有財産の総括管理に関する事務を所管する者をいう。

(平15規則87・平19規則3・平24規則18・平25規則3・平27規則49・令元規則18・令3規則21・一部改正)

(行政財産の取得及び管理の事務分掌)

第3条 行政財産の取得及び管理に関する事務は、当該財産を公用又は公共用に供する事務又は事業を所管する各部等の長が行う。

2 2以上の各部等の長において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要があるものについては、これを使用する各部等の長のうちから、市長が当該財産を所管する者を指定するものとする。

(普通財産の取得、管理及び処分の事務分掌)

第4条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、市長が特にこれらの事務を処理すべき各部等の長を指定した場合を除き、管財主管部長が行う。

(総合調整)

第5条 管財主管部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その増減、現在高及び現状を明らかにし、その取得、管理及び処分について必要な調整を行う。

2 管財主管部長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、各部等の長に対し、その所管に属する公有財産の取得又は管理について、資料の提出若しくは報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(公有財産の引継ぎ)

第6条 各部等の長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止したとき又は普通財産の取得、管理若しくは処分に係る市長の指定が取り消されたときは、直ちにこれを管財主管部長に引き継がなければならない。ただし、管財主管部長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、各部等の長が引き続き当該財産を管理しなければならない。

(1) 用途を廃止した後、新たな用途に供するまで短期間当該財産を管理する必要があるとき。

(2) 用途を廃止した後、取り壊すために当該財産を管理する必要があるとき。

(3) 当該財産につき、不法占拠その他瑕疵かしあるとき。

(4) 交換に供するために用途を廃止するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、引き続き各部等の長において当該財産を管理することが適当と認められるとき。

2 前項の規定による引継ぎは、公有財産引継書(様式第1号)により、当該財産の所在する場所において関係職員の立会いの上行うものとする。

(平15規則87・一部改正)

(協議)

第7条 各部等の長は、次に掲げる場合には、管財主管部長に協議しなければならない。

(1) 公有財産の取得に関し疑義があるとき。

(2) 行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするとき。

(3) 公有財産を各部等の長相互間で所管換えをしようとするとき。

(4) 法第238条の4第7項の規定により1か月以上行政財産の使用を許可しようとするとき。

(5) 他の各部等の長に1か月以上公有財産の使用を承認しようとするとき。

(6) 不動産を借り受けようとするとき。

(平19規則29・一部改正)

第2章 公有財産の取得

(平19規則29・改称)

(取得前の措置)

第8条 公有財産として財産を取得する場合において、当該財産に抵当権その他の権利の設定又は義務の負担があるときは、これを消滅させなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(取得時の検査)

第9条 公有財産として財産を取得するときは、当該財産について立会い、書類審査等により検査をしなければならない。

2 前項の場合において、取得する財産が土地であるときは、実測をしなければならない。ただし、登記簿に登記された面積により取得する場合又は既に確実な実測がなされている場合は、この限りでない。

3 前項の場合においては、当該土地の境界明示を受けなければならない。

(平17規則6・一部改正)

(登記又は登録等)

第10条 公有財産を取得したときは、当該財産が登記、登録その他の手続を要するものであるときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金支払の時期)

第11条 公有財産を有償で取得した場合の代金は、当該財産の引渡しを受けた後に支払うものとし、その財産が前条の手続を要するものについては、その手続を完了した後に支払わなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があり、かつ、契約違反のおそれがないと認めるときは、この限りでない。

第3章 公有財産の管理

(平19規則29・改称)

第1節 通則

(管理の原則)

第12条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用しなければならない。

(管理上の注意)

第13条 各部等の長は、その所管に属する公有財産の管理に当たっては、次に掲げる事項に特に留意しなければならない。

(1) 公有財産の増減とその証拠書類の照合

(2) 公有財産と登記簿又は登録簿、台帳若しくは関係図面との照合

(3) 土地の境界及びその明認

(4) 使用状況又は貸付状況

(平15規則87・一部改正)

(財産管理主担者)

第14条 各部等の長が行う公有財産の管理に関する事務を補助するため、当該財産を所管する室又は課に財産管理主担者を置き、室長又は課長が指定する者をもって充てる。

2 財産管理主担者は、その所管に属する公有財産につき、常にその状況を調査し、財産台帳その他の必要な資料を整備しなければならない。

(平15規則87・平17規則22・平24規則18・一部改正)

(異なる会計間の所管換え)

第15条 各部等の長は、公有財産の所管を異にする会計に所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

第2節 行政財産の使用許可等

(平19規則29・改称)

(行政財産の使用許可)

第16条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の4第7項の規定により、その使用の許可(以下「行政財産の使用許可」という。)をすることができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設の用に極めて短期間供するとき。

(5) 国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

(平15規則87・平19規則29・一部改正)

(使用許可の期間)

第17条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置するために使用させるときその他使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認めるときは、5年以内とすることができる。

2 前項の使用許可の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第18条 行政財産の使用許可を申請する者があるときは、その者から行政財産使用許可申請書(様式第2号)を提出させなければならない。

(使用許可書の交付)

第19条 行政財産の使用許可を決定したときは、速やかに次の事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、行政財産の種類に応じ、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 使用を許可する行政財産の表示

(2) 使用する者の住所及び氏名

(3) 使用の目的及び期間並びに使用上の制限

(4) 使用料及び光熱水費等の負担

(5) 原状回復及び損害賠償の方法

(6) 有益費等の請求権の放棄

(7) その他必要があると認める事項

(使用料)

第20条 条例第5条第2項に規定する台帳に登載された価額は、第37条に規定する公有財産台帳に登載された価額とする。

(期間計算及び端数処理)

第21条 条例第5条第3項に規定する日割は、1か月を30日とし、1時間以上を1日として計算するものとする。

2 1件の使用料の額に1円未満の端数があるとき又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(平10規則17・一部改正)

第22条から第24条まで 削除

(平19規則29)

(準用)

第25条 次条(同条第3項を除く。)から第31条までの規定は、法第238条の4第2項(同項第5号及び第6号を除く。)から第4項までの規定により行政財産を貸し付ける場合について準用する。

2 第32条の規定は、法第238条の4第2項第5号又は第6号の規定により行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合について準用する。

(平19規則29・全改、平25規則3・一部改正)

第3節 普通財産の貸付け等

(平19規則29・改称)

(貸付期間)

第26条 普通財産は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内において貸し付けることができる。

(1) 土地の貸付け 次に掲げる貸付けの区分に応じ、それぞれに定める期間

 建物の所有を目的とする貸付け 30年

 及びに掲げる貸付け以外の貸付け 10年

 臨時設備の設置その他一時使用を目的とする貸付け 1年

(2) 建物の貸付け 次に掲げる貸付けの区分に応じ、それぞれに定める期間

 に掲げる貸付け以外の貸付け 10年

 一時使用を目的とする貸付け 1年

(3) 土地及び建物以外の普通財産の貸付け 1年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、同項第1号アに掲げる貸付けにあっては更新の時から10年(最初の更新にあっては、20年)、その他の貸付けにあっては同項に定める期間を超えることができない。

3 前2項の規定にかかわらず、普通財産である土地は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める期間において貸し付けることができる。

(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定により特約を定めて借地権を設定する場合 50年

(2) 借地借家法第23条第1項の規定により特約を定めて借地権を設定する場合 30年以上50年未満

(3) 借地借家法第23条第2項の規定により借地権を設定する場合 10年以上30年未満

(平21規則7・全改、平25規則3・平28規則20・一部改正)

(貸付申請)

第27条 競争入札の方法により貸し付ける場合を除き、普通財産の借受けを申請する者があるときは、その者から普通財産貸付申請書(様式第3号)を提出させなければならない。

(平25規則3・一部改正)

(貸付料)

第28条 普通財産の貸付料は、年額、月額又は日額とし、その額の基準は、次に掲げる区分に従い、それぞれ市長が定める。

(1) 土地 時価、近傍類似地の固定資産評価額、使用の態様、立地条件その他の事情を考慮して評定する額

(2) その他の物件 時価、取得価額、減価償却費、修繕費、保険料、使用の態様その他の事情を考慮して評定する額

2 貸付料は、定期に納付させなければならない。

(平15規則87・平17規則6・一部改正)

(貸付料の返還)

第29条 貸付期間の中途において契約を解除した場合は、日割をもってその翌日又は原状回復した日分以降の既納の貸付料を返還することができる。

2 第21条の規定は、前項の返還しようとする貸付料の算定について準用する。

(平15規則87・一部改正)

(督促)

第30条 普通財産を借り受けた者(以下「借受人」という。)が貸付料を納期限までに納付しないときは、高槻市財務規則(平成7年高槻市規則第13号)第35条の規定により督促状(様式第4号)を発しなければならない。

(平7規則13・一部改正)

(延滞料)

第31条 貸付料の納付を遅延した借受人に対し前条の規定により督促状を発した場合において、当該遅延に係る貸付料の額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき当該督促状による督促により指定した納付期限の翌日から納付の日までの期間(政令第171条の5の規定により徴収停止をした期間を除く。)に応じ、年7.3パーセントの割合をもって計算した金額に相当する延滞料を徴収するものとする。

2 前項の延滞料の金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平25規則3・全改、平25規則77・一部改正)

(貸付け以外の方法による普通財産の使用又は収益)

第32条 貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益させる場合における当該使用又は収益に係る対価の額の基準及びその期間は、市長が定める。

2 第27条第30条及び前条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益させる場合について準用する。

(平19規則29・全改)

第4章 公有財産の処分

(平19規則29・改称)

(売払い等の申請等)

第33条 普通財産を売払い、交換又は譲与しようとするときは、競争入札の方法による場合を除き、当該財産の売払い、交換又は譲与を希望する者から、普通財産売払申請書(様式第5号)、普通財産交換申請書(様式第6号)又は普通財産譲与申請書(様式第7号)を提出させなければならない。

2 政令第169条の7第2項の規定による延納の特約を受けようとする者がある場合には、その者から延納申請書(様式第8号)を提出させなければならない。

(平7規則13・平25規則3・一部改正)

(所有権の移転及び登記又は登録の時期)

第34条 普通財産の所有権を移転する時期は、売払い又は交換による場合には売払代金(延納の特約による即納金を含む。)又は交換差金の完納を受けたときとし、その他の場合には契約締結のときとする。

2 登記又は登録は、前項の規定により所有権を移転した後に行うものとする。ただし、延納の特約をした場合は、担保の保全措置を講じた後とする。

(所有権移転に要する費用)

第35条 普通財産の売払い、交換又は譲与に伴う所有権移転に要する費用は、買受人、交換の相手方又は譲受人の負担とする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(延納利息)

第36条 政令第169条の7第2項の規定による延納の特約をする場合の利息の利率は、市長が別に定める。

2 第30条及び第31条の規定は、前項の延納金の遅延の場合について準用する。

(平7規則13・平25規則3・平25規則77・一部改正)

第5章 公有財産台帳等

(平19規則29・改称)

(公有財産台帳)

第37条 各部等の長は、公有財産台帳(様式第9号。以下「台帳」という。)を備えなければならない。

(台帳価額)

第38条 台帳に登載すべき財産の価額は、次によるものとする。

(1) 買入れ、建築、収用その他の有償の取得に係るものについては、買入価額、建築価額、補償金額その他の取得価額

(2) 前号に掲げるもの以外のもの及び前号の価額によることが適当でないと認められるものについては、適正な時価により評定した価額

2 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもののうち、株式については発行価額、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額を、それぞれ台帳に登載すべき価額とする。

(平15規則87・平19規則29・一部改正)

(台帳価額の改定)

第39条 各部等の長は、その所管に属する公有財産について3年ごとにその年の3月31日の現況において、別に定める基準によりこれを評価し、その評価額により台帳の価額を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価額を改定することが適当でないと市長が認めるものについては、この限りでない。

(端数処理)

第40条 前2条の場合において、台帳に登載すべき価額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとし、その全額が1,000円未満であるときはその価額とする。ただし、第38条第2項に掲げる財産の台帳に登載すべき価額については、この限りでない。

(異動整備)

第41条 各部等の長は、その所管に属する公有財産について、次の各号のいずれかに該当する異動が生じたときは、直ちにその事実、年月日その他の必要な事項を台帳に記載しなければならない。

(1) 取得又は処分があったとき。

(2) 所管換え、用途変更又は用途の廃止があったとき。

(3) 改築、修繕その他の理由により形状、数量又は価格等に変動があったとき。

(4) 登記簿の記載事項に変更があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、重要な事実が発生したとき。

(平15規則87・平17規則6・一部改正)

(異動通知)

第42条 各部等の長は、前条の記載をしたときは、直ちに公有財産異動通知書(様式第10号)により管財主管部長に通知しなければならない。

(増減通知)

第43条 各部等の長は、その所管に属する公有財産について会計年度間における増減状況を、公有財産増減及び現在高通知書(様式第11号)により、翌年度の5月31日までに管財主管部長に通知しなければならない。

(現在高通知)

第44条 管財主管部長は、公有財産について毎会計年度末現在における現況を、公有財産現在高通知書(様式第12号)により、翌年度の6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則3・一部改正)

(滅失又は損傷の報告)

第45条 各部等の長は、天災その他の事故により、その所管に属する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに公有財産滅失、損傷報告書(様式第13号)により管財主管部長に報告しなければならない。

第6章 雑則

(委任)

第46条 この規則の施行に関し必要な事項は、管財主管部長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市公有財産管理規則(以下「旧規則」という。)の規定によつてした公有財産の取得、管理、処分その他の行為は、この規則の相当規定によつてした行為とみなす。ただし、当該行為のうちこの規則に抵触するものは、なお旧規則による。

3 高槻市財務規則(昭和42年高槻市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年3月31日規則第6号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和56年4月1日前に改正前の高槻市公有財産規則第30条の規定に基づき発した督促状に係る督促料の徴収については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成4年7月31日規則第23号)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に締結された普通財産の貸付契約の更新に関しては、改正後の高槻市公有財産規則第26条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年5月26日規則第28号)

1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成7年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市公有財産規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用を開始する者に係る使用料について適用し、施行日前に使用を開始した者に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者が、使用料の全部を施行日前までに納付していない場合における施行日以後の使用に係る使用料については、新規則の規定を適用する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成17年3月4日規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年4月1日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年7月13日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市公有財産規則第25条第1項の規定は、この規則の公布の日以後の行政財産の貸付けに係る貸付料について適用し、同日前の行政財産の貸付けに係る貸付料については、なお従前の例による。

(平成21年2月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成25年3月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第31条及び様式第4号の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市公有財産規則第31条(第25条第1項、第32条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)及び様式第4号の規定は、平成25年4月1日以後に行われる普通財産の貸付けに係る貸付料等について適用し、同日前に行われた普通財産の貸付けに係る貸付料等については、なお従前の例による。

(平成25年12月6日規則第77号)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第31条第1項の改正規定(「10.95パーセント」を「7.3パーセント」に改める部分を除く。)及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高槻市公有財産規則第31条(同規則第25条第1項、第32条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、延滞料のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 この規則(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の高槻市公有財産規則第31条(同規則第25条第1項、第32条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、平成26年4月1日以後に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2本文又は第171条の4に規定する措置(以下「法的措置」という。)をとった普通財産の貸付けに係る貸付料等について適用し、同日前に法的措置をとった普通財産の貸付けに係る貸付料等については、なお従前の例による。

(平成27年7月17日規則第49号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平元規則28・平15規則87・平24規則18・平31規則27・令元規則18・一部改正)

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(平元規則28・平19規則3・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平19規則3・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平25規則3・全改、平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平15規則87・平19規則3・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平19規則3・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平19規則3・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平19規則3・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則87・一部改正)

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(平15規則87・一部改正)

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(平元規則28・平15規則87・平17規則22・平19規則3・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平5規則28・平15規則87・平19規則3・平24規則18・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平19規則3・平24規則18・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平15規則87・平31規則27・一部改正)

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高槻市公有財産規則

昭和53年1月20日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和53年1月20日 規則第2号
昭和56年3月31日 規則第6号
昭和62年4月1日 規則第16号
平成元年7月26日 規則第28号
平成4年7月31日 規則第23号
平成5年5月26日 規則第28号
平成7年3月30日 規則第13号
平成10年3月31日 規則第17号
平成15年10月6日 規則第87号
平成17年3月4日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第22号
平成19年3月19日 規則第3号
平成19年7月13日 規則第29号
平成21年2月26日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月1日 規則第3号
平成25年12月6日 規則第77号
平成27年7月17日 規則第49号
平成28年3月30日 規則第20号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年7月22日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第24号