○高槻市道路占用規則
昭和43年4月22日
規則第19号
注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。
(目的)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により市長が管理する道路の占用については、法令その他に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(占用許可の申請等)
第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により協議しようとする者は、高槻市道路占用/許可申請/協議/書(様式第1号。以下「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。
(平3規則16・一部改正)
第3条 削除
(添付書類)
第4条 申請書等には、次に掲げる書面及び図面を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。
(1) 占用の位置及び附近の地形図
(2) 占用区域の平面図、縦横断面図。ただし、工作物等を設置するときは、その位置並びに附近の工作物等との関係を明示した平面図、縦横断面図
(3) 工作物の構造図
(4) 工事の仕様書
(5) 法令により官公署の許可等を要するものにあつてはその許可書等
(6) 占用が隣接の土地又は建物の利用関係に影響を及ぼすおそれがあるときは、隣接不動産の所有者(権原により管理する者を含む。)の同意書
(平3規則16・一部改正)
第5条 削除
(占用許可の期間)
第6条 占用許可の期間については、法第36条の適用を受ける場合は10年以内とし、その他の場合は5年以内とする。
(平12規則20・一部改正)
(占用の更新)
第7条 前条に規定する占用許可の期間が満了した場合においてこれを更新しようとする者は、当該期間が満了する日の1か月前までに、当該占用の更新について市長に申請しなければならない。
(占用者の義務(1))
第9条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)の責に帰すべき理由によつて道路をき損したときは、直ちに、その旨を市長に届け出て、市長の指示に従い、占用者の費用をもつて原状に回復しなければならない。
(占用者の義務(2))
第10条 占用者は、高槻市道路占用料徴収条例(昭和43年高槻市条例第16号)の定めるところにより占用料を納めなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、占用者が次の各号の1に該当すると認めたときは、許可を取り消し、効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は工作物等の物件を改築させ若しくは除去させ、生ずることあるべき損害を防止するため必要な措置を命じ、若しくは原状に回復させるものとする。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 許可に際して付した条件に違反したとき。
(3) 不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 公益上必要と認めるとき。
(占用者の損害賠償義務)
第12条 占用者がこの規則に定めるところにより負担した義務を誠実に履行しないために生じた損害は、占用者が責を負うものとする。
(占用者の受忍義務)
第13条 占用者は、法令又はこの規則に基づいてなされた適法な行政処分により損害を受けた場合でも、市長に対しその賠償を請求することができない。
(占用の変更)
第14条 占用者が、法第32条第3項の規定により占用の変更をしようとするときは、当該変更しようとする日の10日前までに、市長にその旨の申請をしなければならない。
(占用権の譲渡等の禁止)
第15条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又はこれを担保に供することができない。
(占用許可の表示)
第16条 占用者は、次に掲げる事項を表示した標札を占用区域内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(1) 許可年月日及び許可番号
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用の面積
(5) 占用者の住所、氏名
(名義変更等の届出)
第17条 占用者は、次の各号の1に該当する事項が生じたときは、遅滞なく、その事実を証する書面をもつて市長に届け出なければならない。
(1) 占用者がその住所又は氏名を変更したとき。
(2) 相続により占用を承継したとき。
(3) 占用者である法人が合併したとき。
(占用の終了等)
第18条 占用者は、占用の事実が消滅したとき又は許可を受けた目的を達成することができなくなつたときは、速やかに、市長に占用を返還しなければならない。
(1) 占用の期間が満了したとき。
(2) 占用の許可の取消しがあつたとき。
(許可の無効)
第20条 占用者が死亡し、又は所在不明となつた場合において適法な承継人がないとき並びに法人が解散したときは、占用の許可はその効力を失う。
(代執行)
第21条 占用者が法令又はこの規則に基づく義務を履行しないときは、市長は、占用者に代わつて必要な措置をとることができる。この場合における費用は、占用者の負担とする。
(無許可占用)
第22条 占用の許可を受けないで道路を占用する者があるときは、前条の規定を準用する。ただし、占用の追認を願い出た場合において、市長が、道路の管理上支障なくかつその事実がやむをえないものと認めたときは、この限りでない。
(道路予定地への準用)
第23条 この規則は、法第91条の規定による道路予定地の占用について準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 道路占用規程(高槻市規程第15号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際許可を受けないでしている占用は、この規則により許可を受けたものとみなす。
附則(昭和60年11月11日規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高槻市道路占用規則の規定は、この規則の施行の日以後の占用の申請に係る分から適用する。
2 高槻市道路占用料徴収条例施行規則(昭和43年高槻市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年4月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(平成元年7月26日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成3年3月29日規則第16号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市道路占用規則の様式により提出されている申請書は、改正後の高槻市道路占用規則の様式により提出された申請書とみなす。
附則(平成12年3月30日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平3規則16・全改、平27規則71・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平17規則15・全改、平27規則71・平31規則27・一部改正)