○高槻市財産区管理会条例施行規則
昭和61年7月14日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市財産区管理会条例(昭和61年高槻市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(団体の指定等)
第2条 条例第3条第2項に規定する当該財産区の主たる財産を維持管理している団体は、財産区管理者(以下「管理者」という。)が指定するものとする。
3 管理会は、第1項に規定する団体として届出すべきものを決定したときは、これを管理者に届け出るものとする。届け出た団体について変更を生じたときも、また同様とする。
(処分等の申出)
第3条 管理会は、次に掲げる事項について、管理者へ申出を行うことができる。
(1) 財産の全部又は一部を処分すること。
(2) 財産の全部又は一部について、その形態を変更する処分をすること。
(3) 財産の住民に対する使用関係の設定、変更、廃止又は制限を行うこと。
2 前項の申出は、当該財産について賃貸借、使用貸借等の権限を有する者があるときは、その者の同意を証する書面を添付して行うものとする。
(処分金等の取扱い)
第4条 財産の処分金は、その10分の8に相当する額を当該財産区の公共事業等に要する経費に充当するものとし、10分の2に相当する額を市の財産管理及び公共事業等に要する経費に充当するため市の一般会計歳入歳出予算に繰り入れるものとする。
2 財産又は歳計現金から生じる果実は、当該財産区に要する経費に充当するものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
2 財産区運営規則(昭和44年高槻市規則第3号)は、廃止する。
4 高槻市事務分掌条例施行規則(昭和51年高槻市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略