○高槻市市税条例施行規則

昭和56年3月31日

規則第7号

注 平成2年5月10日規則第18号から条文注記入る。

高槻市市税条例施行規則(昭和47年高槻市規則第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市市税条例(昭和55年高槻市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員証等の交付)

第2条 市長は、次に掲げる職務に従事する徴税吏員に対し、徴税吏員証を交付する。

(1) 市税の賦課徴収に係る調査のための質問及び検査に関すること。

(2) 市税の滞納者に係る捜索及び財産の差押えに関すること。

(3) 市税に係る犯則事件の調査に関すること。

2 市長は、固定資産評価補助員に対し、固定資産評価補助員証を交付する。

(身分証の携帯等)

第3条 徴税吏員及び固定資産評価補助員は、その職務を行う場合において、常に徴税吏員証又は固定資産評価補助員証(以下「身分証」という。)を携帯し、関係人からの請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(身分証の取扱い)

第4条 身分証の交付を受けた者は、当該身分証を汚損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

2 市長は、紛失の届出を受けたときは、直ちに当該身分証が無効である旨の公告を行うものとする。

(納税義務者等の届出の義務)

第5条 納税義務者、特別徴収義務者、納税義務承継人及び納税事務を処理すべき義務を負う者が納税通知書その他の書類の送達に必要な事項を変更したときは、その事実の発生した日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(納付又は納入の委託ができる有価証券)

第6条 徴税吏員が地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2の規定に基づき、委託を受けることができる有価証券とは、次に掲げる有価証券とする。

(1) 額面金額が納付又は納入すべき金額を超えない小切手

(2) 受取人が会計管理者で、支払場所が手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関となっているもので、提示期間内に支払いのための提示ができる約束手形及び為替手形で額面金額が納付又は納入すべき金額を超えないもの

(平19規則3・令4規則35・一部改正)

(延滞金の減免)

第7条 市長は、市税の延滞金について法令に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認めるものに対し、市税の延滞金を減免することができる。

(1) 生計を同じくする者の死亡又は傷病により生活が困難となった者

(2) 生計を同じくする者の失業又は休廃業により生活が困難となった者

(3) 災害(法第313条第10項に規定する災害をいう。以下同じ。)による資産(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の13の2各号に定める資産を除く。以下同じ。)に損害(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填されるべき部分を除く。以下同じ。)を受けたことにより納付の資力を失った者

(4) 前3号に類する者

2 前項の規定に基づき、市税の延滞金の減免を受けようとする者は、市税の延滞金減免申請書にその理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。

(令元規則2・一部改正)

(寄附金税額控除の対象となる寄附金)

第7条の2 条例第22条の2第1項の規則で定める寄附金又は金銭は、大阪府地方税法第37条の2第1項第3号に掲げる寄附金に関する条例(平成26年大阪府条例第135号)第2条に規定する指定寄附金(同条例第7条の規定により指定寄附金とみなされるものを含む。)とする。

(平26規則55・追加)

(同一の納税義務者について給与所得に係る特別徴収義務者が2以上ある場合の徴収方法)

第8条 同一の納税義務者について条例第36条第1項の規定による給与所得に係る特別徴収義務者が2以上ある場合は、そのうちの1の特別徴収義務者に給与所得に係る特別徴収税額の全部を徴収させるものとする。ただし、その全部を1の特別徴収義務者から徴収させることが困難と認められるときは、各特別徴収義務者が当該年中にそれぞれ支払うべき給与の額にあん分してこれらの者に徴収させるものとする。

(平21規則26・一部改正)

(市民税の減免)

第9条 条例第45条第1項各号に掲げる者に対する市民税の減免については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第45条第1項第1号に掲げる者 均等割の全部

(2) 条例第45条第1項第2号に掲げる者 保護を受けた日以後の納期に係る均等割及び所得割の全部

(3) 条例第45条第1項第3号に掲げる者(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号イ、ロ又はハに掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下「給与所得等」という。)を有するもののうち、前年の合計所得金額が法第295条第1項第2号に規定する額以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得以外の所得に係る部分の金額が市長が定める額以下のものに限る。) 所得割の2分の1

(4) 条例第45条第1項第4号に掲げる者(これらの者の前年の合計所得金額が法第295条第1項第2号に規定する額と基礎控除額の合計額を超えないものに限る。) 所得割の3分の2

(5) 条例第45条第1項第5号に掲げる者

 生計を同じくする納税義務者の死亡により当該年において所得が著しく減少したため生活が困難となった場合において、その者の納税義務を承継したとき。

別表第1の左欄に掲げる被相続人(給与所得等を有していた者で、その者の合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が当該合計所得金額の2分の1以下のものに限る。)の前年の控除後の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める相続人の納付すべき被相続人の所得割の減免割合

 失業又は休廃業により当該年において所得が著しく減少したため生活が困難となった場合

別表第2の左欄に掲げるその者(給与所得等を有していた者で、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が当該合計所得金額の2分の1以下のものに限る。)の前年の控除後の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める所得割の減免割合

(6) 条例第45条第1項第6号に掲げる者(その者及びその者と生計を一にする親族の傷病のために当該年に支払う医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。)の合計額がその者及びその者と生計を一にする親族の前年の合計所得金額の合計額の10分の3以上であり、かつ、その支払のため生活が困難となった者に限る。)

別表第3の左欄に掲げるその者(給与所得等を有していた者で、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が当該合計所得金額の2分の1以下のものに限る。)の前年の控除後の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める所得割の減免割合

(7) 条例第45条第1項第7号に掲げる者

 災害による納税義務者の死亡によりその者の納税義務を承継した場合

災害の発生日以後の納期に係る相続人の納付すべき被相続人の均等割及び所得割の全部

 災害による負傷により障害の状態になった場合

災害の発生日以後の納期に係る均等割及び所得割の全部

 災害により治療日数3か月以上の負傷を受けた場合

災害の発生日以後の納期に係る所得割の2分の1

 災害により資産に損害を受けた場合

別表第4の左欄に掲げるその者の前年の合計所得金額の区分に応じ、災害の発生日以後の納期に係る同表の右欄に定める所得割の減免割合

(8) 条例第45条第1項第8号に掲げる者 市長が定める割合

2 前項の場合において、1の納税義務者が2以上の減免事項に該当するときは、減免割合の最も大きいものを適用するものとする。

(平7規則6・平28規則25・令元規則2・一部改正)

(市民税の減免申請)

第10条 条例第45条第2項の規定に基づき、市民税の減免を受けようとする者は、市民税・府民税減免申請書にその理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、同条第1項第1号及び第2号に該当する者については、その者の申請を待たずに減免することができる。

(平28規則25・一部改正)

(固定資産税の減免)

第11条 条例第74条第1項各号に掲げる固定資産の所有者に対する固定資産税の減免については、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第74条第1項第1号に掲げる固定資産

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者の所有する固定資産 免除

 以外の者の所有する固定資産 市長が定める割合

(2) 条例第74条第1項第2号に掲げる固定資産

 土地

(ア) 作付不能又は使用不能等となった面積(以下この条において「被害面積」という。)が全面積の10分の8以上 免除

(イ) 被害面積が全面積の10分の6以上10分の8未満 10分の8

(ウ) 被害面積が全面積の10分の4以上10分の6未満 10分の6

(エ) 被害面積が全面積の10分の2以上10分の4未満 10分の4

 家屋

(ア) 全焼、全壊、流失又は埋没等のため、当該家屋の原形をとどめなくなった場合又は復旧不能となった場合 免除

(イ) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理が必要となったため、当該家屋の価格の10分の6以上の価値が減じた場合 10分の8

(ウ) 屋根、内壁、外壁又は建具等の損傷を受け、居住又は使用目的が著しく妨げられたため、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じた場合 10分の6

(エ) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的が妨げられたため、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じた場合 10分の4

 償却資産 の例による。

(3) 条例第74条第1項第3号に掲げる固定資産 市長が定める割合

(4) 条例第74条第1項第4号に掲げる固定資産 免除

(5) 条例第74条第1項第5号に掲げる固定資産 市長が定める割合

(令元規則2・一部改正)

(固定資産税の減免申請)

第12条 条例第74条第2項の規定に基づき、固定資産税の減免を受けようとする者は、固定資産税・都市計画税減免申請書にその理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、同条第1項第2号及び第4号に該当する固定資産の所有者については、その者の申請を待たずに減免することができる。

(令元規則2・一部改正)

(軽自動車税の種別割の減免)

第13条 条例第91条第1項第4号に規定する軽自動車等は、次に掲げるものとする。

(1) 土地改良区が所有し、かつ、直接その業務の用に供する軽自動車等

(2) 日本赤十字社が所有し、かつ、直接巡回診療等の用に供する軽自動車等

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を設置する学校法人又は同法第124条に規定する専修学校(以下「専修学校」という。)若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置者が所有し、かつ、その設置する学校、専修学校又は認定こども園において直接教育の用に供する軽自動車等

(4) 直接消防団の業務の用に供する軽自動車等

2 条例第91条第1項第5号アに規定する身体障害者等は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項及び第2項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

聴覚障害

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症

平衡機能障害

特別項症から第6項症までの各項症

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

特別項症から第5項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症、第1款症及び第2款症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

心臓機能障害

特別項症から第6項症までの各項症

腎臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

肝臓機能障害

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項に規定する被爆者健康手帳の交付を受けている者のうち、同法第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けているもの

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

3 条例第91条第1項第5号アの軽度の身体障害は、次に掲げる障害とする。

(1) 次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害

障害の区分

障害の級別

視覚障害

5級及び6級

聴覚障害

6級

平衡機能障害

5級

上肢不自由

4級から6級までの各級

下肢不自由

体幹不自由

5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

5級及び6級

心臓機能障害

4級

腎臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

肝臓機能障害

(2) 次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

第1款症から第3款症までの各款症

聴覚障害

第5項症、第6項症及び第1款症

平衡機能障害

第5項症及び第6項症

上肢不自由

第1款症及び第2款症

下肢不自由

第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

第4項症から第6項症までの各項症

腎臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

肝臓機能障害

(平2規則18・平7規則28・平8規則2・平12規則45・平19規則22・平20規則26・平22規則18・平25規則8・平27規則28・平28規則25・令元規則37・令元規則47・一部改正)

(軽自動車税の種別割の減免申請)

第14条 条例第91条第2項の規定に基づき、軽自動車税の種別割の減免を受けようとする者は、軽自動車税減免申請書にその理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、同条第1項第4号から第6号までに該当する軽自動車等の所有者又は使用者については、その者の申請を待たずに減免することができる。

(令元規則2・令元規則37・一部改正)

第15条 削除

(特別土地保有税の減免申請)

第16条 条例第126条第2項の規定に基づき、特別土地保有税の減免を受けようとする者は、特別土地保有税減免申請書にその理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。

(入湯税の課税免除)

第17条 条例第141条の3第4号に規定する市長が社会福祉の増進を図るため適当と認める場合は、社会福祉施設を設置して社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を経営する者が行う行事の一環として当該行事に参加する者が入湯(当該入湯及びこれに付随して行われる飲食等が奢侈しゃし的支出を伴わないものに限る。)する場合とする。

2 条例第141条の3第3号又は第4号に規定する者が入湯税の課税免除の適用を受けようとする場合は、あらかじめ、同条第3号又は前項に規定する行事を行う者を通じて、当該課税免除の適用についての市長の確認を受けなければならない。

(平12規則37・一部改正、平30規則1・旧第17条の2繰上・一部改正、令元規則2・一部改正)

(事業所税額がない者の申告書の提出義務)

第18条 条例第149条第3項に規定する事業所税額がない者のうち、次に掲げるものは、申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 課税標準の算定期間の末日に事業所床面積の合計面積が800平方メートルを超える者又は従業者の数が80人を超える者

(2) 前事業年度又は前課税期間において納付すべき事業所税額があった者

(平15規則68・一部改正)

(事業所税の減免)

第19条 条例第152条第1項に規定するその他規則で定める特別の事情があると認める者は、別表第5に掲げる施設等において行う事業に対して課する事業所税の納税義務者とし、その減免割合は、それぞれ同表に定めるところによる。

(平15規則68・一部改正)

(事業所税の減免申請)

第20条 条例第152条第2項の規定に基づき、事業所税の減免を受けようとする者は、事業所税減免申請書にその理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。

(帳票等)

第21条 申告書、納税通知書その他市税の賦課徴収に必要な帳票の様式及び標識のひな型は、別に定めるもののほか、別表第6に定めるところによる。

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成されている帳票及び標識並びに旧規則の規定に基づかないで作成されている帳票のうち市長が特に必要があると認めるものについては、この規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま使用することができる。

(昭和57年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月25日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第28号の改正規定中「第10条」を「第14条第1項から第3項まで」に改める部分は、昭和59年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則の規定中様式第28号の2に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(昭和59年3月31日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和59年度以降の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 昭和59年度分の個人の市民税に限り、新規則別表第1及び別表第2の備考中「法第314条の2(第1項第1号から第5号までを除く。)」とあるのは、「法第314条の2(第1項第1号から第5号までを除く。)及び個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律(昭和58年法律第68号)」と読み替えるものとする。

(昭和59年12月28日規則第45号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第13号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則の規定により作成されている帳票については、当分の間、そのまま使用することができる。

(昭和61年3月31日規則第21号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中入湯税に関する部分は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用する。

3 新規則別表第5第2項の規定は、事業に係る事業所税にあつては施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業から、新増設に係る事業所税にあつては施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築から適用する。

4 高槻市事務分掌条例施行規則(昭和51年高槻市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年12月15日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月20日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則の様式により発せられている督促状は、改正後の高槻市市税条例施行規則の様式により発せられた督促状とみなす。

(昭和63年3月31日規則第8号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第5第4項の規定は、昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和63年以後の年分の個人の事業から適用する。

3 新規則様式第12号、様式第15号及び様式第16号は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和63年10月3日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高槻市市税条例施行規則の規定は、昭和63年9月26日から適用する。

(平成元年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により発せられている納税通知書等は、改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により発せられた納税通知書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により提出されている申告書等は、新規則の様式により提出された申告書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

5 高槻市事務分掌条例施行規則(昭和51年高槻市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年5月10日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則様式第12号、様式第15号及び様式第16号は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第29号及び様式第30号は、平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 新規則第13条第2項及び第3項の規定並びに様式第35号は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により発せられている納税通知書等は、新規則の様式により発せられた納税通知書等とみなす。

7 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により提出されている申告書等は、新規則の様式により提出された申告書等とみなす。

(平成3年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 高槻市事務分掌条例施行規則(昭和51年高槻市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年8月2日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年5月13日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則別表第5の第4項第6号の規定は、平成10年4月1日から平成12年3月31日までに終了する事業年度分(平成10年4月2日から平成12年3月31日までに移動電気通信役務の提供を開始する者にあっては、移動電気通信役務の提供を開始した日から2年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分)までに限り、適用する。

(平8規則28・平10規則21・一部改正)

(平成5年4月30日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第5第2項第2号の規定は、事業に係る事業所税にあっては平成5年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成5年以後の年分の個人の事業から、新増設に係る事業所税にあっては平成5年4月1日以後に行われる事業用家屋の新築又は増築から適用する。

3 新規則別表第5第4項第6号の規定は、平成5年4月1日以後に新築又は増築をした場合における事業所税について適用し、平成3年4月1日から平成5年3月31日までに新築又は増築をした場合における事業所税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第20号は、平成5年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成4年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則の様式により発せられている督促状は、新規則の様式により発せられた督促状とみなす。

(平成6年5月30日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第14号及び様式第15号は、平成6年度分の個人の市民税について適用し、平成5度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成7年3月1日規則第6号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第4の規定は、平成7年1月17日以後に納期の末日が到来する個人の市民税について適用し、同日前に既に納期の末日が到来した個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則第9条第1項及び別表第1から別表第3までの規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則の規定は、平成7年4月1日以後に行われる事業用家屋の新築又は増築に係る事業所税から適用し、同日前に行われた事業用家屋の新築又は増築に係る事業所税については、なお従前の例による。

(平成7年5月31日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、平成7年7月1日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第14号及び第15号は、平成7年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成8年3月11日規則第2号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 平成8年度分の軽自動車税に限り、新規則第13条第2項第5号の規定の適用については、同号中「第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付」とあるのは、「第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者又は同法第32条の規定により通院医療費の公費負担」とする。

(平成8年5月2日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第14号及び第15号は、平成8年度分の個人の市民税について適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成8年8月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月17日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則の規定は、平成9年度分の個人の市民税について適用し、平成8年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成10年5月29日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第14号及び第15号は、平成10年度分の個人の市民税について適用し、平成9年度分の個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成11年4月15日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第14号及び第15号は、平成11年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分の個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則様式第20号は、平成11年度分の土地及び家屋に係る固定資産税並びに都市計画税について適用し、平成10年度分までの土地及び家屋に係る固定資産税並びに都市計画税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第21号は、平成11年度分の償却資産に係る固定資産税について適用し、平成10年度分までの償却資産に係る固定資産税については、なお従前の例による。

5 新規則様式第24号は、平成11年度分の軽自動車税について適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成11年8月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第11号は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分の個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則様式第20号は、平成12年度以後の年度分の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税について適用し、平成11年度分までの土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第21号は、平成12年度以後の年度分の償却資産に係る固定資産税について適用し、平成11年度分までの償却資産に係る固定資産税については、なお従前の例による。

(平成12年9月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日規則第45号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成13年1月6日から施行する。

(平成13年4月13日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月1日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

(平成14年3月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5第2項第2号の改正規定(「第6条第1項」を「第7条第1項」に改める部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月6日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第11号、第14号及び第15号の2は、平成15年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成14年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則様式第20号は、平成15年度以後の年度分の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税について適用し、平成14年度分までの土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第21号は、平成15年度以後の年度分の償却資産に係る固定資産税について適用し、平成14年度分までの償却資産に係る固定資産税については、なお従前の例による。

(平成15年4月1日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市市税条例施行規則の様式により作成した様式として使用することができる。

(平成16年3月24日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6並びに様式第25号及び様式第26号の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する部分を除く。)の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により作成した用紙として使用することができる。

3 新規則様式第11号は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第20号は、平成16年度以後の年度分の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税について適用し、平成15年度分までの土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5 新規則様式第21号は、平成16年度以後の年度分の償却資産に係る固定資産税について適用し、平成15年度分までの償却資産に係る固定資産税については、なお従前の例による。

6 新規則様式第24号は、平成16年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成15年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成16年4月27日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第14号、様式第14号の2、様式第15号及び様式第15号の2は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第5並びに様式第13号及び様式第17号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により作成した用紙として使用することができる。

3 新規則様式第11号及び様式第14号から様式第15号の2までは、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第20号は、平成17年度以後の年度分の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税について適用し、平成16年度分までの土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5 新規則様式第21号は、平成17年度以後の年度分の償却資産に係る固定資産税について適用し、平成16年度分までの償却資産に係る固定資産税については、なお従前の例による。

6 新規則様式第24号は、平成17年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成16年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成18年5月15日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第11号、様式第14号、様式第14号の2、様式第15号及び様式第15号の2は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則様式第20号は、平成18年度以後の年度分の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税について適用し、平成17年度分までの土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第21号は、平成18年度以後の年度分の償却資産に係る固定資産税について適用し、平成17年度分までの償却資産に係る固定資産税については、なお従前の例による。

5 新規則様式第24号は、平成18年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成17年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月26日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則様式第3号、様式第4号、様式第6号から第8号の2まで、様式第12号、様式第13号、様式第27号、様式第32号から様式第34号まで、様式第36号及び様式第38号から様式第40号までの規定により作成されている用紙については、当分の間、そのまま使用することができる。

3 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第11号及び様式第14号から様式第15号までは、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第20号は、平成19年度以後の年度分の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税について適用し、平成18年度分までの土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5 新規則様式第21号は、平成19年度以後の年度分の償却資産に係る固定資産税について適用し、平成18年度分までの償却資産に係る固定資産税については、なお従前の例による。

6 新規則様式第24号は、平成19年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成18年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成20年5月1日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第11号及び様式第14号から様式第15号までは、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則様式第20号は、平成20年度以後の年度分の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税について適用し、平成19年度分までの土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第21号は、平成20年度以後の年度分の償却資産に係る固定資産税について適用し、平成19年度分までの償却資産に係る固定資産税については、なお従前の例による。

5 新規則様式第24号は、平成20年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成19年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成20年9月30日規則第44号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則様式第10号の規定により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

3 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第11号及び様式第14号から様式第15号までは、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成20年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第20号は、平成21年度以後の年度分の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税について適用し、平成20年度分までの土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5 新規則様式第21号は、平成21年度以後の年度分の償却資産に係る固定資産税について適用し、平成20年度分までの償却資産に係る固定資産税については、なお従前の例による。

6 新規則様式第24号は、平成21年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成20年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成21年6月30日規則第35号)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則様式第28号の規定により作成されている標識は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成21年12月14日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第13条第2項第1号の規定は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成21年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則様式第5号の2及び様式第10号の規定により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

4 新規則様式第14号から様式第15号までは、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成23年3月10日規則第8号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、様式第11号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則様式第10号の規定により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

3 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第11号及び様式第14号は、平成23年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成22年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成24年2月17日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第11号は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年6月22日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則様式第5号の2から様式第5号の4までの規定により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

3 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第14号から様式第15号までは、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第20号は、平成24年度以後の年度分の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税について適用し、平成23年度分までの土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5 新規則様式第21号は、平成24年度以後の年度分の償却資産に係る固定資産税について適用し、平成23年度分までの償却資産に係る固定資産税については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第22号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月22日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則様式第5号の2から様式第5号の4までの規定により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

4 新規則様式第11号、様式第14号及び様式第15号の規定は、平成25年度以降の年度分の個人の市民税に適用し、平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成25年7月23日規則第64号)

この規則は、平成25年8月31日から施行する。

(平成25年12月26日規則第79号)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則様式第10号の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市市税条例施行規則様式第10号の規定により作成した用紙として使用することができる。

(平成26年4月21日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第14号から様式第15号までの規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則様式第20号の規定は、平成26年度以後の年度分の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税について適用し、平成25年度分までの土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第21号の規定は、平成26年度以後の年度分の償却資産に係る固定資産税について適用し、平成25年度分までの償却資産に係る固定資産税については、なお従前の例による。

5 新規則様式第24号の規定は、平成26年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成25年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則様式第37号の規定により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成26年12月26日規則第55号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月28日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第14号から様式第15号までの規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則様式第20号の規定は、平成27年度以後の年度分の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税について適用し、平成26年度分までの土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第21号の規定は、平成27年度以後の年度分の償却資産に係る固定資産税について適用し、平成26年度分までの償却資産に係る固定資産税については、なお従前の例による。

5 新規則様式第24号の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年3月30日規則第25号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定(同表様式第28号の2の項を削る部分に限る。)及び様式第28号の2を削る改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第14号から様式第15号までの規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則様式第20号の規定は、平成28年度以後の年度分の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税について適用し、平成27年度分までの土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第21号の規定は、平成28年度以後の年度分の償却資産に係る固定資産税について適用し、平成27年度分までの償却資産に係る固定資産税については、なお従前の例による。

5 新規則様式第24号の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成28年8月24日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月18日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第11号及び様式第12号の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成29年5月1日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第15号の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成29年5月31日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第14号及び様式第14号の2の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成30年1月16日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第11号の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成29年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成30年4月27日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第15号の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成29年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成30年5月31日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第14号及び様式第14号の2の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成29年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成30年12月28日規則第61号)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第11号及び様式第12号の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成31年4月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第15号の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則様式第20号の規定は、平成31年度以後の年度分の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税について適用し、平成30年度分までの土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第21号の規定は、平成31年度以後の年度分の償却資産に係る固定資産税について適用し、平成30年度分までの償却資産に係る固定資産税については、なお従前の例による。

(令和元年5月31日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則様式第10号の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第10号の規定により作成した用紙として使用することができる。

3 新規則様式第14号及び様式第14号の2の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第37号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第13条及び第14条、別表第6並びに様式第10号、様式第24号及び様式第27号の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則様式第10号の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則様式第10号の規定により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年12月17日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則第13条第2項及び第3項の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

(令和元年12月27日規則第55号)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第11号の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和2年4月24日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第15号の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和2年5月26日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第14号の2の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和2年12月24日規則第61号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により作成した用紙として使用することができる。

3 前項の規定にかかわらず、新規則様式第11号の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和3年4月30日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則様式第10号の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第10号の規定により作成した用紙として使用することができる。

3 新規則様式第14号から様式第15号までの規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第20号の規定は、令和3年度以後の年度分の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税について適用し、令和2年度分までの土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5 新規則様式第21号の規定は、令和3年度以後の年度分の償却資産に係る固定資産税について適用し、令和2年度分までの償却資産に係る固定資産税については、なお従前の例による。

6 新規則様式第24号の規定は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和4年4月25日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則様式第10号及び様式第13号の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第10号及び様式第13号の規定により作成した用紙として使用することができる。

3 新規則様式第14号から様式第15号までの規定は、令和4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新規則様式第20号の規定は、令和4年度以後の年度分の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税について適用し、令和3年度分までの土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

5 新規則様式第21号の規定は、令和4年度以後の年度分の償却資産に係る固定資産税について適用し、令和3年度分までの償却資産に係る固定資産税については、なお従前の例による。

6 新規則様式第24号の規定は、令和4年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和3年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和4年10月31日規則第35号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年12月1日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市市税条例施行規則様式第10号、様式第14号、様式第20号、様式第21号及び様式第24号の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市市税条例施行規則様式第10号、様式第14号、様式第20号、様式第21号及び様式第24号の規定により作成した用紙として使用することができる。

(令和5年6月29日規則第34号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第16号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市市税条例施行規則様式第14号及び様式第16号の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

(平2規則18・平3規則10・平7規則6・平21規則26・一部改正)

被相続人の前年の控除後の合計所得金額

相続人が納付すべき被相続人の所得割の減免割合

相続人の前年の控除後の合計所得金額

1,250,000円以下

1,250,000円を超え3,250,000円以下

3,250,000円を超え5,000,000円以下

1,250,000円以下

全部

10分の9

10分の7

1,250,000円を超え2,500,000円以下

10分の8

10分の7

10分の5

2,500,000円を超え3,750,000円以下

10分の7

10分の5

10分の3

3,750,000円を超え5,000,000円以下

10分の5

10分の3

10分の2

5,000,000円を超え7,500,000円以下

10分の3

10分の2

10分の1

備考 この表において「前年の控除後の合計所得金額」とは、前年の合計所得金額から法第314条の2(第1項第1号から第5号の3までを除く。)の規定の例により所得控除をした後の金額をいう。

別表第2(第9条関係)

(平2規則18・平3規則10・平7規則6・平21規則26・一部改正)

前年の控除後の合計所得金額

所得割の減免割合

1,250,000円以下

10分の7

1,250,000円を超え2,500,000円以下

10分の5

2,500,000円を超え3,750,000円以下

10分の3

3,750,000円を超え5,000,000円以下

10分の1

備考 この表において「前年の控除後の合計所得金額」とは、その者の前年の合計所得金額から法第314条の2(第1項第1号から第5号の3までを除く。)の規定の例により所得控除をした後の金額に、その者と生計を一にする親族の前年の合計所得金額を加えた金額をいう。

別表第3(第9条関係)

(平7規則6・一部改正)

前年の控除後の合計所得金額

所得割の減免割合

1,250,000円以下

10分の6

1,250,000円を超え2,500,000円以下

10分の4

2,500,000円を超え3,750,000円以下

10分の2

3,750,000円を超え5,000,000円以下

10分の1

備考 この表において「前年の控除後の合計所得金額」とは、別表第2の備考に規定する前年の控除後の合計所得金額をいう。

別表第4(第9条関係)

(平7規則6・一部改正)

前年の合計所得金額

所得割の減免割合

資産の損害が10分の2以上10分の5未満の場合

資産の損害が10分の5以上の場合

5,000,000円以下

10分の5

全部

5,000,000円を超え6,000,000円以下

10分の4

10分の8

6,000,000円を超え8,000,000円以下

10分の3

10分の6

8,000,000円を超え10,000,000円以下

10分の2

10分の4

10,000,000円超え

10分の1

10分の2

別表第5(第19条関係)

(平2規則18・平3規則31・平4規則13・平5規則27・平7規則20・平11規則14・平14規則5・平15規則68・平17規則21・平18規則56・平19規則22・平20規則26・平20規則44・平25規則79・平27規則28・平28規則53・一部改正)

減免の対象となる施設等

減免の割合

1 学術文化の振興等に特に寄与するものと認められる施設

(1) 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書の出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設

資産割及び従業者割の2分の1

(2) 法第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下「劇場等」という。)で、次に掲げるもの

 

ア その振興につき国又は地方公共団体の助成を受けている芸能等の上演、チャリティーショー等がしばしば行われていることにより公益性を有すると認められるもの

資産割の2分の1

イ ア以外の主として定員制を採っている劇場等で舞台、舞台裏及び楽屋の部分の延べ面積が当該劇場等の客席部分の延べ面積に比して広大であると認められるもの(おおむね同程度以上)

当該舞台等に係る資産割の2分の1

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所

資産割及び従業者割の2分の1

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者がその本来の事業の用に供する施設(当該者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)、専修学校又は認定こども園がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。)

資産割の当該者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数に2を乗じて得た数に対する当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数の割合(以下「バス事業に係る減免割合」という。)及び従業者割のバス事業に係る減免割合

2 中小企業対策等の産業振興政策上特に配慮の必要があると認められる施設

(1) 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫

資産割の2分の1

(2) 法第701条の41第1項の表の第14号又は第18号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫で、市内に有するものに係る事業所床面積の合計面積が30,000平方メートル未満であるもの

資産割及び従業者割の全部

(3) 法第701条の41第1項の表の第15号に掲げる施設で当該施設に係る事業を行う者が市内に有するタクシーの台数が250台以下であるもの

資産割及び従業者割の全部

(4) 中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)の施行前において中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第18号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの

資産割及び従業者割の全部

(5) 農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設

資産割及び従業者割の全部

(6) 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれに類する施設を除く。)

資産割及び従業者割の全部

(7) 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第1条に規定する果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条に規定する炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000平方メートル以下の場合に限る。)

資産割の2分の1

(8) ねん糸・かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸・かさ高加工糸の製造を行う者にあっては、専業に限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが、原材料又は製品の保管(織物の製造を行う者にあっては、製造の準備を含む。)の用に供する施設

資産割の2分の1

(9) 野菜又は果実(梅に限る。)の漬物の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、瓶詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設

資産割の4分の3

3 国の経済施策等に係る事業所用家屋又は施設

国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令(昭和41年政令第9号)第3条第2項に規定する管理再受託者が管理する同項に規定する再受託施設

資産割及び従業者割の全部

4 その事業の目的及び営業の形態上特別の配慮を必要とするもの

(1) 次に掲げる事業を行う者が本来の事業の用に供する施設

 

ア ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者

当該事業に従事する者に係る従業者割の全部

イ 列車内において食堂及び売店の事業を行う者

当該事業に従事する者に係る従業者割の2分の1

(2) 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設

資産割の2分の1

(3) 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が、製品又は商品の保管のために要する施設

資産割の2分の1

(4) 粘土かわら製造業の用に供する施設のうち、原料置場、乾燥場(成形場、施釉せゆ場を含む。)及び製品倉庫

資産割の2分の1

5 その他前各項に掲げる施設等との均衡上市長が特に減免の必要があると認める施設

市長が定める割合

別表第6(第21条関係)

(平14規則32・全改、平16規則8・平19規則22・平21規則26・平21規則35・平22規則18・平23規則8・平25規則64・平26規則23・平28規則25・平30規則28・令元規則37・令4規則18・令4規則37・令5規則34・令6規則16・一部改正)

様式番号

種類

根拠

様式第1号

徴税吏員証

第2条

様式第2号

固定資産評価補助員証

第2条

様式第3号

代表相続人届出書

法第9条の2

様式第4号及び様式第5号

削除


様式第6号

災害等による期限の延長申請書

条例第7条

様式第7号

延滞金減免申請書

第7条

様式第8号

納税管理人申告書・承認申請書

条例第14条第67条第118条及び第143条

様式第8号の2

納税管理人免除申請書

様式第9号

削除

 

様式第10号

督促状

法第329条、第371条、第463条の25、第485条、第611条、第701条の16、第701条の63及び第702条の8

様式第11号

削除


様式第12号

市民税・府民税事務所事業所家屋敷に関する申告書

条例第26条

様式第13号

法人等設立・開設申告書

条例第26条

様式第14号

市民税・府民税・森林環境税納税通知書

条例第32条

様式第15号

削除


様式第16号

市民税・府民税減免申請書兼森林環境税免除申請書

第10条

様式第17号

固定資産税・都市計画税非課税申告書

条例第60条及び第61条

様式第18号及び様式第19号

削除


様式第20号

固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書

条例第72条

様式第21号

固定資産税(償却資産)納税通知書

条例第72条

様式第22号

住宅用地申告書

条例第77条

様式第23号

固定資産税・都市計画税減免申請書

第12条

様式第24号

軽自動車税納税通知書

法第463条の18

様式第25号

削除

 

様式第26号

削除

 

様式第27号

軽自動車税減免申請書・減免事由消滅申告書

条例第91条第14条

様式第28号

原動機付自転車標識

条例第92条

様式第28号の2

特定小型原動機付自転車標識

条例第92条

様式第29号

小型特殊自動車標識

条例第92条

様式第30号

小型特殊自動車(農耕作業用)標識

条例第92条

様式第31号

削除

 

様式第32号

削除


様式第33号

特別土地保有税減免申請書

第16条

様式第34号

入湯税納入申告書

条例第141条の6

様式第35号

削除


様式第36号

入湯税経営申告書

条例第141条の8

様式第37号

削除


様式第38号

事業所等新設・廃止申告書

条例第150条

様式第39号

事業所用家屋貸付状況申告書

条例第150条

様式第40号

事業所税減免申請書

第20条

(平14規則32・全改、平20規則26・平31規則27・一部改正)

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(平14規則32・全改、平20規則26・平31規則27・一部改正)

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(平14規則32・全改、平19規則22・平20規則26・平25規則55・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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様式第4号及び様式第5号 削除

(令4規則37)

(平14規則32・全改、平19規則22・平20規則26・平25規則55・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平25規則55・全改、平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平14規則32・全改、平19規則22・平20規則26・平25規則55・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平14規則32・全改、平19規則22・平20規則26・平25規則55・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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様式第9号 削除

(平14規則32)

(令4規則37・全改)

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様式第11号 削除

(令4規則37)

(平14規則32・全改、平19規則22・平20規則26・平25規則55・平29規則1・平30規則61・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(令4規則18・全改)

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(令6規則16・全改)

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様式第15号 削除

(令4規則37)

(令6規則16・全改)

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(平19規則22・全改、平20規則26・平25規則55・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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様式第18号及び様式第19号 削除

(令4規則37)

(令4規則37・全改、令6規則16・一部改正)

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(令4規則37・全改、令5規則34・令6規則16・一部改正)

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(平14規則32・全改、平19規則22・平25規則55・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平14規則32・全改、平19規則22・平20規則26・平25規則55・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(令4規則37・全改)

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様式第25号及び様式第26号 削除

(平16規則8)

(平14規則32・全改、平19規則22・平20規則26・平25規則55・平25規則64・平31規則27・令元規則37・令3規則24・一部改正)

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(平21規則35・全改)

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(令5規則34・追加)

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(平14規則32・全改)

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(平14規則32・全改)

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様式第31号 削除

(平14規則32)

様式第32号 削除

(令4規則37)

(平14規則32・全改、平19規則22・平25規則55・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平14規則32・全改、平19規則22・平20規則26・平25規則55・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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様式第35号 削除

(令4規則37)

(平14規則32・全改、平19規則22・平20規則26・平25規則55・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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様式第37号 削除

(令4規則37)

(平14規則32・全改、平19規則22・平20規則26・平25規則55・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平14規則32・全改、平19規則22・平20規則26・平25規則55・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平14規則32・全改、平15規則68・平19規則22・平20規則26・平25規則55・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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高槻市市税条例施行規則

昭和56年3月31日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 市税・税外収入
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第7号
昭和57年3月31日 規則第8号
昭和58年4月1日 規則第18号
昭和58年11月25日 規則第40号
昭和59年3月31日 規則第13号
昭和59年12月28日 規則第45号
昭和60年3月30日 規則第13号
昭和61年3月31日 規則第21号
昭和61年12月15日 規則第64号
昭和62年5月20日 規則第31号
昭和63年3月31日 規則第8号
昭和63年10月3日 規則第34号
平成元年3月31日 規則第7号
平成2年5月10日 規則第18号
平成3年3月28日 規則第10号
平成3年8月2日 規則第31号
平成4年5月13日 規則第13号
平成5年4月30日 規則第27号
平成6年5月30日 規則第20号
平成7年3月1日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第20号
平成7年5月31日 規則第28号
平成8年3月11日 規則第2号
平成8年5月2日 規則第18号
平成8年8月13日 規則第28号
平成9年4月17日 規則第17号
平成10年5月29日 規則第21号
平成11年4月15日 規則第14号
平成11年8月26日 規則第32号
平成12年5月1日 規則第25号
平成12年9月29日 規則第37号
平成12年12月28日 規則第45号
平成13年4月13日 規則第24号
平成14年2月1日 規則第1号
平成14年3月19日 規則第5号
平成14年5月31日 規則第32号
平成15年3月6日 規則第7号
平成15年4月1日 規則第68号
平成16年3月24日 規則第8号
平成16年4月27日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第21号
平成18年5月15日 規則第56号
平成19年3月19日 規則第3号
平成19年4月26日 規則第22号
平成20年5月1日 規則第26号
平成20年9月30日 規則第44号
平成21年4月1日 規則第26号
平成21年6月30日 規則第35号
平成21年12月14日 規則第54号
平成22年3月31日 規則第18号
平成23年3月10日 規則第8号
平成24年2月17日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年6月22日 規則第33号
平成25年3月28日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第22号
平成25年4月22日 規則第55号
平成25年7月23日 規則第64号
平成25年12月26日 規則第79号
平成26年4月21日 規則第23号
平成26年12月26日 規則第55号
平成27年3月31日 規則第28号
平成27年4月28日 規則第38号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月30日 規則第25号
平成28年8月24日 規則第53号
平成29年1月18日 規則第1号
平成29年5月1日 規則第34号
平成29年5月31日 規則第35号
平成30年1月16日 規則第1号
平成30年4月27日 規則第28号
平成30年5月31日 規則第35号
平成30年12月28日 規則第61号
平成31年4月26日 規則第27号
平成31年4月26日 規則第28号
令和元年5月31日 規則第2号
令和元年9月30日 規則第37号
令和元年12月17日 規則第47号
令和元年12月27日 規則第55号
令和2年4月24日 規則第29号
令和2年5月26日 規則第32号
令和2年12月24日 規則第61号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年4月30日 規則第28号
令和4年4月25日 規則第18号
令和4年10月31日 規則第35号
令和4年12月1日 規則第37号
令和5年6月29日 規則第34号
令和6年3月26日 規則第16号