○高槻市指定金融機関事務取扱規則
昭和39年3月31日
規則第253号
注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、指定金融機関(以下「機関」という。)の事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則50・一部改正)
(機関の事務取扱店)
第2条 機関の事務取扱店は、株式会社りそな銀行高槻支店及び株式会社三井住友銀行高槻支店とする。
(平13規則25・平15規則3・一部改正)
(機関の派出取扱い)
第3条 機関は、その職員を市長の指定する場所(以下「指定場所」という。)に常時派出させ、その事務を取り扱わせなければならない。
2 指定場所における事務の取扱日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日
(2) 12月29日及び同月30日
3 指定場所における事務の取扱時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、公金の支払の事務については、午後3時までとする。
4 機関は、前項に規定する時間外であっても急を要するときその他特別の必要がある場合は、会計管理者の指示により、その事務の取扱いを行わなければならない。
(平2規則33・平8規則34・平13規則25・平13規則40・平19規則3・平21規則37・令2規則50・一部改正)
(機関の事務)
第4条 機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関との連絡及び調整を行い、並びに公金の収納又は支払の総額を取りまとめるものとする。
(平2規則11・平15規則34・平21規則37・一部改正)
(出納の区分)
第5条 機関において取り扱う公金は、歳計現金、歳入歳出外現金及び各基金に区分して出納しなければならない。
2 前項の場合において、歳計現金にあっては会計及び年度ごとに、歳入歳出外現金にあってはその種別ごとに区分しなければならない。
(平21規則37・全改)
(使用印鑑等の届出)
第6条 機関は、次に掲げる事項を会計管理者に届け出なければならない。これを変更した場合も、同様とする。
(1) 公金の収納又は支払に使用する印鑑
(2) 第3条第1項の職員の資格、氏名及び印鑑
(平21規則37・全改)
(会計管理者の検査)
第7条 会計管理者は、機関について公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を毎年1回検査するものとする。ただし、必要があると認める場合は、臨時に検査することができる。
(平19規則3・一部改正)
(公金の収納)
第8条 機関は、市長又はその委任を受けた者の発する納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「納税通知書等」という。)に基づかなければ、公金の収納をすることができない。
2 機関は、公金の収納をしたときは、機関所定の領収印を押印して、領収書を納入者に交付しなければならない。
3 機関は、指定代理金融機関又は収納代理金融機関から公金の振替を受けたときは、機関領収印(様式第1号)を押印した領収書を交付しなければならない。
4 機関は、納税通知書等が所定の様式と相違するときその他収納について疑義があるときは、その旨を会計管理者に通知し、その指示を受けなければならない。
(平15規則34・平19規則3・平19規則36・平21規則37・平31規則1・令2規則50・一部改正)
(振替口座からの払出し)
第9条 機関は、会計管理者から、株式会社ゆうちょ銀行に設けた振替口座から払出しをするための小切手を交付されたときは、直ちに、本市の預金口座に受け入れなければならない。
(平21規則37・全改、平31規則1・一部改正)
(口座振替の方法による歳入納付)
第10条 機関は、市長から通知を受けた納入義務者に限り、口座振替の方法により収納することができる。
(公金の支払)
第11条 機関は、会計管理者の振り出した小切手又はその発する支払に関する通知書に基づかなければ、公金の支払をすることができない。
(平19規則3・一部改正、平21規則37・旧第12条繰上・一部改正、令2規則50・一部改正)
(小切手の点検等)
第12条 機関は、債権者が小切手を持参してその支払を請求したときは、次に掲げる事項を点検しなければならない。
(1) 小切手の所定の様式と符号の有無
(2) 小切手の記載事項の改変の有無
(3) 会計管理者又はその代理者の印鑑原簿と適合の有無
(4) その他支払要件具備の有無
2 機関は、前項の規定により点検した結果、適合しないと認めるときは、当該小切手を持参した者にその旨を告げ、支払を停止し、直ちに会計管理者に通知し、その指示を受けなければならない。
(平19規則3・一部改正、平21規則37・旧第13条繰上・一部改正、令2規則50・一部改正)
(平21規則37・追加、令2規則50・一部改正)
(機関に備える帳簿)
第14条 機関は、出納事務を整理するため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 公金出納簿
(2) 収支総括日計表整理簿
(3) 小切手支払通知整理簿
(4) 保管有価証券受払整理簿
2 機関は、前項各号に定めるもののほか、機関が必要と認める帳簿を備えて、公金の収納及び支払を整理しなければならない。
(平21規則37・旧第17条繰上・一部改正)
(帳簿等の保存)
第15条 機関は、前条に規定する帳簿その他本市の公金の収納及び支払に関する書類(以下「帳簿等」という。)を会計年度経過後5年間保存し、本市の請求があるときは、いつでもこれを提出しなければならない。
2 機関は、帳簿等の保存期間中、機関の公金取扱契約が解除されたときは、直ちに、これを本市に引き継がなければならない。
(平21規則37・追加)
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、会計管理者が定める。
(平19規則3・一部改正、平21規則37・旧第20条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(廃止規則)
2 高槻市金庫規則(高槻市規則第83号)は、廃止する。
附則(昭和48年3月3日規則第12号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(昭和63年4月1日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高槻市財務規則(昭和42年高槻市規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年2月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月26日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成2年3月30日規則第11号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月12日規則第33号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月13日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市指定金融機関事務取扱規則第2条の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年11月12日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月26日規則第3号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第34号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第3号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成19年9月28日規則第36号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年7月22日規則第37号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成31年1月11日規則第1号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和2年9月3日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高槻市指定金融機関事務取扱規則第3条第3項の改正規定並びに第2条中高槻市財務規則別表第1会計課の項に1号を加える改正規定及び同規則別表第2の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。
(平元規則28・平31規則27・一部改正)
(平元規則28・一部改正、平21規則37・旧様式第4号繰上・一部改正、平31規則27・一部改正、令2規則50・旧様式第3号繰上)
(平21規則37・追加、平31規則1・平31規則27・一部改正、令2規則50・旧様式第5号繰上)