○高槻市都市計画法施行細則
昭和47年4月1日
規則第13号
注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則11・一部改正)
(着手届)
第2条 法第29条の規定による許可を受けた者は、当該許可に関する工事に着手したときは、直ちに開発行為工事着手届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平13規則11・一部改正)
(標識の掲示)
第3条 法第29条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る開発区域内の見やすい場所に、開発許可標識(様式第2号)を掲示しなければならない。
(国又は都道府県等の開発行為の協議)
第3条の2 国の機関又は都道府県等(法第34条の2第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)は、法第34条の2第1項の規定による協議を行おうとするときは、市長が必要と認める図書又は書面を添付して開発行為協議申出書(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、開発行為協議申出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、開発行為同意書により当該申出者に通知するものとする。
(平19規則46・追加)
(開発行為変更許可の申請等)
第3条の3 法第35条の2第2項の申請書は、開発行為変更許可申請書(様式第2号の3)とする。
2 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第2号の4)を提出することにより行わなければならない。
(平5規則34・追加、平19規則46・旧第3条の2繰下・一部改正)
(国又は都道府県等の開発行為の変更協議)
第3条の4 国の機関又は都道府県等は、法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議を行おうとするときは、市長が必要と認める図書又は書面を添付して開発行為変更協議申出書(様式第2号の5)を市長に提出しなければならない。
(平19規則46・追加)
(建築許可等の申請)
第4条 次に掲げる建築物の建築等に係る承認又は許可の申請は、それぞれ当該各号に定める申請書を提出することにより行わなければならない。
(1) 法第37条第1号の規定による承認の申請 建築(建設)承認申請書(様式第3号)
(2) 法第41条第2項ただし書の規定による許可の申請 建築許可申請書(様式第3号の2)
(3) 法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請 予定建築物等の用途変更許可申請書(様式第3号の3)
3 前項に規定する図書のほか、市長が必要と認める場合においては、参考となる図書を添付させることができる。
(平13規則11・全改)
(国又は都道府県等の建築行為の協議)
第4条の2 国の機関又は都道府県等は、法第43条第3項の規定による協議を行おうとするときは、市長が必要と認める図書又は書面を添付して/建築物の新築、改築又は用途の変更/第一種特定工作物の新設/協議申出書(様式第3号の4)を市長に提出しなければならない。
(平19規則46・追加)
(開発許可に基づく地位の承継の届出)
第5条 法第44条の規定により、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継した者は、速やかに、承継の原因たる事実を証する書類を添付して、地位承継届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(開発許可に基づく地位の承継の承認の申請)
第6条 法第45条の規定による承認の申請は、地位承継承認申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、承継の原因たる事実並びに当該承継に係る開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類を添付しなければならない。
(閲覧所)
第7条 高槻市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を都市創造部に置く。
(平12規則22・平15規則87・平24規則18・一部改正)
(閲覧時間等)
第8条 開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧時間は、午前8時45分から正午まで及び午後零時45分から午後5時15分までとする。
2 閲覧所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 市長は、登録簿の整理及びその他必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、臨時に、閲覧時間を短縮し、又は閲覧所を閉鎖することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示する。
(平2規則33・平5規則21・平7規則47・平8規則34・平24規則18・一部改正)
(閲覧手続)
第9条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧簿に、住所及び氏名並びに閲覧の理由を記入しなければならない。
(登録簿及び閲覧簿の持出し禁止)
第10条 登録簿及び閲覧簿は、閲覧所の外へ持出してはならない。
(閲覧の停止等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規則又は担当者の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損した者又は登録簿を汚損し、若しくはき損するおそれがある者
(3) 閲覧所において、他人に迷惑を及ぼした者又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある者
(平13規則11・平17規則22・一部改正)
(登録簿の写しの交付申請)
第12条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写しの交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(身分証明書の様式)
第13条 法第82条第2項の証明書は、身分証明書(様式第7号)とする。
(申請書の提出部数)
第14条 省令第3章及びこの規則に規定する申請書の提出部数は、正本及び副本各1通とする。ただし、必要に応じ、副本の提出部数を増すことがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月29日規則第41号)
1 この規則は、昭和60年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市都市計画法施行細則(以下「旧規則」という。)第13条の規定により交付されている証明書は、改正後の高槻市都市計画法施行細則(以下「新規則」という。)第13条の規定により交付された証明書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により掲示されている標識並びに提出されている申請書及び届は、新規則の規定により掲示された標識並びに提出された申請書及び届出書とみなす。
附則(平成元年7月26日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成2年12月12日規則第33号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第21号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月23日規則第34号)
この規則は、平成5年6月25日から施行する。
附則(平成7年12月22日規則第47号)抄
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第43号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月6日規則第87号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
附則(平成17年4月1日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成19年3月19日規則第3号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成19年11月30日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市都市計画法施行細則及び開発事業の手続等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市都市計画法施行細則及び開発事業の手続等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
別表(第4条関係)
(平13規則11・全改)
申請の種類 | 図書 | 明示すべき事項 | 部数 |
第4条第1項第1号の規定による申請 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | 1通 |
縮尺1,000分の1以上の敷地位置図 | 承認を受けようとする敷地の位置 | ||
第4条第1項第2号の規定による申請 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | |
縮尺500分の1以上の配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに隣接する建築物又は特定工作物の用途、構造及び配置状況 | ||
縮尺200分の1以上の各階平面図 | 縮尺、方位及び間取り | ||
縮尺200分の1以上の2面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料 | ||
縮尺200分の1以上の主要断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ | ||
第4条第1項第3号の規定による申請 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | |
縮尺3,000分の1以上の用途別現況図 | 縮尺、方位、許可を受けようとする敷地の位置及び周辺の建築物又は特定工作物の用途 |
(平元規則28・平13規則11・平19規則3・平19規則46・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平13規則11・一部改正)
(平19規則46・追加、平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平5規則34・追加、平13規則11・平17規則22・平19規則3・一部改正、平19規則46・旧様式第2号の2繰下・一部改正、平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平5規則34・追加、平13規則11・平19規則3・一部改正、平19規則46・旧様式第2号の3繰下・一部改正、平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平19規則46・追加、平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平元規則28・平13規則11・平19規則3・平19規則46・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平13規則11・追加、平19規則3・平19規則46・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平13規則11・追加、平19規則3・平19規則46・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平19規則46・追加、平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平元規則28・平13規則11・平19規則3・平19規則46・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平元規則28・平13規則11・平19規則3・平19規則46・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平元規則28・平5規則34・平13規則11・平19規則3・平19規則46・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平12規則43・平19規則3・平19規則46・平31規則27・一部改正)