○高槻市水洗便所改造資金貸付条例

昭和45年10月19日

条例第32号

注 平成9年3月28日条例第4号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、高槻市下水道条例(昭和44年高槻市条例第23号。以下「下水道条例」という。)第13条及び高槻市公設浄化槽条例(平成24年高槻市条例第10号。以下「公設浄化槽条例」という。)第10条の規定に基づき水洗便所の普及を奨励するため、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金を貸し付けることにより、水洗便所の適正な設置及び普及を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(平9条例4・平24条例10・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において「工事」とは、下水道条例第2条第1項第9号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内又は公設浄化槽条例第2条第2号に規定する公設浄化槽(公設浄化槽条例第23条第3項に規定する寄附を受けた浄化槽を含む。以下「公設浄化槽」という。)が設置された公設浄化槽条例第2条第3号に規定する住宅等(以下「公設浄化槽設置住宅等」という。)におけるくみ取便所を水洗便所に改造するための便器及びこれに附属する洗浄用具の新設工事並びにこれに伴う排水管、汚水ます及び洗浄用給水管の新設工事をいう。ただし、小便器のみに係るものを除く。

(平24条例10・一部改正)

(貸付資格)

第3条 資金の貸付けを受けることのできる者は、下水道法第9条の規定による供用開始の公示をした日(以下「供用開始公示日」という。)又は公設浄化槽条例第7条に規定する設置完了日(公設浄化槽条例第23条第3項に規定する寄附を受けた浄化槽にあっては、当該寄附を受けた日。以下「設置完了日」という。)の翌日以後に工事を完了した者であって、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 処理区域内における建築物又は公設浄化槽設置住宅等の所有者又は使用者であること。

(2) 供用開始公示日の翌日から起算して3年又は設置完了日の翌日から起算して1年以内に工事に着手した者であること。

(3) 市税、高槻市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年高槻市条例第64号)第1条に規定する負担金及び公設浄化槽条例第15条第1項に規定する分担金を滞納していない者であること。

(4) 貸付資金の償還及び利息の支払能力を有すること。

(5) 連帯保証人が1人以上あること。

(平24条例10・一部改正)

(連帯保証人)

第4条 前条第5号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 市税を完納している者であること。

(3) 弁済の資力を有する者であること。

(貸付け)

第5条 貸付資金の限度額は、1設備につき300,000円以内とする。

2 資金の貸付条件は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 貸付利息 無利息

(2) 償還方法 資金交付の月の翌月から起算して30か月以内に規則で定める方法により月賦償還するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、償還期間を60か月以内とすることができる。

(3) 延滞利息 償還金額100円(100円未満は切り捨てる。)について年利7.3パーセント。ただし、延滞利息が10円未満である場合は、これを徴しない。

3 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が各月の償還の期限までに償還しないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、前項第3号の延滞利息を減額し、又は免除することができる。

(平9条例4・平25条例29・一部改正)

(貸付資金の流用禁止)

第6条 貸付資金は、工事以外の用途に使用することはできない。

(貸付けの申請)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、市長が別に定める手続により申請をしなければならない。ただし、当該申請は、下水道条例第6条第2項又は公設浄化槽条例第14条第2項に規定する検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して3か月を超えてこれを行うことはできないものとする。

(平24条例10・一部改正)

(貸付けの決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、貸付けの可否及び貸付資金額を決定し、その結果を申請人に通知しなければならない。

(平24条例10・一部改正)

(貸付資金の交付)

第9条 貸付資金の交付は、工事の完了後、市長が行う検査に合格した後に行う。

(平24条例10・一部改正)

(届出の義務)

第10条 借受人が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が住所を変更しようとするとき。

(2) 連帯保証人がその資格を失い、又は死亡により、他の連帯保証人を定めるとき。

(3) 借受人又は連帯保証人が、火災その他非常災害により財産を失ったとき。

(4) 借受人又は連帯保証人が仮差押、仮処分、強制執行、破産手続開始又は競売の申立て等を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、借受人又は連帯保証人の身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。

(平24条例10・平25条例29・一部改正)

(償還期限の延長)

第11条 市長は、借受人が災害その他やむを得ない理由により貸付資金を償還期限までに償還することが困難であると認めるときは、借受人の申出により、償還期限を延長することができる。

(取消し及び償還命令等)

第12条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対し、貸付けの決定を取り消し、又は未償還金の全部を一時に返還するよう命ずることができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則並びに貸付条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸付けの決定を受け、又は貸付けを受けたとき。

(3) 借受人である家屋の所有者が当該家屋を譲渡し、又はしようとしたとき。

(4) 借受人である家屋の使用者が他へ移転したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が貸付けの必要がないと認めるとき。

(平24条例10・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年12月27日条例第65号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年6月29日条例第23号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行し、同日以後に貸し付ける資金から適用する。

(昭和50年3月28日条例第19号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行し、同日以後の貸付けの申請から適用する。

(昭和57年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市水洗便所改造資金貸付条例の規定は、昭和57年4月1日以後の資金の貸付けの申請について適用し、同日前の資金の貸付けの申請については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市水洗便所改造資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う資金の貸付けの申請について適用し、同日前に行う資金の貸付けの申請については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3の規定による水洗便所への改造義務が生じた者が、昭和61年9月30日までに行う資金の貸付けの申請については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市水洗便所改造資金貸付条例の規定は、平成9年4月1日以後に行う資金の貸付けの申請について適用し、同日前に行う資金の貸付けの申請については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第10号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

3 前項の規定による改正後の高槻市水洗便所改造資金貸付条例の規定は、平成24年4月1日以後の資金の貸付けの申請について適用し、同日前の資金の貸付けの申請については、なお従前の例による。

(平成25年9月26日条例第29号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市道路占用料徴収条例第7条の改正規定並びに第4条中高槻市水洗便所改造資金貸付条例第5条に1項を加える改正規定及び同条例第10条の改正規定 公布の日

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市債権の管理に関する条例、高槻市国民健康保険条例、高槻市道路占用料徴収条例、高槻市水洗便所改造資金貸付条例、高槻市営住宅条例、高槻市介護保険条例及び高槻市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金又は延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

高槻市水洗便所改造資金貸付条例

昭和45年10月19日 条例第32号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和45年10月19日 条例第32号
昭和47年12月27日 条例第65号
昭和49年6月29日 条例第23号
昭和50年3月28日 条例第19号
昭和57年3月30日 条例第11号
昭和61年3月31日 条例第15号
平成9年3月28日 条例第4号
平成24年3月28日 条例第10号
平成25年9月26日 条例第29号