○高槻市都市交流基金条例
平成2年3月29日
条例第2号
(設置)
第1条 国際交流及び国内の都市間交流を推進する事業に要する費用に充てるため、高槻市都市交流基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益のうち、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額を、基金に編入するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。