○高槻市地区計画等の案の作成手続に関する条例

昭和59年10月4日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を告示し、当該地区計画等の原案を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(説明会の開催等)

第3条 市長は、前条に定めるもののほか、地区計画等の原案を周知させるため必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載等の措置を講ずるものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、縦覧期間満了の日から1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高槻市地区計画等の案の作成手続に関する条例

昭和59年10月4日 条例第23号

(昭和59年10月4日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建設・都市計画
沿革情報
昭和59年10月4日 条例第23号