○高槻市建築協定に関する条例
昭和44年10月1日
条例第49号
注 平成13年3月28日条例第10号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、高槻市環境基本条例(平成13年高槻市条例第10号)の理念にのっとり生活環境の保全と創造のための必要な措置を講ずるに当たり、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づく建築協定に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平13条例10・一部改正)
(協定事項)
第2条 高槻市の区域の一部において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。
(他の法令との関係)
第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、高槻市生活環境の向上等に関する基本条例の施行の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。