○高槻市土地取得基金条例
昭和63年7月1日
条例第11号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、高槻市土地取得基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2,000,000,000円とする。
2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積み立て、又はその一部を処分することができる。
3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。
(平元条例27・平15条例19・一部改正)
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 市長は、基金の設置の目的を達成するため、基金に属する現金を高槻市土地開発公社に無利子で貸し付けて運用することができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益のうち、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額を基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。