○議会の議決又は同意に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例
昭和39年6月19日
条例第575号
注 平成元年9月29日条例第22号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 議会の議決又は同意に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(重要な公の施設の利用)
第2条 次に掲げる公の施設について、5年を超える期間にわたる独占的な利用をさせるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を経なければならない。
(1) 芸術文化劇場
(2) 水道事業施設
(3) 自動車運送事業施設
(4) 都市公園
(5) 学校
(6) 幼稚園
(7) 保育所
(8) 幼保連携型認定こども園
(9) 公民館
(10) 摂津峡青少年キャンプ場
(11) 葬祭センター
(12) 図書館
(13) 老人福祉センター
(14) 診療所
(15) 市営駐車場
(16) 総合スポーツセンター
(17) 障害者福祉センター
(18) 保健福祉センター
(19) 生涯学習センター
(20) 熱利用センター
(21) 総合市民交流センター
(22) 療育センター
(23) 歴史館
(24) 子育て総合支援センター
(25) ひかり湯
(平元条例22・平3条例15・平3条例18・平5条例9・平5条例6・平5条例23・平7条例4・平8条例1・平9条例7・平14条例29・平14条例57・平15条例9・平18条例46・平19条例24・平20条例31・平21条例10・平22条例22・平27条例22・平30条例31・令2条例40・令2条例56・令5条例36・一部改正)
(特に重要な公の施設の廃止又は利用)
第3条 次に掲げる公の施設について、これを廃止し、又は10年を超える期間にわたる独占的な利用をさせるときは、法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1) 芸術文化劇場
(2) 水道事業施設
(3) 自動車運送事業施設
(4) 総合スポーツセンター
(5) 生涯学習センター
(6) 総合市民交流センター
(平3条例18・平5条例23・平8条例1・平21条例10・令2条例40・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の第2条第16号及び第17号の規定は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第18号)抄
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第9号)抄
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和50年規則第20号で昭和50年4月9日から施行)
附則(昭和52年3月31日条例第10号)抄
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第12号)抄
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第15号)抄
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第8号)抄
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第12号)抄
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和53年規則第18号で昭和53年4月27日から施行)
附則(昭和54年6月29日条例第18号)抄
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年規則第29号で昭和54年8月1日から施行)
附則(昭和55年4月1日条例第11号)抄
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和55年規則第19号で昭和55年5月1日から施行)
附則(昭和56年5月1日条例第21号)抄
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和56年規則第23号で昭和56年5月1日から施行)
附則(昭和58年3月31日条例第9号)抄
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月24日条例第37号)抄
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和59年規則第4号で昭和59年2月8日から施行)
附則(昭和60年3月29日条例第5号)抄
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第18号)抄
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和61年規則第11号で、昭和61年4月1日から施行)
附則(昭和61年10月3日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月29日条例第22号)抄
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成元年規則第38号で、平成元年11月1日から施行)
附則(平成3年6月28日条例第15号)抄
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成3年規則第26号で、平成3年7月20日から施行)
附則(平成3年10月1日条例第18号)抄
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第6号)抄
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成5年規則第30号で平成5年6月1日から施行)
附則(平成5年3月30日条例第9号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月30日条例第23号)抄
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第4号)抄
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成7年規則第33号で平成7年11月1日から施行)
附則(平成8年3月18日条例第1号)抄
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成9年3月28日条例第7号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日条例第29号)抄
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第57号)抄
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成15年規則第29号で平成15年3月30日から施行)
附則(平成15年3月17日条例第9号)抄
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第46号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第6号で平成19年4月1日から施行)
附則(平成19年9月27日条例第24号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第6号で平成20年4月1日から施行)
附則(平成20年12月19日条例第31号)抄
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第10号)抄
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第22号)抄
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第44号で平成23年4月1日から施行)
附則(平成27年3月19日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第31号)抄
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第40号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条、次条第4項及び附則第4条の規定 規則で定める日
(令和5年規則第2号で令和5年3月18日から施行)
附則(令和2年12月16日条例第56号)抄
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第36号)抄
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。