○高槻市水洗便所改造助成規則
昭和45年11月26日
規則第53号
注 平成5年3月24日規則第4号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市下水道条例(昭和44年高槻市条例第23号。以下「下水道条例」という。)第13条及び高槻市公設浄化槽条例(平成24年高槻市条例第10号。以下「公設浄化槽条例」という。)第10条の規定に基づき水洗便所の普及を奨励するため、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対する資金の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則16・全改)
(用語の定義)
第2条 この規則において「工事」とは、下水道条例第2条第1項第9号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内又は公設浄化槽条例第2条第2号に規定する公設浄化槽(公設浄化槽条例第23条第3項に規定する寄附を受けた浄化槽を含む。)が設置された公設浄化槽条例第2条第3号に規定する住宅等(以下「公設浄化槽設置住宅等」という。)におけるくみ取便所を水洗便所に改造するための便器及びこれに附属する洗浄用具の新設工事並びにこれに伴う排水管、汚水ます及び洗浄用給水管の新設工事をいう。ただし、小便器のみに係るものを除く。
(平24規則16・追加)
(助成対象者)
第3条 資金の助成(以下「助成金」という。)を受けることができる者は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 処理区域内における建築物又は公設浄化槽設置住宅等の所有者又は使用者であること。
(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定による供用開始の公示をした日の翌日から起算して3年又は公設浄化槽条例第7条に規定する設置完了日(公設浄化槽条例第23条第3項に規定する寄附を受けた浄化槽にあっては、当該寄附を受けた日)の翌日から起算して1年以内に工事に着手した者であること。ただし、災害その他やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(3) 工事を完了した者であること。
(4) 市税、高槻市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年高槻市条例第64号)第1条に規定する負担金及び公設浄化槽条例第15条第1項に規定する分担金を滞納していない者であること。
(5) 高槻市水洗便所改造資金貸付条例(昭和45年高槻市条例第32号)に基づく資金の貸付けを受けていない者であること。
(平20規則34・一部改正、平24規則16・旧第2条繰下・一部改正、平26規則9・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1設備につき20,000円とする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号に規定する生活支援給付を受けている者で、自己所有の建築物又は公設浄化槽設置住宅等に自ら居住しているものが工事を実施した場合の助成金の額は、前項の規定にかかわらず、1戸1設備に限り、当該工事に要した経費の額とする。
(平5規則4・平9規則7・平20規則34・一部改正、平24規則16・旧第3条繰下・一部改正、平26規則39・一部改正)
(1) 前条第2項に規定する者以外の者 工事を完了した日から下水道条例第6条第2項又は公設浄化槽条例第14条第2項に規定する検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して3か月を経過する日まで
(2) 前条第2項に規定する者 下水道条例第5条第2項又は公設浄化槽条例第12条第1項に規定する確認に係る申請書を提出した日から工事着手の前日まで
(平26規則9・全改)
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、助成の可否を決定し、その旨を水洗便所改造助成金交付/承認/不承認/通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(平20規則34・一部改正、平24規則16・旧第5条繰下・一部改正、平26規則9・一部改正)
(平26規則9・全改)
(助成金の返還)
第8条 市長は、助成金の交付決定を受けた者又は既に交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は交付した助成金の全額の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかとなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が助成の必要がないと認めるとき。
(平20規則34・一部改正、平24規則16・旧第7条繰下・一部改正)
(加算金及び延滞金)
第9条 助成金の交付を受けた者は、前条第1号の規定により当該助成金の返還を命じられたときは、当該助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付した額を控除した額とし、100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)につき、年7.3パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 助成金の交付を受けた者が前項の加算金を納付しなければならない場合において、助成金の交付を受けた者が納付した額が当該助成金の額に達するまでは、その納付した額は、まず当該助成金の額に充てられたものとする。
3 助成金の交付を受けた者は、前条第2号の規定により当該助成金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付した額を控除した額とし、100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)につき、年7.3パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(平24規則16・追加、平26規則9・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平24規則16・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和48年1月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和49年6月29日規則第27号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行し、同日以後の助成の申請から適用する。
附則(昭和61年3月31日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高槻市水洗便所改造助成規則及び第2条の規定による改正後の高槻市水洗便所改造資金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う助成金又は資金の貸付けの申請について適用し、同日前に行う助成金又は資金の貸付けの申請については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3の規定による水洗便所への改造義務が生じた者が、昭和61年9月30日までに行う助成金又は資金の貸付けの申請については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月24日規則第4号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市水洗便所改造助成規則の規定は、平成5年4月1日以後に行う助成金の申請について適用し、同日前に行う助成金の申請については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日規則第7号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市水洗便所改造助成規則の規定は、平成9年4月1日以後に行う助成金の申請について適用し、同日前に行う助成金の申請については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月30日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市水洗便所改造助成規則の規定は、平成20年4月1日以後の申請に係る助成金について適用し、同日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(高槻市水洗便所改造助成規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正後の高槻市水洗便所改造助成規則の規定は、平成24年4月1日以後の申請に係る助成金について適用し、同日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高槻市水洗便所改造助成規則第9条の規定及び第2条の規定による改正後の高槻市水洗便所改造資金貸付条例施行規則第8条の規定は、加算金又は延滞金のうち平成26年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日規則第39号)抄
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。