○高槻市建築審査会条例
昭和46年3月31日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、高槻市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事、委員の任期その他審査会に関して必要な事項を定めるものとする。
(平28条例10・一部改正)
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(平28条例10・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うものとする。
(平28条例10・追加)
(招集)
第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。
(1) 法の規定により同意を求められたとき。
(2) 法の規定により審査請求があったとき。
(3) 市長の諮問があったとき。
(4) 委員の半数以上から招集の請求があったとき。
(5) その他会長が必要と認めたとき。
(平28条例10・旧第3条繰下・一部改正)
(会議)
第5条 会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平28条例10・旧第4条繰下)
(関係者の出席)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(平28条例10・旧第5条繰下・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、市長が定める。
(平28条例10・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。