○高槻市道路占用料徴収条例
昭和43年3月28日
条例第16号
注 平成3年3月27日条例第5号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに法第73条第2項の規定による延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(平23条例25・一部改正)
(1) 国又は地方公共団体が行う事業のためにする占用
(2) その他公共の利益となる事業のためにする占用
(3) 祭典、祝賀等のため慣例によりする占用
(4) その他市長が特別の事情があると認める占用
(平20条例3・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用を許可したときに、当該年度分を徴収する。
2 占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の初めに徴収する。
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、占用の変更を許可したこと又は占用の許可を取り消したことにより過納となったときその他市長において特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(平20条例3・一部改正)
第6条 削除
(延滞金)
第7条 法第73条第2項の規定により市が徴収する延滞金は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの期間に応じ、占用料の額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときはその金額に年14.5パーセント(当該納付すべき期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(平25条例29・一部改正)
(道路予定地への準用)
第8条 法第91条の規定による道路予定地の占用料については、この条例の規定を準用する。
(市長への委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平16条例25・旧第10条繰上)
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(平25条例29・旧附則・一部改正)
2 当分の間、第7条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(平25条例29・追加、令2条例34・一部改正)
附則(昭和50年3月28日条例第15号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月30日条例第11号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市道路占用料徴収条例の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日前の占用に関する占用料の督促に係る督促手数料の徴収については、改正前の高槻市道路占用料徴収条例第1条及び第6条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(昭和61年3月31日条例第10号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市道路占用料徴収条例の規定は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月27日条例第5号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市道路占用料徴収条例の規定は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第4号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市道路占用料徴収条例の規定は、平成10年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月21日条例第25号)抄
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第3号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市道路占用料徴収条例の規定は、平成20年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月16日条例第25号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市道路占用料徴収条例、高槻市都市公園条例及び高槻市準用河川占用料徴収条例の規定は、平成24年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日条例第29号)抄
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市道路占用料徴収条例第7条の改正規定並びに第4条中高槻市水洗便所改造資金貸付条例第5条に1項を加える改正規定及び同条例第10条の改正規定 公布の日
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市債権の管理に関する条例、高槻市国民健康保険条例、高槻市道路占用料徴収条例、高槻市水洗便所改造資金貸付条例、高槻市営住宅条例、高槻市介護保険条例及び高槻市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金又は延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年6月26日条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条中高槻市市税条例第13条第1項第2号、第19条、第26条第1項ただし書及び第45条第1項第4号の改正規定、同条例附則第13条の2の改正規定(「及び第4項」を削る部分及び「これら」を「同項」に改める部分を除く。)、同条例附則第14条第1項の改正規定(「特例基準割合」を「加算した割合」に改める部分に限る。)、同条例附則第19条、第19条の2第13項、第34条第1項及び第35条第3項の改正規定、同条例附則に2条を加える改正規定並びに第3条、第4条、次条並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 令和3年1月1日
(延滞金に関する経過措置)
第2条 第2条(前条第2号に掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の高槻市市税条例(以下「第2条改正後新条例」という。)附則第13条の2及び第14条第1項の規定、第3条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定並びに第4条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平10条例4・全改、平20条例3・平23条例25・平25条例8・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線 | 1本につき1年 | 2,200 | |
第二種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線 | 3,400 | |||
第三種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線 | 4,600 | |||
第一種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線 | 1,980 | |||
第二種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線 | 3,200 | |||
第三種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線 | 4,400 | |||
その他の柱類 | 150 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 20 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 10 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,500 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 3,000 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1,300 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 11,000 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,000 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 100 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 150 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 200 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 400 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1,000 | |||
外径が1メートル以上のもの | 2,000 | |||
マンホールその他これに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,000 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 7,200 | |||
地下に設ける通路 | 3,600 | |||
その他のもの | 3,000 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1か月 | 1,100 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 電柱等既設占用物件に添架のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 7,600 |
その他のもの | 11,000 | |||
標識 | 1本につき1年 | 2,400 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1か月 | 11,000 | |
その他のもの | 5,400 | |||
その他のもの | その面積1平方メートル又は1本につき1か月 | 1,100 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1か月 | 1,100 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 300 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 3,000 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
5 表示面積とは、広告等又は看板の表示部分の面積をいう。
6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1か月未満の端数があるときは1か月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1か月未満であるとき又はその期間に1か月未満の端数があるときは1か月として計算するものとする。
9 1件の占用料の額に1円未満の端数があるとき又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。