○高槻市都市計画審議会条例
平成12年3月28日
条例第7号
(設置)
第1条 市は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、高槻市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び市議会の議員につき、市長が任命する。
3 市長は、前項に規定する者のほか、次に掲げる者のうちから委員を任命することができる。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 市民
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議に参与し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平30条例58・一部改正)
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下同じ。)の2分の1以上が出席しなければ、当該議事に関する会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平30条例58・一部改正)
(常務委員会)
第7条 審議会は、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、審議会の権限に属する事項のうち軽易なもので、あらかじめ審議会が指定するものを処理する。
3 常務委員会は、会長及び会長の指名する委員をもって組織する。
4 常務委員会に委員長を置き、委員長は会長をもって充てる。
5 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
(平30条例58・追加)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平30条例58・旧第7条繰下)
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 附属機関に関する条例(昭和29年高槻市条例第262号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 改正前の附属機関に関する条例の規定に基づく高槻市都市計画審議会(以下「現審議会」という。)は、この条例の規定に基づく高槻市都市計画審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
4 この条例の施行の際、現に現審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例の規定に基づく高槻市都市計画審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者(以下「新委員」という。)の任期は、第3条の規定にかかわらず、同日における現審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成30年12月20日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。