○高槻市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和48年2月1日
規則第5号
注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年高槻市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則9・一部改正)
(地積の計算方法)
第2条 負担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき又は市長が必要と認めたときは、実測によることができる。
(平14規則11・一部改正)
(受益者の申告)
第3条 条例第8条第1項に規定する賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、市長が定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)により、市長に申告しなければならない。この場合において、その土地について、条例第2条第1項ただし書に規定する受益者があるときは、当該受益者と連署して申告しなければならない。
(平14規則11・一部改正)
3 市長は、従前の受益者の負担義務の消滅した額を下水道事業受益者負担金納付義務/消滅/変更/通知書(様式第3号)により、従前の受益者に通知するものとする。
(平14規則11・一部改正)
(平14規則11・一部改正)
(連滞納付義務)
第6条 賦課対象区域内の土地の共有又は共同使用者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(平14規則11・一部改正)
(1) 第1期 9月15日から同月30日まで
(2) 第2期 1月15日から同月31日まで
2 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始する場合には、前項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。
3 市長は、負担金の納付の通知を下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第5号)により行う。
(平14規則11・平17規則38・一部改正)
(負担金の徴収猶予)
第9条 市長は、受益者に次の各号のいずれかに該当する事情が生じたときは、受益者の申請により、3年以内の期間を限り、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 財産が、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。
(2) 受益者又は受益者と生計を1にする親族が疾病にかかり、又は負傷したとき。
(3) 事業を休止又は廃止したとき。
(4) 事業上、多大な損失が生じたとき。
(5) その他市長が徴収猶予する必要があると認めたとき。
2 市長は、受益者が宅地以外の土地を所有し、又は使用している場合は、受益者の申請により、当該土地が宅地化されるまでの期間に限り、負担金の徴収を猶予することができる。
(平14規則11・一部改正)
(徴収猶予の取消し)
第10条 市長は、負担金の徴収猶予の決定を受けた受益者について、その後、財産の状況その他の事情の変化により、徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、当該徴収猶予の取消しを下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により、当該受益者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づく徴収猶予の取消しをしたときは、当該猶予期間に係る負担金を一時に徴収することができる。
(負担金の納期前納付)
第11条 受益者は、負担金の期別納付額を納期前に納付することができる。
2 条例第9条第4項ただし書の規定に基づく負担金の一括納付は、前項の納期前の納付とみなす。
3 前2項の規定に基づき、負担金を納期前に納付した受益者に対し、納期前に納付した期別納付額の100分の1(市街化調整区域に係るもののうち、分割して徴収する期間が5年であるものにあっては100分の0.538、8年であるものにあっては100分の0.318、10年であるものにあっては100分の0.25)に納期前の月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額を報奨金として交付する。ただし、その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるとき若しくは当該受益者に未納の負担金があるときは、その端数金額又はその全額を交付しない。
(平14規則11・平17規則33・一部改正)
(繰上納付)
第12条 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当したときは、納付期日前であっても負担金を繰上納付させることができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 競売の開始があったとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により、相続人が限定承認をしたとき。
(7) 詐欺その他不正の手段により、負担金の納付を免れようとしたとき。
(平14規則11・平17規則9・一部改正)
(平14規則11・一部改正)
(納付管理人)
第14条 受益者は、自己に代わって負担金の納付に関する必要な事務を処理させるために、市内に住所を有する者を納付管理人として設定したときは、下水道事業受益者負担金納付管理人/設定/変更/届(様式第12号)により、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合に準用する。
(平14規則11・一部改正)
2 前項本文の規定は、納付管理人の住所に変更があった場合に準用する。
(平14規則11・一部改正)
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平12規則9・旧第17条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則33・追加)
(平17規則33・追加)
附則(昭和48年5月31日規則第43号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第9号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高槻市財務規則(昭和42年高槻市規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年4月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(昭和62年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月19日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の様式により交付されている納入通知書は、改正後の高槻都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の様式により交付された納入通知書とみなす。
附則(平成元年2月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月26日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申告書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成11年3月23日規則第5号)抄
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第9号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月29日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第11号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成17年3月25日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定(「高槻都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則」を「高槻市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則」に改める部分を除く。)、様式第4号の改正規定(「高槻都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」を「高槻市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」に改める部分を除く。)、様式第7号の改正規定(「高槻都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則」を「高槻市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則」に改める部分を除く。)、様式第8号の改正規定(「高槻都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則」を「高槻市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則」に改める部分を除く。)及び様式第11号の改正規定(「高槻都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則」を「高槻市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則」に改める部分を除く。)は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市北部大阪都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成17年9月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月17日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第78号)抄
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第3号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成23年9月30日規則第38号)抄
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。
附則(平成25年3月28日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
別表(第13条関係)
(平11規則5・平12規則37・平18規則78・平23規則38・平25規則8・平26規則15・平27規則28・一部改正)
下水道事業受益者負担金減免基準表
対象となる土地 | 減免の割合(%) |
1 国の所有又は使用に係る土地 |
|
(1) 一般庁舎用地 | 50 |
(2) 森林経営用財産となっている土地 | 25 |
(3) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25 |
(4) 普通財産である土地 | 0 |
2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地 |
|
(1) 公立学校用地 | 75 |
(2) 公立社会福祉施設用地 | 75 |
(3) 一般庁舎用地 | 50 |
(4) 地方公共団体が経営する企業用財産となっている土地 | 25 |
(5) 有料の職員宿舎用地 | 25 |
3 その他の公用財産など |
|
(1) 図書館、市民会館、公民館、体育施設及びこれらに準ずる施設の用地 | 75 |
(2) 公営住宅の敷地 | 0 |
4 公共性のある私道路敷で、公道に準ずると認められるもの及び水路敷 | 100 |
5 消防団が所有又は使用する消防用器具、備品などの格納に係る土地 | 100 |
6 自治会などが所有又は使用する集会所の敷地並びにこれに類する敷地 | 75 |
7 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地 | 100 |
8 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員などが住居に使用する敷地を除く。) | 75 |
9 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する施設に係る土地(管理者又は職員などが住居に使用する敷地を除く。) | 75 |
10 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育(保育を含む。)の目的に使用している土地(管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。) | 50 |
11 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会などの宗教法人が同条に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(宗教法人がその本来の目的に使用しない土地を除く。) |
|
(1) 境内地 | 50 |
(2) 墓地 | 100 |
12 民営鉄道用地 |
|
(1) 軌道用地(プラットホームを含む。) | 75 |
(2) 軌道用地以外の土地 | 0 |
13 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者及び生活扶助を受けている者に準ずるものと認められる生活困窮者 |
|
(1) 生活扶助期間中及び生活困窮状態の継続期間中の期別納付額に対する減免 | 100 |
(2) 生活扶助解除及び生活困窮状態が終わった後の期間に係る期別納付額に対する減免 | 0 |
14 下水道事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した者 | その価格又は程度に応じ、決定する。 |
15 その他実情に応じ、減免する必要があると認めるとき。 | その実情に応じ、決定する。 |
(平元規則28・平19規則3・平23規則38・平31規則27・一部改正)
(平元規則28・平14規則11・平19規則3・平23規則38・平31規則27・一部改正)
(平元規則28・平14規則11・平17規則9・平23規則38・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平14規則11・全改、平17規則9・平23規則38・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平元規則28・平23規則38・平31規則27・一部改正)
(平元規則28・平19規則3・平23規則38・平31規則27・一部改正)
(平元規則28・平14規則11・平17規則9・平23規則38・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平元規則28・平14規則11・平17規則9・平23規則38・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平元規則28・平14規則11・平19規則3・平23規則38・平31規則27・一部改正)
(平元規則28・平19規則3・平23規則38・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平元規則28・平14規則11・平17規則9・平23規則38・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平元規則28・平14規則11・平19規則3・平23規則38・平31規則27・一部改正)
(平元規則28・平14規則11・平19規則3・平23規則38・平31規則27・令3規則24・一部改正)