○高槻市災害救助基金条例
昭和51年10月1日
条例第42号
災害救助基金管理条例(高槻市条例第67号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号)の趣旨に準拠し、災害に際しての救助等に要する費用に充てるため、高槻市災害救助基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、基金に編入するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。