○高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する規則

平成6年3月31日

規則第12号

廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年高槻市規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例(平成5年高槻市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則18・平16規則31・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、使用済自動車の再資源化等に関する法律及び浄化槽法並びに条例の例による。

(平16規則31・一部改正)

(適正包装等の基準)

第3条 条例第10条第1項の規定により、包装、容器等に関する基準を設定する場合は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 包装材の使用量及び容積等の削減を図るものであること。

(2) 包装、容器等が廃棄物となった場合において、容易に処理ができる素材を使用するものであること。

(3) 詰め替えにより繰り返し使用できる容器等、再利用が容易な素材、容器等を使用するものであること。

(4) 再生紙等の環境への負荷の少ない素材又は容器等を使用するものであること。

(5) 市民が包装の方法又は形状及び容器等を選択できるものであること。

(事業用大規模建築物)

第4条 条例第11条第1項の規則で定める事業用大規模建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事業の用に供する部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上(同一敷地内に2以上の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、それぞれの建築物の事業の用に供する部分の延べ床面積の合計が3,000平方メートル以上)の建築物(当該建築物から排出される事業系一般廃棄物が少量であるもののうち、市長が指定するものを除く。)

(2) 1日当たり250キログラム以上の事業系一般廃棄物を排出する建築物

(平17規則5・一部改正)

(減量等計画書の作成等)

第5条 条例第12条第1項の減量等計画書は、事業系一般廃棄物減量等計画書(様式第1号)により年度(4月1日から翌年の3月31日までとする。以下同じ。)ごとに作成し、当該年度の6月30日までに提出しなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による変更の届出は、事業系一般廃棄物減量等計画書記載事項変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。

(令8規則1・一部改正)

(廃棄物管理責任者の選任等)

第6条 条例第13条の規定による廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物ごとに行わなければならない。

2 前項の選任を行うに当たっては、1の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者が、同時に他の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者とならないようにしなければならない。ただし、同一敷地内又は近接する場所に存する2以上の事業用大規模建築物の所有者が同じである場合で、1人の廃棄物管理責任者が当該2以上の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

3 廃棄物管理責任者の選任及び変更の届出は、選任し、又は変更した日から15日以内に廃棄物管理責任者/□選任/□変更/届出書(様式第3号)により行わなければならない。

(改善勧告)

第7条 条例第14条に規定する勧告は、書面により行うものとする。

(平24規則18・一部改正)

(公表)

第8条 条例第15条第1項に規定する公表は、事業用大規模建築物の名称及び所在地、当該建築物の所有者の氏名、公表の理由その他必要な事項を告示するとともに、市広報に掲載して行うものとする。

(受入拒否)

第9条 条例第16条の規定により事業系一般廃棄物の受入れを拒否するときは、事業用大規模建築物の所有者に対し、書面により通知するものとする。

(事業系一般廃棄物保管場所等の設置の基準)

第10条 条例第17条の規定により事業系一般廃棄物の保管場所等を設置する場合は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 事業系一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。

(2) 事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(3) 悪臭の発生の防止等生活環境上の保全措置がとられていること。

(4) 保管容器の構造は、運搬車への事業系一般廃棄物の積替えが容易なものであること。

(家庭廃棄物等の処理の申込み)

第11条 条例第21条第2項の規定による家庭廃棄物及び動物の死体の処理の申込みは、家庭廃棄物等処理申込書(様式第4号)により行わなければならない。

2 前項の申込事項に変更が生じたとき又は処理の必要がなくなったときは、占有者等は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平20規則51・平29規則25・一部改正)

(事業系一般廃棄物の処理の届出)

第12条 条例第23条第3項の規定による事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を依頼する場合の届出は、事業系一般廃棄物処理届出書(様式第5号)により行わなければならない。

2 前項の届出事項に変更が生じたときは、事業者は速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(適正処理困難物の指定)

第13条 市長は、条例第25条第1項の規定により適正処理困難物を指定したときは、これを告示するものとする。

第14条 削除

(平21規則11)

(一般廃棄物の運搬の届出及び許可)

第15条 条例第28条第1項の規定による一般廃棄物を市の施設に運搬する場合の届出は、当該運搬する日の前日(その日が高槻市の休日を定める条例(平成2年高槻市条例第27号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日の前日)の正午までに、一般廃棄物運搬届出書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 条例第28条第1項の規定による運搬の許可は、前項の届出に係る一般廃棄物が次の各号のいずれにも該当していると認める場合でなければ行わないものとする。

(1) 市の区域内において発生した一般廃棄物であって、条例第20条第1項の一般廃棄物処理計画に適合しているものであること。

(2) 次のいずれにも該当しないものであること。

ア 条例第26条第1項の排出禁止物

イ 可燃性廃棄物と不燃性廃棄物を適正に分別していない物

ウ 液状の物

(平21規則40・平22規則33・令8規則1・一部改正)

第16条 削除

(平15規則5)

(一般廃棄物処理手数料の徴収基準等)

第17条 条例別表第1に規定する人員数制の世帯人員数は、第11条第1項の家庭廃棄物等処理申込書を基礎として市長が定める数とする。ただし、同条第2項の規定により世帯人員数の変更の届出がなされたときは、当該届出を基礎として市長が定める数とする。

2 条例別表第1に規定する従量制は、次に掲げるものについて適用する。

(1) 簡易水洗による便槽

(2) 事業所等人員の認定が困難なもの

(3) その他人員数制によることが適当でないと市長が認めるもの

3 計量器による重量の算定が困難なものについては、1立方メートルを300キログラムに換算するものとする。

4 第12条の届出に係る事業系一般廃棄物のうち、条例第21条第1項の家庭廃棄物に係る一般廃棄物処理計画に適合して処理できるものについては、条例別表第1の適用に関しては、同表に規定する家庭廃棄物とみなして同表を適用する。

(平12規則41・平21規則11・平29規則25・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法等)

第18条 一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、納入通知書に基づき毎月(人員数制の定時に係るし尿の処理手数料については、1期ごとに)徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その他の方法によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、臨時に排出した廃棄物に係る一般廃棄物処理手数料は、その都度徴収する。

3 第1項の1期ごとに処理手数料を徴収する場合において、期の中途の月からし尿の収集を開始し、又は期の中途の月でし尿の収集を停止した場合における当該期の処理手数料の額は、市長が別に定める。

(平21規則11・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の納期限)

第19条 一般廃棄物処理手数料の納期限は、毎月徴収する場合にあっては徴収すべき事実が発生した日の属する月の翌月の末日とし、1期ごとに徴収する場合にあっては各期の末日とする。ただし、これらの日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に当たるときは、これらの日の翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の納期限により難いと認めるときは、別に納期限を定めることができる。

(平21規則11・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の還付)

第20条 条例第29条第3項の規定により還付を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料還付請求書により、市長に請求しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第21条 条例第33条の規定により一般廃棄物処理手数料を免除することができる者は、次のとおりとする。

(1) 災害に伴い生じた廃棄物を排出する者

(2) 市長が一般廃棄物処理手数料を納付する資力がないと認める者

(3) その他市長が特に免除する必要があると認める者

2 条例第33条の規定により一般廃棄物処理手数料を減額することができる者及びその額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 第17条第2項第1号に規定する便槽を一般家庭において使用する者 し尿処理手数料の2割に相当する額

(2) その他市長が特に減額する必要があると認める者 5割以内で市長が定める額

3 前2項の規定により免除又は減額を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料/□免除/□減額/申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。

(平8規則5・平17規則5・平21規則11・平24規則13・平26規則3・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等の許可の申請)

第22条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業/□新規/□更新/許可申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 法人にあっては、定款及び登記事項証明書

(2) 住民票の写し(法人にあっては、役員及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7に規定する使用人(以下「政令使用人」という。)の全員のもの)

(3) 成年被後見人及び被保佐人に該当しないことを証する書類(法人にあっては、役員及び政令使用人の全員のもの)

(4) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者にあっては、その法定代理人の住民票の写し及び前号の書類(その法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書並びに役員全員の住民票の写し及び同号の書類)

(5) 収集運搬車の前面及び側面の写真並びに自動車検査証の写し

(6) 収集運搬車が借用である場合には、その契約書その他これに類する書類の写し

(7) 収集運搬車の車庫及び積替保管施設等の配置図、設計図(積替保管施設に限る。)、写真及び付近の見取図

(8) 事務所、車庫等を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書その他これに類する書類の写し)

(9) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

(10) 資産に関する調書(法人にあっては、直近3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)

(11) 直前3年の所得税、消費税及び地方消費税を滞納していないことを証する書類(法人にあっては、直前3年の法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないことを証する書類)

(12) 当該者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面

(13) その他市長が必要と認める書類及び図面

2 法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業/□新規/□更新/許可申請書(様式第9号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 前項第1号から第4号まで及び第9号から第12号までに掲げる書類

(2) 処分先を証明できる書類

(3) 一般廃棄物の処理施設の構造を明らかする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真及び付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(4) 事務所、一般廃棄物の処理施設等を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書その他これに類する書類の写し)

(5) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 前2項に規定する許可の更新を受けようとする者は、当該許可の期間が満了する日の1か月前までに申請しなければならない。この場合において市長は、前2項に掲げる書類又は図面のうち市長が指定するものを省略することができる。

(平17規則5・平18規則7・平20規則51・平24規則19・令8規則1・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業許可証等の交付等)

第23条 市長は、一般廃棄物収集運搬業を許可した者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)に一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第10号)を、一般廃棄物処分業を許可した者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)に一般廃棄物処分業許可証(様式第11号)を、それぞれ交付するものとする。

2 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者(以下「一般廃棄物収集運搬業者等」という。)は、許可を取り消されたとき又はその業を廃止したときは、速やかに、当該許可証を市長に返還しなければならない。

4 一般廃棄物収集運搬業者等は、許可証を紛失し、又は汚損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

5 紛失を理由として許可証の再交付を受けた者は、当該紛失した許可証を発見したときは、速やかに、当該許可証を市長に返還しなければならない。

(平15規則5・旧第24条繰上・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業の変更の許可申請等)

第24条 法第7条の2第1項の事業範囲の変更の許可の申請並びに同条第3項の事業の廃止及び変更の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書又は届出書により行わなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の事業範囲の変更の許可申請 一般廃棄物収集運搬業等事業変更許可申請書(様式第12号)

(2) 一般廃棄物収集運搬業等の廃止の届出 一般廃棄物収集運搬業等/□全部/□一部/廃止届出書(様式第13号)

(3) 一般廃棄物収集運搬業等許可申請事項の変更の届出 一般廃棄物収集運搬業等許可申請事項変更届出書(様式第14号)

(平15規則5・旧第25条繰上・一部改正)

(許可の取消し等)

第25条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者等が法第7条の3及び第7条の4第2項の規定による場合のほか、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(平15規則5・旧第26条繰上・一部改正、平18規則7・一部改正)

(受託契約書の写し等の提出)

第26条 一般廃棄物収集運搬業者等は、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分について業務委託契約を締結したときは、直ちに当該契約書の写し及び排出事業者名簿(様式第14号の2)を市長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業者等は、前項に規定する場合のほか、排出事業者名簿の記載事項に変更があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平15規則5・旧第27条繰上・一部改正、平22規則33・一部改正)

(業務実施計画の届出等)

第27条 一般廃棄物収集運搬業者等は、事業系一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとするときは、その業務を行う月の前月の25日までに事業系一般廃棄物の収集、運搬又は処分業務実施計画届出書(様式第14号の3)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平15規則5・旧第28条繰上、平22規則6・平22規則33・一部改正)

(実績報告)

第28条 一般廃棄物収集運搬業者等は、毎月10日までに、前月分の事業系一般廃棄物の収集、運搬又は処分の実績を市長に報告しなければならない。

(平15規則5・旧第29条繰上)

(事業系一般廃棄物の発生場所の届出)

第28条の2 一般廃棄物収集運搬業者は、事業系一般廃棄物を市の施設に運搬しようとするときは、事業系一般廃棄物発生場所届出書(様式第14号の4)を市長に提出しなければならない。

(平22規則33・追加)

(一般廃棄物処理施設の許可の申請書)

第29条 法第8条第2項の申請書は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(様式第15号)とする。

(平15規則5・追加)

(一般廃棄物処理施設の許可証の交付)

第30条 市長は、一般廃棄物処理施設の設置又は変更を許可した者に一般廃棄物処理施設/□設置/□変更/許可証(様式第16号)を交付するものとする。

2 第23条第2項から第5項までの規定は、前項の許可証について準用する。

(平15規則5・追加)

(一般廃棄物処理施設の使用前検査の申請書等)

第31条 次の各号に掲げる法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)の規定による申請等は、当該各号に定める書類により行うものとする。

(1) 法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査の申請 一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(様式第17号)

(2) 省令第4条の17の報告書 特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(様式第18号)

(3) 法第9条第1項に規定する変更の許可の申請 一般廃棄物処理施設変更許可申請書(様式第19号)

(4) 法第9条第3項に規定する軽微な変更等の届出 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式第20号)

(5) 法第9条第4項に規定する埋立処分の終了の旨等の届出 一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書(様式第21号)

(6) 法第9条第5項に規定する最終処分場の廃止の確認の申請 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(様式第22号)

(7) 法第9条の5第1項に規定する許可の申請 一般廃棄物処理施設/□譲受け/□借受け/許可申請書(様式第23号)

(8) 法第9条の6第1項に規定する認可の申請 一般廃棄物処理施設/□合併/□分割/認可申請書(様式第24号)

(9) 法第9条の7第2項の規定による届出 一般廃棄物処理施設相続届出書(様式第25号)

(平15規則5・追加)

(産業廃棄物収集運搬業等の許可証の返還)

第32条 省令第10条の2、第10条の6、第10条の14若しくは第10条の18又は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)第56条若しくは第61条の許可証の交付を受けた者は、許可を取り消されたとき又はその業を廃止したときは、速やかに、当該許可証を市長に返還しなければならない。

(平15規則5・追加、平16規則31・一部改正)

(引取業等の廃業等の届出)

第32条の2 使用済自動車の再資源化等に関する法律第48条(同法第59条において準用する場合を含む。)又は第64条(同法第72条において準用する場合を含む。)の規定による廃業等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類により行うものとする。

(1) 引取業の廃業等の届出 引取業廃業等届出書(様式第25号の2)

(2) フロン類回収業の廃業等の届出 フロン類回収業廃業等届出書(様式第25号の3)

(3) 解体業の廃業等の届出 解体業廃業等届出書(様式第25号の4)

(4) 破砕業の廃業等の届出 破砕業廃業等届出書(様式第25号の5)

(平16規則31・追加・一部改正)

(浄化槽に関する報告書等)

第33条 次の各号に掲げる報告書は、当該各号に定める報告書とする。

(1) 浄化槽法第10条の2第1項の報告書 浄化槽使用開始報告書(様式第26号)

(2) 浄化槽法第10条の2第2項の報告書 浄化槽技術管理者変更報告書(様式第27号)

(3) 浄化槽法第10条の2第3項の報告書 浄化槽管理者変更報告書(様式第28号)

(平15規則5・追加、平18規則8・令2規則15・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可の申請)

第34条 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第1項の申請書は、浄化槽清掃業/□新規/□更新/許可申請書(様式第29号)とする。

2 第22条第3項の規定は、前項の許可の更新について準用する。

(平15規則5・追加、令2規則15・一部改正)

(浄化槽清掃業許可証の交付等)

第35条 市長は、浄化槽清掃業を許可した者(以下「浄化槽清掃業者」という。)に浄化槽清掃業許可証(様式第30号)を交付するものとする。

2 第23条第2項から第5項までの規定は、前項の許可証について準用する。

(平15規則5・追加、令2規則15・一部改正)

(浄化槽清掃業の変更の届出等)

第36条 環境省関係浄化槽法施行規則第12条の届出書は、浄化槽清掃業許可申請事項等変更届出書(様式第31号)とする。

2 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第32号)によるものとする。

(平15規則5・追加、令2規則15・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可の取消し等)

第37条 市長は、浄化槽清掃業者が浄化槽法第41条第2項の規定による場合のほか、条例又はこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、その許可を取り消し、又は6か月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(平15規則5・追加)

(浄化槽清掃届等)

第38条 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃業務を行おうとするときは、その都度、浄化槽清掃届出書(様式第33号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業者は、浄化槽の清掃に伴って生じた汚泥を市の処理施設に搬入しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(平15規則5・旧第30条繰下・一部改正、令2規則15・一部改正)

(再清掃の命令等)

第39条 市長は、浄化槽清掃業者が行った清掃が環境省関係浄化槽法施行規則第3条に規定する基準に適合していないと認めるときは、当該清掃業者に対し、再清掃を命じることができる。

2 前項の規定による再清掃の命令を受けた浄化槽清掃業者は、その命令のあった日から10日以内に再清掃を完了し、その旨を市長に報告しなければならない。

(平12規則41・一部改正、平15規則5・旧第31条繰下)

(廃棄物減量等推進審議会)

第40条 条例第35条の2第1項の規定により設置する高槻市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

5 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

6 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

8 審議会の庶務は、市民共創部において行う。

9 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平21規則11・全改、平24規則18・令元規則18・令8規則24・一部改正)

(身分証明書)

第41条 条例第37条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第34号)とする。

(平15規則5・旧第33条繰下・一部改正、令2規則15・一部改正)

(委任)

第42条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平15規則5・旧第34条繰下、平21規則11・一部改正)

附則

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によってなされた許可、申請その他の行為は、この規則中にこれらに相当する規定があるときは、これらの規定によってなされた許可、申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により交付された許可書等で現に効力を有するものは、この規則の規定により交付された許可証等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

5 平成11年7月1日から平成13年6月30日までの間は、第21条第2項第2号中「5割」とあるのは、「6割」とする。

(平8規則5・平11規則23・一部改正)

附則(平成8年3月29日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年6月30日規則第23号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

附則(平成12年12月19日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項及び第31条第1項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第18号)抄

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月3日規則第5号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により交付された許可証で現に効力を有するものは、この規則の規定により交付された許可証とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規定の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成16年6月29日規則第31号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成17年3月1日規則第5号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

附則(平成18年1月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年1月30日規則第8号)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

2 改正後の高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する規則の規定は、平成18年2月1日以後に使用を中止した浄化槽について適用し、同日前に使用を中止又は廃止した浄化槽については、なお従前の例による。

附則(平成20年11月28日規則第51号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する規則の規定により交付された身分証明書は、改正後の高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する規則により交付された身分証明書とみなす。

附則(平成21年3月26日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年8月31日規則第40号)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

2 改正後の高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成21年12月1日以後に行われる一般廃棄物の運搬について適用し、同日前に行われる一般廃棄物の運搬については、なお従前の例による。

3 平成21年12月1日に行われる一般廃棄物の運搬についての新規則第15条第1項の規定の適用については、同項中「当該運搬する日の前日」とあるのは、「当該運搬する時」とする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する規則第15条第1項の規定により届出を行い、許可を得ている者が行う運搬については、新規則第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成22年2月26日規則第6号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

附則(平成22年9月3日規則第33号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

附則(平成24年3月28日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第18号)抄

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第19号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている請求書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された請求書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

附則(平成25年3月29日規則第51号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている届出書は、改正後の高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された届出書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成26年2月5日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成28年4月1日

(2) 第3条の規定 平成30年4月1日

附則(平成29年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)における平成28年4月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている世帯に係る高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例(平成5年高槻市条例第27号)別表第1に規定する人員数制の世帯人員数は、改正後の高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する規則第17条第1項の規定にかかわらず、その記録されている世帯人員数とする。ただし、同月2日から施行日の前日までの間において改正前の高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する規則第11条第2項の規定により世帯人員数の変更の届出がなされているときは、当該届出を基礎として市長が定める数とする。

附則(平成29年11月16日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている届出書は、改正後の高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された届出書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成31年4月26日規則第27号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

附則(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

附則(令和元年12月11日規則第45号)抄

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和2年3月27日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第24号)抄

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

附則(令和7年3月25日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年1月16日規則第1号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(令和8年3月31日規則第24号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令8規則1・全改)

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(平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・令8規則1・一部改正)

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(平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・令8規則1・一部改正)

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(平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(令8規則1・全改)

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(平21規則40・全改、平22規則33・平24規則19・平25規則51・平29規則47・平31規則27・一部改正)

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(平20規則51・平21規則11・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(令8規則1・全改)

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(令8規則1・全改)

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(平15規則5・全改、平20規則51・平24規則13・平31規則27・一部改正)

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(平15規則5・全改、平18規則7・平20規則51・平31規則27・一部改正)

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(平15規則5・旧様式第14号繰上・一部改正、平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・令8規則1・一部改正)

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(平15規則5・旧様式第15号繰上・一部改正、平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・令8規則1・一部改正)

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(平15規則5・旧様式第16号繰上・一部改正、平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・令8規則1・一部改正)

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(平22規則33・追加)

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(平22規則6・追加、平22規則33・旧様式第14号の2繰下、平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平22規則33・追加、平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則5・追加、平18規則7・平20規則51・平24規則19・平31規則27・令元規則45・令3規則24・令8規則1・一部改正)

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(平15規則5・追加、平20規則51・平31規則27・一部改正)

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(平15規則5・追加、平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則5・追加、平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則5・追加、平18規則7・平20規則51・平24規則19・平31規則27・令元規則45・令3規則24・令7規則11・令8規則1・一部改正)

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(平15規則5・追加、平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則5・追加、平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則5・追加、平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則5・追加、平18規則7・平20規則51・平24規則19・平31規則27・令元規則45・令3規則24・令8規則1・一部改正)

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(平15規則5・追加、平18規則7・平20規則51・平24規則19・平31規則27・令元規則45・令3規則24・令8規則1・一部改正)

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(平15規則5・追加、平18規則7・平20規則51・平24規則19・平31規則27・令元規則45・令3規則24・一部改正)

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(平16規則31・追加、平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則31・追加、平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則31・追加・旧様式第25号の2繰下、平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則31・追加・旧様式第25号の3繰下、平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則5・追加、平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則5・追加、平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則5・追加、平20規則51・平24規則19・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(令8規則1・全改)

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(平15規則5・追加、平20規則51・平31規則27・一部改正、令2規則15・旧様式第31号繰上)

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(平15規則5・旧様式第17号繰下・一部改正、平20規則51・平24規則19・平31規則27・一部改正、令2規則15・旧様式第32号繰上、令3規則24・令8規則1・一部改正)

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(平15規則5・旧様式第18号繰下・一部改正、平20規則51・平24規則19・平31規則27・一部改正、令2規則15・旧様式第33号繰上、令3規則24・令8規則1・一部改正)

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(平15規則5・旧様式第19号繰下・一部改正、平20規則51・平24規則19・平31規則27・一部改正、令2規則15・旧様式第34号繰上、令3規則24・一部改正)

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(平15規則5・旧様式第20号繰下・一部改正、平20規則51・平31規則27・一部改正、令2規則15・旧様式第35号繰上)

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高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する規則

平成6年3月31日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 民生/第9章 環境
沿革情報
◆ 平成6年3月31日 規則第12号
◇ 平成8年3月29日 規則第5号
◇ 平成11年6月30日 規則第23号
◇ 平成12年12月19日 規則第41号
◇ 平成13年3月30日 規則第18号
◇ 平成15年3月3日 規則第5号
◇ 平成16年6月29日 規則第31号
◇ 平成17年3月1日 規則第5号
◇ 平成18年1月30日 規則第7号
◇ 平成18年1月30日 規則第8号
◇ 平成20年11月28日 規則第51号
◇ 平成21年3月26日 規則第11号
◇ 平成21年8月31日 規則第40号
◇ 平成22年2月26日 規則第6号
◇ 平成22年9月3日 規則第33号
◇ 平成24年3月28日 規則第13号
◇ 平成24年3月30日 規則第18号
◇ 平成24年3月30日 規則第19号
◇ 平成25年3月29日 規則第51号
◇ 平成26年2月5日 規則第3号
◇ 平成29年3月31日 規則第25号
◇ 平成29年11月16日 規則第47号
◇ 平成31年4月26日 規則第27号
◇ 令和元年7月22日 規則第18号
◇ 令和元年12月11日 規則第45号
◇ 令和2年3月27日 規則第15号
◇ 令和3年3月31日 規則第24号
◇ 令和7年3月25日 規則第11号
◇ 令和8年1月16日 規則第1号
◇ 令和8年3月31日 規則第24号