○建築基準法施行令第32条第1項の規定に基づく区域の指定に関する規則
昭和47年12月25日
規則第56号
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項に規定する特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、高槻市の区域とする。ただし、市長が1年以内に下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域とすることを予定している区域を除く。
附則
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
○建築基準法施行令第32条第1項の規定に基づく区域の指定に関する規則
昭和47年12月25日
規則第56号
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項に規定する特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、高槻市の区域とする。ただし、市長が1年以内に下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域とすることを予定している区域を除く。
附則
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。