○高槻市特別会計条例
昭和39年3月28日
条例第566号
注 平成元年12月20日条例第29号から条文注記入る。
(1) 高槻市国民健康保険特別会計
国民健康保険事業
(2) 高槻市財産区会計
各財産区事業
(3) 高槻市公共用地先行取得特別会計
公共用地先行取得事業
(4) 高槻市介護保険特別会計
介護保険事業
(5) 高槻市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計
母子福祉資金貸付事業、父子福祉資金貸付事業及び寡婦福祉資金貸付事業
(6) 高槻市後期高齢者医療特別会計
後期高齢者医療事業
(平元条例29・平3条例6・平8条例4・平10条例26・平12条例16・平14条例46・平19条例27・平19条例28・平20条例9・平26条例57・平27条例60・令3条例36・一部改正)
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年6月19日条例第584号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年9月26日条例第592号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月9日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第10号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 昭和43年3月31日において高槻市部落有財産特別会計に属した財産のうち大字原財産区にかかる分は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の第1条第6号に規定する高槻市大字原財産区会計に属したものとみなす。
附則(昭和43年6月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月23日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月22日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年2月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月19日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月31日条例第23号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の条例の規定により各財産区会計に属していた財産は、この条例による改正後の第1条第7号に規定する高槻市財産区会計のそれぞれの財産区にかかる区分に属したものとみなす。
附則(昭和49年6月29日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日までの間において、高槻市市民会館特別会計として執行された歳入歳出については、昭和49年度高槻市一般会計に引き継ぐものとする。
附則(昭和50年6月26日条例第33号)抄
1 この条例は、農業災害補償法第85条の3第3項又は第5項の公示のあつた日から施行する。
附則(昭和53年10月24日条例第36号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月29日条例第18号)抄
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年規則第29号で昭和54年7月20日から施行)
附則(昭和55年3月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第8号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正前の高槻市特別会計条例第1条第6号に規定する高槻市市街地再開発特別会計の昭和56年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(昭和58年1月26日条例第1号)抄
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第12号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正前の高槻市特別会計条例第1条第9号に規定する高槻市公園用地取得特別会計の昭和58年度の決算については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第6号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正前の高槻市特別会計条例第1条第10号に規定する高槻市道路用地取得特別会計の平成2年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月18日条例第4号)抄
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成10年12月18日条例第26号)抄
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第46号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第27号)抄
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第3項から第6項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。
6 前項の規定による改正前の高槻市特別会計条例第1条第3号に規定する高槻市交通災害共済特別会計の平成21年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月20日条例第28号)抄
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
4 前項の規定による改正前の高槻市特別会計条例第1条第5号に規定する高槻市火災共済特別会計の平成21年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第9号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正前の高槻市特別会計条例第1条第6号に規定する高槻市老人保健特別会計の平成22年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
3 高槻市交通災害共済条例を廃止する条例(平成19年高槻市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 高槻市火災共済条例を廃止する条例(平成19年高槻市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年9月30日条例第57号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第60号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第36号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正前の高槻市特別会計条例第1条第2号に規定する高槻市公園墓地特別会計及び同条第4号に規定する高槻市駐車場特別会計の令和3年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。