○高槻市公共施設等総合管理基金条例
昭和54年3月27日
条例第4号
注 令和3年12月16日条例第37号から条文注記入る。
(設置)
第1条 市が設置する一般廃棄物処理施設、公園墓地、体育施設、駐車場その他の公共施設等の整備、改修、除却等を円滑かつ効率的に行うため、高槻市公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令3条例37・一部改正)
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額の範囲内の額とする。
(令3条例37・令5条例2・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、基金に編入するものとする。
(令3条例37・令5条例2・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費又は高槻市土地開発公社に対する貸付金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月4日条例第22号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第37号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高槻市体育施設建設等積立基金条例(昭和53年高槻市条例第35号)
(2) 高槻市公園墓地管理基金条例(昭和54年高槻市条例第21号)
(3) 高槻市ごみ処理施設整備基金条例(平成25年高槻市条例第14号)
附則(令和5年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。