○高槻市減債基金条例
昭和58年3月31日
条例第11号
(設置)
第1条 市債の償還財源を確保するとともに市債の適正な管理を行い、もって財政の健全な運営に資するため、高槻市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平24条例6・一部改正)
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、市債証券の保有その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、市債の償還財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市債の適正な管理に資すると認められるとき。
(平24条例6・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。